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失業保険を受け取る流れを解説!受給条件や計算方法をわかりやすく解説

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失業保険を受け取る流れを解説!受給条件や計算方法をわかりやすく解説

失業保険を受け取る流れを解説!受給条件や計算方法をわかりやすく解説

2026/09/11

失業保険は、離職票を持ってハローワークで申請すると、会社都合退職なら約1か月後、自己都合退職なら約1.5〜2か月後に最初の振込があります。

 

申請した日にお金が入るわけではなく、7日間の待期期間と雇用保険受給者説明会と失業認定日を必ず通り、自己都合退職はさらに1か月の給付制限を待つためです。

 

失業保険は雇用保険の基本手当の通称で、受け取るには失業の状態にあることと、働いていた期間が足りていることの両方が要ります。

 

自分の退職理由だと最初の振込がいつになり、いくらもらえるのかの目安まで分かるので、離職票が届く日を見込んで持ち物を揃え、ハローワークへ行く日を決められます。

 

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失業保険をもらうまでの手続きの流れは6ステップ

 

離職票が届いてから口座にお金が入るまで、飛ばせる段階は1つもなく、6つの区切りを順番に通ります。

 

申請した日にお金が入らないのは、失業の状態が続いているかどうかを待期期間と失業認定日で確かめてから支給額が決まる仕組みだからです。

 

全体でどれくらいかかるかが分かれば、手元の生活費をいつまで持たせればいいのかを計算できます。

 

自己都合退職の人だけ、4つ目に1か月の給付制限が入ります。

 

手続きの期限は離職日の翌日から1年で、この期間を過ぎると受け取れる日数が残っていても打ち切られるため、離職票が届いたら先延ばしにしないでください。

 

順番 やること 目安の時期
1 ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定を受ける 離職票が届いたら
2 待期期間の7日間を過ごす 受給資格決定日から通算7日
3 雇用保険受給者説明会に出る 受給資格決定から1〜3週間後
4 給付制限を待つ(自己都合退職のみ) 待期期間の満了の翌日から1か月
5 失業認定日にハローワークへ行く 4週間ごと
6 指定した口座に基本手当が振り込まれる 認定日から5営業日〜1週間程度

 

 

離職票が届いたらハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定を受ける

 

最初にやることは、住所地を管轄するハローワークの窓口へ離職票を出して、仕事を探す申し込みをすることです。

 

申請したこの日が受給資格決定日になり、待期期間も給付制限も認定日も、すべてこの日を起点に数えます。

 

行く日が1日遅れればその後の日程も1日ずつ遅れるため、離職票が届いた週のうちに窓口へ行けば、最初の振込もその分早まります。

 

 

受給資格決定日から7日間の待期期間を過ごす

 

待期期間は受給資格決定日から通算7日で、退職理由にかかわらず全員に当てはまります。

 

失業の状態が続いていることを確かめる期間なので、会社都合退職でも短くなりません。

 

この7日分は支給の対象にならず、待つしかない期間です。

 

待期期間中にアルバイトをすると、働いた日は失業の状態とみなされずに満了が先延ばしになるので、この7日間は仕事を入れないでください。

 

 

雇用保険受給者説明会に出席して失業認定日を確認する

 

雇用保険受給者説明会は受給資格決定から1〜3週間後にあり、制度の仕組みと失業認定の受け方の説明を受けます。

 

この場で雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、最初の失業認定日が指定されます。

 

出席しないと認定日の手続きに必要な書類が手元に揃わないため、外せない用事と日程が重なった場合は、指定されたその時点でハローワークに相談してください。

 

 

自己都合退職の人は待期期間のあと1か月の給付制限を待つ

 

待期期間が明けても、自己都合で辞めた人はすぐに支給が始まらず、原則1か月の給付制限があります。

 

会社都合退職の人と、自分から辞めていても介護や配偶者の転勤といった事情があった特定理由離職者は、このステップを飛ばして待期期間が明ければ支給の対象です。

 

待っている間も指定された認定日にはハローワークへ行き、求職活動実績を積んでおいてください。

 

積んでいないと、制限が明けた最初の認定日に支給を受けられません。

 

 

4週間ごとの失業認定日に求職活動実績を申告する

 

失業認定日は4週間に1回で、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を窓口に出します。

 

申告するのは前回の認定日から今回までに行った求職活動実績で、認定を受けた日数分が支給の対象になります。

 

失業の状態が続いていることを4週間ごとに確かめる仕組みなので、行かなければその期間分は支給されません。

 

指定された日に行けないときは事前にハローワークへ連絡し、変更できる理由に当たるかどうかを確かめてください。

 

 

認定日から1週間ほどで基本手当が口座に振り込まれる

 

振込は認定日から5営業日〜1週間程度で、申請のときに届け出た本人名義の口座に入ります。

 

入るのは認定を受けた日数分で、認定日ごとに支給額が決まる仕組みのため、先にまとめて受け取ることはできません。

 

2回目以降も4週間ごとに認定と振込が続くので、同じ間隔でお金が入る前提で生活費の計画を立てられます。

 

 

失業保険をもらえる受給条件

 

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失業保険は退職すれば誰でももらえるわけではなく、失業の状態にあることと、被保険者期間が足りていることの両方を満たした人が受け取れます。

 

あわせて読みたい:失業保険の仕組みと受給の全体像をまとめた解説はこちら

 

雇用保険は働いて保険料を納めた人が仕事を失ったときに支える制度なので、加入していた期間と仕事を探す意思の両方が要ります。

 

被保険者期間として求められる長さは、自己都合退職か会社都合退職かで変わります。

 

1か月と数えるのは、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または同じく時間数で80時間以上ある月です。

 

足りるかどうか分からないときは離職票-2の被保険者期間の欄で確かめておくと、ハローワークへ行ってから対象外と言われる事態を避けられます。

 

 

就職する意思と能力があるのに職に就けない失業の状態にあること

 

失業の状態とは、就職する意思と働ける能力があり、求職活動をしているのに職に就けていない状態を指します。

 

再就職までの生活を支える制度なので、今は働かないと決めている人は対象になりません。

 

  • 当てはまる人: 仕事を探していて、決まればすぐ働ける人
  • 当てはまらない人: 就職する意思がない人
  • 当てはまらない人: 病気やけがや出産ですぐに働けない人

 

すぐに働けない事情がある人は受給期間の延長を申請でき、働ける状態になってから受け取れます。

 

 

自己都合退職なら離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること

 

自分の意思で辞めた人は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。

 

通算なので同じ会社で続けて働いた期間である必要はなく、転職を挟んでいても前の勤め先の加入期間を合算できます。

 

月の途中で入社した月は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日に届かず数に入らないことがあるため、ぎりぎりの人は離職票-2で1か月ずつ数えてください。

 

 

会社都合退職や特定理由離職者なら離職日以前1年間に6か月以上あること

 

倒産や解雇で辞めた特定受給資格者と、やむを得ない事情で辞めた特定理由離職者は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば条件を満たします。

 

退職の備えをする時間がないまま仕事を失った人は、自己都合退職の半分の期間で条件を満たせます。

 

働いた期間が1年に満たなくても、会社都合退職なら受け取れる可能性があります。

 

 

自己都合退職と会社都合退職の失業保険の違い

 

退職の理由の例 区分 必要な被保険者期間 給付制限 給付日数の範囲
転職、独立、引越しなど自分の意思で辞めた 一般の離職者 離職日以前2年間に通算12か月以上 原則1か月(5年間で3回目以降は3か月) 90〜150日
倒産、解雇など会社側の理由で辞めた 特定受給資格者 離職日以前1年間に通算6か月以上 なし 90〜330日
契約の更新を希望したのに更新されなかった 特定理由離職者 離職日以前1年間に通算6か月以上 なし 90〜330日
親の介護、配偶者の転勤、心身の不調で辞めた 特定理由離職者 離職日以前1年間に通算6か月以上 なし 90〜330日

 

退職した理由がどの区分に当たるかで、待つ期間と何日分もらえるかと受け取る総額の3つがまとめて変わります。

 

区分を決めるのはハローワークで、自分で会社都合退職だと申告しても区分は変わりません。

 

判定のもとになるのは離職票-2に会社が書いた離職理由なので、事実と違う点があるときは離職票-2の異議欄に自分の主張を書き、申請する日に窓口でそのまま伝えてください。

 

自分の区分がはっきりすれば、最初の振込がいつになるかと受け取れる総額の見当が同時につきます。

 

 

倒産や解雇で辞めた会社都合退職は特定受給資格者になる

 

倒産や解雇で仕事を失った人は特定受給資格者に当たり、必要な被保険者期間は離職日以前1年間に通算6か月以上と短めです。

 

自分で辞める準備をする時間がないまま仕事を失った人を手厚く支える仕組みになっているため、給付制限はかからず、給付日数も最長330日まで延びます。

 

待期期間の7日が終われば支給の対象になるので、申請から約1か月で最初の振込を迎えられます。

 

 

介護や配偶者の転勤で辞めた自己都合退職は特定理由離職者になる

 

自分から辞めていても、続けられない事情があった人は特定理由離職者として一般の離職者と分けて扱われます。

 

  • 契約の更新を希望したのに更新されなかった
  • 体力の不足や心身の不調で働き続けられなくなった
  • 妊娠や出産や育児で受給期間の延長を受けた
  • 家庭の事情が急に変わり、家族の看護や扶養を担うことになった
  • 結婚や事業所の移転や交通機関の廃止で通勤が難しくなった
  • 親の介護や配偶者の転勤で辞めた

 

特定理由離職者と認められると給付制限がなくなり、最初の振込が1か月ほど早まります。

 

事情を証明する書類として診断書や家族の状況が分かる書類を求められることがあるため、自分の事情ではどの書類が要るかを窓口で先に確かめてください。

 

 

自己都合退職だけ待期期間のあとに1か月の給付制限がつく

 

転職や独立など自分の意思で辞めた人は、待期期間の7日が終わった翌日から1か月の給付制限を待ちます。

 

自分の意思で辞めた人は次の仕事の準備ができる立場にあるという考え方で設けられた期間で、会社都合退職と特定理由離職者にはかかりません。

 

1か月というのは2025年4月以降に離職した場合の原則で、それ以前の離職は2か月だったので、改正の前より約1か月早く受け取れます。

 

この1か月は支給がない期間ですが、認定日そのものは通常どおり指定されます。

 

関連記事:自己都合退職で失業保険を受け取るときの注意点を詳しく見る

 

 

5年のうちに3回以上自己都合で辞めると給付制限が3か月に延びる

 

5年間で3回目以降の自己都合退職に当たる人は、給付制限が1か月ではなく3か月になります。

 

制度を繰り返し使う場合に待つ期間を長くする仕組みで、最初の振込までは申請から約3.5〜4か月かかります。

 

自分が何回目に当たるか分からないときは、申請するときに窓口で過去の受給歴を確認してもらってください。

 

 

教育訓練を受けた自己都合退職は給付制限がなくなる

 

離職期間中か離職日前1年以内に教育訓練を受けている人は、自己都合退職でも給付制限がなくなります。

 

自分で再就職の準備を進めている人は早く支給を始めるという考え方で2025年4月に新しくできた扱いで、待期期間の7日が終われば支給の対象になり、会社都合退職と同じ時期に最初の振込を迎えられます。

 

対象になる訓練は決まっているため、受ける前にハローワークで対象かどうかを確かめてください。

 

 

失業保険の最初の振込は会社都合退職が約1か月後で自己都合退職は約1.5〜2か月後になる

 

退職の理由 待期期間 給付制限 申請から最初の振込までの目安
会社都合退職、特定理由離職者 7日 なし 約1か月
自己都合退職(5年間で1〜2回目) 7日 1か月 約1.5〜2か月
自己都合退職(5年間で3回目以降) 7日 3か月 約3.5〜4か月
教育訓練を受けた自己都合退職 7日 なし 約1か月

 

待期期間の7日と給付制限の長さと最初の失業認定日と振込までの日数を足し上げた日数なので、自分の区分が決まれば最初の振込時期の見当がつきます。

 

認定日がいつに設定されるかで前後する目安ですが、手元の生活費を何か月分用意しておけばいいかはこれで決まります。

 

目安より遅れる原因で多いのは離職票の到着待ちなので、届かないときは会社に発行の状況を確かめてください。

 

 

会社都合退職は給付日数が自己都合退職より長く最長330日になる

 

何日分もらえるかは、退職した理由と働いた期間と離職したときの年齢で決まります。

 

自己都合退職は被保険者期間だけで90日から150日の間に決まります。

 

被保険者期間 給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

 

会社都合退職と特定理由離職者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まり、90日から330日まで幅があります。

 

離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 

自分の意思とは関係なく仕事を失った人ほど再就職に時間がかかると見て日数が長く設定されており、障害などで就職が困難と判断された人はこの範囲とは別の扱いで最大360日まで延びます。

 

自分の給付日数が分かれば、基本手当日額をかけて受け取る総額を計算できます。

 

 

同じ日額なら給付日数が長い会社都合退職は受け取る総額も多くなる

 

基本手当日額は退職した理由では変わらないため、総額の違いはそのまま給付日数の違いになります。

 

基本手当日額が5,000円の人なら、給付日数90日で45万円、給付日数120日で60万円です。

 

30日の違いで15万円の開きが出るので、自分の給付日数と基本手当日額を当てはめれば受け取る総額の見当がつきます。

 

 

失業保険の手続きに必要な書類

 

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申請はハローワークで本人が行います。書類の準備と申請のやり方を教えてもらえるサービスです。

申請の日と雇用保険受給者説明会の日と失業認定日では持っていくものが違い、書類が1つでも欠けると受給資格の決定が先延ばしになって、そのあとの日程がまとめて後ろにずれます。

 

会社から届くのを待つ書類は離職票だけで、残りは自分で先に揃えられます。

 

 

初回の申請日にハローワークへ持っていく書類

 

持っていくもの どこで手に入るか 用意しておく時期
雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2) 退職した会社から郵送で届く 届くのを待つ
個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票) 手元にあるもの、または市区町村の窓口 今日のうちに
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 手元にあるもの 今日のうちに
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード 手元にあるもの 今日のうちに
証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm程度) 写真店、証明写真機 今日のうちに
雇用保険被保険者証 会社が預かっているか、退職時に受け取る 退職するまでに

 

本人であることと振込先の口座と雇用保険に入っていた事実を窓口で確かめるため、この6点が揃ったところで受給資格が決まります。

 

個人番号確認書類と本人確認書類と通帳と証明写真の4点は今日のうちに揃えられるので、先に封筒にまとめておけば、離職票が届いた日にそのまま持って行けます。

 

証明写真のサイズは縦3.0cm×横2.4cm程度が目安で、横の長さは案内によって記載が分かれます。

 

印鑑も要らない窓口が増えていますが、どちらも管轄のハローワークの持ち物案内で確かめてから行くと確実です。

 

 

退職日の翌々日から10日以内に届く離職票

 

退職日からの日数 起きること、やること
0日目 退職日
2〜10日目 離職票-1と離職票-2が会社から届く
10日を過ぎても届かない 会社に発行の状況を問い合わせる
2週間を過ぎても届かない 退職を証明できる書類を持ってハローワークに相談する
離職票が届いた日以降 書類を揃えてハローワークで申請する

 

離職票は、会社がハローワークへ手続きをしてから発行される流れなので、退職した当日には手元に来ません。

 

離職日の翌々日から10日以内に届くのが一般的で、この目安が分かればハローワークへ行く日を先に予定へ入れておけます。

 

離職票-1は振込先の口座を届け出る欄、離職票-2は退職した理由と賃金が書かれている欄です。

 

届かないまま待っていると受給資格の決定がそのぶん遅れるので、10日と2週間の2つの区切りで動いてください。

 

2週間を過ぎても届かないときは、退職を証明できる書類を持ってハローワークに相談すると、離職票なしで手続きを進められる場合があります。

 

 

在職中に手元にあるか確かめておく雇用保険被保険者証

 

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを証明する書類です。

 

会社が在職中に預かっていることが多いので、退職するときに受け取るか、在職中に手元にあるかを確かめておいてください。

 

加入の事実を確かめる書類なので、手元にないと窓口で再発行の手続きから始めることになります。

 

見当たらないときはハローワークで再発行できるため、申請の前に窓口へ相談してください。

 

再就職が決まったら、次の勤め先へ出す書類でもあります。

 

 

雇用保険受給者説明会の持ち物

 

雇用保険受給者説明会では失業認定申告書の書き方の説明があるので、書き込む道具が要ります。

 

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 本人確認書類
  • 筆記用具

 

雇用保険受給資格者証を渡される時期は窓口によって違うことがあり、案内される持ち物にも差があります。

 

申請の日に渡された案内をそのまま持っていけば、当日に困りません。

 

 

失業認定日の持ち物

 

失業認定日に持っていくのは、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証の2点です。

 

求職活動実績は失業認定申告書に書いて出す決まりで、書かずに行くとその場で認定を受けられず、その期間の支給が決まりません。

 

失業認定申告書は前の認定日に渡されるので、次の認定日までの間に活動した日を書きためておいてください。

 

 

失業保険でもらえる金額の計算方法

 

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金額は目安で、離職前6ヶ月間の給与、年齢、離職時の状態によって変わります。受給できなかった場合は全額返金保証があります。

失業保険の金額は、1日あたりの額である基本手当日額に給付日数をかけて決まります。

 

基本手当日額は、辞める前6か月の賃金を180で割った賃金日額に、給付率をかけて出します。

 

辞める前の賃金をもとに計算する仕組みなので、同じ勤続年数の人でも給料が違えば受け取る額は変わります。

 

賃金日額、基本手当日額、総額という3つの式を順に使えば、自分がいくら受け取れるかの目安を出せます。

 

賞与は計算に入らないため、月給だけを6か月分足してください。

 

 

基本手当日額は賃金日額に45%から80%の給付率をかけて求める

 

賃金日額は、離職日の直前6か月に支払われた賃金の合計を180で割った額です。

 

残業代や通勤手当は賃金に含まれますが、賞与は含まれないので、年収を12で割った額を月給として計算すると実際より多い額が出てしまいます。

 

失業前の収入が低い人ほど生活への影響が大きいため、賃金日額が低い人には高い給付率が当てられ、45%から80%の幅の中で決まります。

 

離職時に60歳から64歳の人だけは、いちばん低い給付率が45%まで下がります。

 

自分の月給から賃金日額を出せば、当てはまる給付率と1日あたりの額の範囲が分かります。

 

離職時の年齢(2025年12月時点) 賃金日額の範囲 給付率 基本手当日額の目安
29歳以下 3,014円以上5,340円未満 80% 2,411〜4,271円
29歳以下 5,340円以上13,140円以下 50〜80% 4,272〜6,570円
29歳以下 13,140円超14,510円以下 50% 6,570〜7,255円
30〜44歳 3,014円以上5,340円未満 80% 2,411〜4,271円
30〜44歳 5,340円以上13,140円以下 50〜80% 4,272〜6,570円
30〜44歳 13,140円超16,110円以下 50% 6,570〜8,055円
45〜59歳 3,014円以上5,340円未満 80% 2,411〜4,271円
45〜59歳 5,340円以上13,140円以下 50〜80% 4,272〜6,570円
45〜59歳 13,140円超17,740円以下 50% 6,570〜8,870円
60〜64歳 3,014円以上5,340円未満 80% 2,411〜4,271円
60〜64歳 5,340円以上11,800円以下 45〜80% 4,272〜5,310円
60〜64歳 11,800円超16,940円以下 45% 5,310〜7,623円

 

 

賃金日額が上限を超えるときは年齢ごとの上限額で基本手当日額を計算する

 

給料が高い人ほど給付率が下がり、基本手当日額は年齢ごとの上限で頭打ちになるため、在職中の収入の差がそのまま支給額の差にはなりません。

 

2025年12月時点の上限額は、29歳以下が7,255円、30歳から44歳が8,055円、45歳から59歳が8,870円、60歳から64歳が7,623円です。

 

下限は年齢による違いがなく、基本手当日額2,411円、賃金日額3,014円になっています。

 

自分の年齢の上限額が分かれば、1か月あたりに受け取れる額の上限まで計算できます。

 

これらの額は毎年8月に改定されるため、申請する時点でいくらになっているかを厚生労働省の公表で確かめてください。

 

離職時の年齢(2025年12月時点) 基本手当日額の上限 賃金日額の上限
29歳以下 7,255円 14,510円
30〜44歳 8,055円 16,110円
45〜59歳 8,870円 17,740円
60〜64歳 7,623円 16,940円

 

 

受け取る総額は基本手当日額に給付日数をかけて求める

 

受け取る総額は、基本手当日額に自分の給付日数をかけた額です。

 

給付日数は退職理由と被保険者期間と離職時の年齢で決まり、支給されるのはその日数分までです。

 

失業が続いている限り期限なく出るものではありません。

 

総額が分かれば、再就職までにどれくらいの期間を生活費でつなげるかを見込めます。

 

途中で再就職すると残りの日数分は支給されませんが、条件を満たせば再就職手当としてまとめて受け取れます。

 

 

1か月に受け取る額は基本手当日額の28日分で計算する

 

失業認定は4週間ごとなので、1回の認定で支給されるのは最大28日分です。

 

1か月あたりの目安は、基本手当日額に28をかけて出します。

 

基本手当日額が5,000円なら1回の振込は14万円で、家賃や生活費をこれで賄えるかを月単位で判断できます。

 

 

月給26万円で自己都合退職した場合の金額を実際に計算する

 

35歳、月給26万円、勤続5年、自己都合退職の人を例にすると、賃金日額は26万円×6か月=156万円を180で割った8,666円です。

 

賃金日額8,666円は給付率が50%から80%の間で決まる区分に入るため、基本手当日額は4,333円から6,933円の幅になります。

 

勤続5年の自己都合退職の給付日数は90日なので、総額は約39万円から約62万円です。

 

給付率50%で計算した約39万円が、この条件での下限にあたる額です。

 

自分の月給を同じ順番で当てはめれば、受け取る総額の幅を出せます。

 

計算の段階 出る額
賃金日額 156万円÷180 8,666円
基本手当日額(給付率50%) 8,666円×50% 4,333円
基本手当日額(給付率80%) 8,666円×80% 6,933円
給付日数 勤続5年・自己都合 90日
総額 基本手当日額×90日 約39万円〜約62万円

 

 

失業保険の認定日に必要な求職活動実績

 

求職活動実績は、失業認定日にハローワークへ持っていく失業認定申告書に書いて出します。

 

失業の状態が続いていることを実績で確かめる仕組みなので、回数が足りないとその期間の分は支給されません。

 

必要な回数は認定の期間ごとに決まっていて、数えられる活動と数えられない活動があります。

 

ハローワークでの職業相談も実績に数えられるため、応募する求人が見つからない期間でも回数を満たせます。

 

求人サイトを見ただけでは実績にならないので、応募か相談か講習のどれかを実際に行ってください。

 

 

認定日から次の認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要

 

対象になるのは、前回の認定日から今回の認定日までの4週間です。

 

この間に原則2回以上の求職活動をしていれば、失業の認定を受けられます。

 

同じ日に2件の職業相談を受けても1回としか数えない窓口があるので、日を分けて活動するほうが確実です。

 

数え方に迷うときは、認定日にハローワークの窓口で確かめてから次の4週間に入ってください。

 

 

給付制限がある人は初回の認定日までに3回以上の求職活動実績が必要

 

自己都合退職で給付制限がある人は、給付制限の期間を含めた最初の認定日までに3回以上の求職活動実績が必要です。

 

対象になる期間が給付制限のぶん長くなるため、必要な回数も1回多くなっています。

 

給付制限の期間中は支給がないので活動を後回しにしがちですが、回数が足りないと制限明けの初回が支給されません。

 

2回目以降の認定では、必要な回数は2回以上に戻ります。

 

 

求職活動実績に数えられる求人への応募やハローワークでの職業相談

 

再就職に向けて実際に動いたかどうかで判断されるため、応募のほかにも数えられる活動があります。

 

  • 求人への応募
  • ハローワークでの職業相談と職業紹介
  • ハローワークが行う講習やセミナーの受講
  • 許可や届出のある民間の事業者による職業相談、職業紹介、講習、セミナーの受講
  • 再就職に向けた国家試験や検定の受験

 

求人を検索しただけ、求人情報を見ただけでは実績になりません。

 

 

失業保険の受給中にアルバイトをするときの扱い

 

受給中でもアルバイトはできますが、働いた時間によって扱いが3つに分かれます。

 

失業の状態にあるかどうかを働いた時間で判断する仕組みなので、週の時間数と1日の時間数の両方で見られます。

 

1日4時間未満なら支給は続くので、生活費が足りない期間を短時間の仕事で補えます。

 

働いた日は必ず失業認定申告書に書いてください。

 

申告しないまま働くと不正受給になり、受け取った額の返還と追加の納付を求められます。

 

働いた時間 その日の扱い 給付日数への影響
週20時間以上 就職したとみなされ支給されない 支給の対象から外れる
週20時間未満で1日4時間以上 その日は不支給 不支給の日数は後ろに繰り越される
1日4時間未満 支給される 賃金に応じて減額されることがあり、その日の日数は消化される

 

 

週20時間以上働くと就職したとみなされて失業保険の支給が止まる

 

週20時間以上の働き方は雇用保険に入る対象になるため、失業の状態には当たらず、就職したとみなされます。

 

この場合は失業保険の支給対象から外れます。

 

短期の仕事を受けるときは1週間あたりの時間数を先に確かめ、20時間を超えない範囲でシフトを組んでください。

 

 

1日4時間以上働いた日は失業保険が不支給になり給付日数が繰り越される

 

週20時間未満でも、1日4時間以上働いた日はその日の分が支給されません。

 

ただし不支給になった日数は後ろに繰り越されるので、受け取れる総日数は減りません。

 

まとまった収入が必要な時期に短期の仕事を入れても、受け取る総額は変わりません。

 

 

1日4時間未満の仕事なら失業保険は支給されるが賃金に応じて減額されることがある

 

1日4時間未満の仕事は不支給になりませんが、働いて得た収入がある日はその分を差し引く仕組みのため、賃金の額によって減額されます。

 

減額された日も給付日数は1日分消化されます。

 

減額される額が大きいなら、4時間以上働いてその日を繰り越すほうが総額では有利になる場合もあります。

 

 

失業保険の受給中に再就職したらもらえる再就職手当

 

再就職手当は、給付日数を残して再就職したときに、残りの日数分の一部をまとめて受け取れる手当です。

 

早い再就職を後押しする仕組みなので、日数を使い切らずに就職しても損にはなりません。

 

所定給付日数を3分の2以上残していれば支給率は70%まで上がります。

 

給付制限がある人は、待期期間が満了した後の1か月間はハローワークなどの紹介で決めた就職でないと対象になりません。

 

 

給付日数を3分の1以上残して就職すると再就職手当の対象になる

 

再就職手当を受け取るには、次の8つの条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 支給の残り日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて勤めることが確実であること
  • 待期期間が満了した後の就職であること
  • 給付制限がある人は、待期期間の満了後1か月はハローワークや許可届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であること
  • 離職前の会社や関連する会社への再就職でないこと
  • 就職した日の前3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
  • 受給資格が決まる前に採用が決まっていないこと
  • 雇用保険の被保険者になる働き方であること

 

受給資格が決まる前から採用が決まっていた就職は対象外です。

 

給付制限がある期間の最初の1か月だけは自分で見つけた就職が対象外になるため、この時期はハローワークの紹介を使って応募してください。

 

 

再就職手当は基本手当日額に残日数と60%か70%の支給率をかけて計算する

 

再就職手当の額は、基本手当日額に支給の残り日数と支給率をかけて計算します。

 

支給率は、所定給付日数を3分の1以上残していれば60%、3分の2以上残していれば70%です。

 

基本手当日額7,000円の人が残り50日で支給率60%なら、7,000円×50日×60%=21万円を受け取れます。

 

早く決めるほど残り日数が増えて支給率も60%から70%に上がるので、就職を決める時期が早いほど受け取る額は二重に増えます。

 

 

失業保険の手続きについてよくある質問

 

 

失業保険は申請した日に振り込まれますか?

 

申請した日に振り込まれることはありません。

 

最短でも待期期間の7日間と最初の失業認定日を通ってからの振込になります。

 

最初の振込までの目安は、会社都合退職で申請から約1か月、自己都合退職で約1.5〜2か月です。

 

 

離職票が届かないときはどうすればいいですか?

 

退職から10日を過ぎても届かないときは、会社に離職票の発行状況を問い合わせてください。

 

2週間を過ぎても届かない場合は、ハローワークに相談します。

 

退職した事実が分かる書類が手元にあれば、離職票を待たずに手続きを始められる場合があります。

 

 

病気やけがですぐに働けない場合も失業保険はもらえますか?

 

すぐに働けない状態は失業の状態に当たらないため、その間は受け取れません。

 

ただし受給期間の延長を申請すれば、働ける状態になってから受け取れます。

 

離職日の翌日から1年という受給期間を過ぎると受け取れなくなるので、働けない期間が続きそうならハローワークで延長を申請してください。

 

 

失業保険の不正受給が見つかったら何を求められますか?

 

不正受給が分かると以後の支給が止まり、受け取った額を全額返したうえで、その最大2倍の納付も求められます。

 

返還と納付を合わせて受け取った額の最大3倍を払うことになるため、3倍返しと呼ばれます。

 

あわせて一定期間は受給資格を失うこともあります。

 

していない求職活動を失業認定申告書に書いた場合や、アルバイトをしたのに申告しなかった場合が対象になります。

 

 

退職後の健康保険はどうすればいいですか?

 

退職後の健康保険は、保険料が安くなる方法を次の3つから選びます。

 

  • 任意継続: 退職前の健康保険を最長2年続ける方法で、会社負担がなくなるため保険料は退職前の約2倍になる
  • 国民健康保険: 市区町村ごとに前年の所得などから保険料が決まり、離職の理由によっては減免の制度を使える
  • 家族の健康保険の被扶養者になる: 収入の要件を満たせば保険料の負担なしで加入できる

 

国民健康保険の保険料は住んでいる市区町村の窓口で試算してもらえるので、任意継続の額と比べてから決めてください。

 

 

失業中でも国民年金の保険料は払わないといけませんか?

 

退職すると国民年金の第1号被保険者に切り替わり、保険料は自分で納めます。

 

2026年度の保険料は月1万7,920円です。

 

納めるのが苦しいときは失業した人も対象になる免除制度があり、20歳以上50歳未満で所得の要件を満たせば納付猶予も申請できます。

 

免除や猶予を受けた期間の保険料は、あとから追納できます。

 

配偶者が会社員や公務員なら、扶養の要件を満たせば第3号被保険者になり自己負担なしで加入できます。

 

 

失業保険は6ステップの流れどおりに手続きすれば申請から1〜2か月後に振り込まれる

 

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手続きを済ませても、最初の振込までの1〜2か月は変わりません

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LINEの相談ともらえるかどうかの確認は無料です。サポート自体は有料で、対象は退職が1ヶ月以内に決まっている方です。退職後の場合は対象になるかを個別にご確認ください。

6ステップを通ると、最初の振込は会社都合退職で申請から約1か月後、自己都合退職で約1.5〜2か月後になります。

 

日数を数え始めるのは申請した日なので、ハローワークへ行くのが早いほど受け取るのも早くなります。

 

手続きの期限は離職日の翌日から1年です。

 

離職票が届く目安は退職の2日後から10日後なので、届くのを待つ間に持ち物を揃えておかないと、届いてから数日を無駄にします。

 

離職票が届く前でも、今日のうちに動けます。

 

  • 離職票が届く日を見込んで、ハローワークへ行く日を決める
  • 証明写真2枚、本人確認書類、本人名義の預金通帳、マイナンバーカードを今日のうちに揃える
  • 管轄のハローワークの案内で、証明写真のサイズと印鑑の要否を確かめる

 

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