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失業保険の申請に必要な書類一覧!離職票がないときの対処法や手続き方法も解説

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失業保険の申請に必要な書類一覧!離職票がないときの対処法や手続き方法も解説

失業保険の申請に必要な書類一覧!離職票がないときの対処法や手続き方法も解説

2026/09/11

失業保険の必要書類は7種類で、会社から届く離職票と雇用保険被保険者証以外は今日からそろえ始められます。

 

離職票は退職後10日〜2週間で会社から届き、届かなくても退職の翌日から12日たてば離職票なしの仮手続きで進められます。

 

マイナンバーカードが1枚あれば、個人番号確認と身元確認を兼ねたうえに写真2枚まで省略できる場合もあります。

 

倒産や解雇、病気で辞めた人は、理由を証明する書類を1枚足すと自己都合退職の給付制限がかかりません。

 

離職票が届いた日に16時頃までに住所地のハローワークへ行けば、その日のうちに受給資格が決まります。

 

 

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失業保険の申請に必要な書類は7種類

 

ハローワークに持っていくのは、離職票-1と離職票-2、雇用保険被保険者証、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳かキャッシュカード、そして訂正印に使う認印です。

 

根拠はハローワークインターネットサービスが案内する持ち物一覧で、書類ごとに入手先も手に入る時期も違います。

 

# 書類 何に使うか どこでもらう 手に入る時期 マイナンバーカードがあれば省略できるか 無いとき・なくしたとき
1 離職票-1と離職票-2 振込口座の記入と、離職理由・賃金の確認 会社(会社経由で郵送か手渡し) 退職後10日〜2週間程度 省略できない 会社に確認、会社側のハローワークに相談、退職翌日から12日目以降は仮手続き、発行済みなら本人がハローワークで再交付
2 雇用保険被保険者証 雇用保険に入っていたことの証明 入社時に会社経由。会社が保管し離職票と一緒に返すことが多い 退職時か離職票と同時 省略できない(無くても手続きは進む) ハローワークの窓口で当日再交付
3 個人番号確認書類 マイナンバーの確認 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのどれか1点 住民票は市区町村の窓口か郵送で請求 カードそのものがこの書類 通知カードかマイナンバー記載の住民票の写しで代える
4 身元確認書類 窓口で本人かどうかの確認 運転免許証やパスポートなど手元のもの(原本のみ) 手元にあるもの カード1枚で個人番号確認と兼ねられる 写真付きが無ければ写真なしを異なる2点
5 写真2枚 雇用保険受給資格者証に貼る 証明写真機など 撮ればその場で 毎回カードを提示する前提なら省略できる場合がある サイズ違いは使えないので撮り直す
6 本人名義の預金通帳かキャッシュカード 失業手当の振込先の確認 取引のある銀行。家族名義は不可 手元にあるもの 省略できない 対応していないネット銀行なら別の銀行の口座を持っていく
7 印鑑(認印) 必須の提出物ではないが、離職票を窓口で直すときの訂正印に使う 手元の認印 手元にあるもの 関係なし 朱肉を使う認印を1本。無いとその場で訂正できない

 

会社から届くのを待つのは離職票と雇用保険被保険者証だけで、残り5種類は退職前からそろえられます。

 

手続きをするのは住所地を管轄するハローワークで、代理人ではなく本人が行ってください。

 

書類が1つ欠けると原則その日は受給資格が決まらず出直しになりますが、離職票なら仮手続き、雇用保険被保険者証なら窓口で当日再交付という進め方があります。

 

離職票(離職票-1と離職票-2の2枚)

 

離職票-1は氏名とマイナンバーと振込口座を自分で書くカード型の用紙で、下部に振込先を書く金融機関指定届の欄があります。

 

離職票-2には離職理由と退職前の賃金支払状況が印字されていて、この理由欄が自己都合か会社都合かで給付制限の有無と給付日数が決まってきます。

 

会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに出した後に発行され、退職後10日〜2週間程度で会社経由で郵送か手渡しで届くので、2枚とも原本を持っていきます。

 

届いたらまず離職票-2の離職理由と離職日を見て、事実と違えば退職理由を証明する書類を一緒に持っていきましょう。

 

退職後に引っ越した人は旧住所へ送られて届かないことがあるので、会社に新しい送付先を伝えておいてください。

 

雇用保険被保険者証

 

雇用保険被保険者証は、雇用保険に入っていたことを示す被保険者番号が載った細長い用紙です。

 

入社時に会社経由で受け取る書類ですが、会社が退職まで保管して離職票と一緒に返すことが多く、手元に無い人が多いのはこのためです。

 

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書とセットになっている形も多いので、退職前に総務へ自分で持っているのか会社が預かっているのかを聞いておくと、退職後に探さずに済みます。

 

見つからなくても手続きは止まらず、ハローワークの窓口で当日再交付してもらえます。

 

再就職先にも出す書類なので、受給が終わった後も保管してください。

 

個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

 

マイナンバーの確認に使えるのは、次の3種類のうち1点です。

 

  • マイナンバーカード(身元確認書類と写真も兼ねられ、持ち物が減る)
  • 通知カード(記載の氏名と住所が今の住民票と一致しているものだけ)
  • マイナンバー記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)

 

住民票の写しは市区町村の窓口か郵送で請求し、請求時にマイナンバー記載ありを選びます。

 

通常の住民票の写しにはマイナンバーが載らないので、指定せずに取ると使えません。

 

請求には本人確認書類と手数料が要ります。

 

引っ越した後で通知カードの住所を変えていない人はその通知カードを使えないため、マイナンバー記載ありの住民票の写しを取ってください。

 

身元確認書類(運転免許証など)

 

窓口で本人かどうかを確かめるための書類で、写真の有無で必要な点数が変わります。

 

点数 使える書類
写真付きなら1点 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、官公署発行の写真付き身分証明書や資格証明書
写真なしなら異なる2点 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書など

 

顔写真で本人を確かめられない書類は2点そろえて補う決まりなので、写真付きが1点あれば用意はそこで終わります。

 

健康保険証は退職時に会社へ返すため、写真付きが無い人は切り替え後の保険証と年金手帳などで2点を組んでください。

 

どれもコピーは受け付けてもらえず、原本を持っていきます。

 

証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)

 

雇用保険受給資格者証に貼る写真を2枚用意します。

 

  • 枚数は2枚
  • サイズは縦3.0cm×横2.4cm(履歴書用より一回り小さいので、証明写真機ではサイズを選び直す)
  • 最近撮った正面上半身で、本人と分かるもの
  • 用途は雇用保険受給資格者証に貼ること
  • 手続きのたびに毎回マイナンバーカードを提示するなら省略できる場合がある

 

省略はカードで毎回本人確認をする前提の運用で、機器の不具合などで写真を求められることもあります。

 

確実に1回で終えたいなら、サイズと省略の可否を管轄のハローワークへ電話で聞いてから、2枚用意して行きましょう。

 

本人名義の預金通帳かキャッシュカード

 

振込先の確認に使ううえに本人確認も兼ねるため、使えるのは申請者本人名義の口座だけで、家族名義の口座は指定できません。

 

離職票-1の下部にある金融機関指定届の欄に口座を書くか、窓口で通帳を見せて確認してもらう形になるので、給料の振込に使っていた口座をそのまま指定すれば通帳を探す手間もありません。

 

一部のネット銀行と外資系銀行はハローワークからの振込に対応しておらず、ゆうちょ銀行は指定できます。

 

使えるか分からないネット銀行の口座しか無いなら、窓口で通帳を見せて確認してもらうか、別の銀行の口座も持っていってください。

 

口座は後から払渡希望金融機関変更届(振込先を変えるための届出)を出せば変えられます。

 

印鑑(認印)

 

印鑑は必須の提出物ではありませんが、窓口で使う場面があるので持っていきます。

 

  • 使う場面は、離職票の記載を直すときの訂正印
  • 口座振替依頼書や申立書への押印
  • 使えるのは朱肉を使う認印1本(シャチハタなどのスタンプ印は訂正印として認められないことが多い)

 

押印を廃止する流れが進んでも、窓口で書き損じを直す訂正印の場面はまだ残っています。

 

持っていないと訂正のためにもう一度来所することになるので、バッグに1本入れておきましょう。

 

マイナンバーカードがあれば失業保険の持ち物は5点で済む

 

持ち物の点数はマイナンバーカードを持っているかどうかで変わり、カード1枚が個人番号確認書類と身元確認書類の2役を兼ねます。

 

写真2枚も、手続きのたびに毎回マイナンバーカードを提示する前提なら省略できる場合があります。

 

カードがある人は、住民票の写しを取りに行く手間も証明写真の代金もかかりません。

 

ただし写真を省略できるかどうかは窓口の運用で決まるので、1回で終わらせたい人は2枚用意しておきましょう。

 

離職票-1と離職票-2、雇用保険被保険者証、本人名義の預金通帳かキャッシュカード、認印は、カードの有無にかかわらず全員が持っていきます。

 

マイナンバーカードがある人は住民票も身分証もいらない

 

マイナンバーカードが1枚あれば、マイナンバーを確かめる個人番号確認書類と、本人かどうかを確かめる身元確認書類の両方を満たします。

 

マイナンバー記載の住民票の写しも、運転免許証などの写真付き身分証も、別に用意する必要はありません。

 

  • 離職票-1と離職票-2(会社から届いた原本2枚)
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーカード
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
  • 認印(朱肉を使うもの)
  • 念のための証明写真2枚(省略できる場合がありますが、求められることもあります)

 

写真を省略した場合は、その後の失業認定日にも毎回マイナンバーカードを持っていきます。

 

マイナンバーカードがない人は住民票と身分証と写真2枚も欠かせない

 

マイナンバーカードがない人は、カード1枚で足りていたところを3種類の書類でそろえるため、持ち物は7点になります。

 

  • 離職票-1と離職票-2
  • 雇用保険被保険者証
  • 通知カードかマイナンバー記載の住民票の写し
  • 写真付きの身元確認書類1点(無ければ写真なしの書類を異なる2点)
  • 証明写真2枚(この場合は省略できません)
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
  • 認印

 

マイナンバー記載ありで請求した住民票の写しなら、通知カードが見つからなくても個人番号確認書類になります。

 

住民票の写しは退職前でも取れるので、離職票が届くのを待っている間にそろえ終わります。

 

 

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書類はそろっても、自己都合退職だと受け取るまで2か月近くかかります

持ち物をそろえる作業と違って、待期期間と給付制限が明けるまでの生活費は自分では短くできません。次のどれかに当てはまるなら、退職給付金申請サポートのYELL!!で受け取れる金額と時期を先に確かめておくと、動き方が決まります。

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離職票が届かないときの失業保険の手続き

 

会社は退職日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ出す義務があります。

 

この期限が法律で決まっているので、2週間を過ぎて届かなければ遅れていると判断してかまいません。

 

退職日からの日数 起きていること 取る行動
10日以内 会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を出す期間 待つ。退職後に引っ越したなら会社へ新しい送付先を伝えておく
10日〜2週間 発行された離職票が郵送か手渡しで届く時期 届いた日に管轄ハローワークへ行けるよう、ほかの書類をそろえて待つ
12日目以降 届いていないなら離職票なしで手続きを始められる 会社へ確認し、動かなければハローワークに相談。離職票以外の書類と退職証明書を持って仮手続き

 

離職票がないと原則としてその日に受給資格は決まりませんが、仮手続きなら7日間の待期期間を先に進められます。

 

動き出しが早いほど最初の振込が後ろへずれないので、2週間を過ぎたら待つのをやめて連絡に切り替えましょう。

 

会社と話したくない人は、会社への問い合わせを飛ばしてハローワークに相談してもかまいません。

 

会社に離職票をいつ送ったか問い合わせる

 

連絡先は人事か総務です。

 

聞くのは、ハローワークへの手続きが終わっているかどうかと、離職票をいつどこへ送ったかの2点になります。

 

退職後に引っ越した人は、旧住所へ送られて戻ってきていることがあるので、このときに新しい住所を伝えてください。

 

事務処理の遅れや郵送の行き違いが原因のことが多く、1本の連絡で解決する場合がほとんどです。

 

まだ手続きをしていないと言われたら、失業保険の受給に関わる書類なので早めに出してほしいと頼み、それでも動かないようなら会社側のハローワークへの相談に進みます。

 

会社側のハローワークに相談する

 

相談先は会社の所在地を管轄するハローワークで、自分の住所地のハローワークでも受けてもらえます。

 

会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を出したかどうかを、窓口で確認できます。

 

会社が放置していれば、ハローワークから会社へ離職票を出すよう催促してもらえます。

 

退職者が離職票を求めれば会社には発行手続きをする義務があり、ハローワークには雇用保険法にもとづいて会社を指導する権限があるためです。

 

自分では会社とやり取りせずに離職票を出させる方法なので、相談へ行くときは身分証明書を持って事情を説明してください。

 

退職の翌日から12日たったら仮手続きをする

 

離職票が届いていなくても、退職日の翌日から12日目以降なら、離職票なしで受給の手続きを始められます。

 

  • 始められる日: 退職日の翌日から12日目以降で、離職票がまだ届いていない場合
  • 持ち物: 離職票以外の必要書類一式と、退職を証明する書類(退職証明書や退職届の控え)
  • 効果: 仮の受給資格決定を受けて、7日間の待期期間を先に進められる
  • 条件: 振込を受けるには、後日あらためて離職票を出す必要がある

 

離職票を待つ2〜3週間を待たずに待期期間を進められるぶん、最初の振込もその分だけ早まります。

 

退職証明書は会社に頼めば発行してもらえるので、離職票の催促と一緒に頼んでおきましょう。

 

発行済みの離職票はハローワークで再交付してもらう

 

会社が一度発行の手続きをしていれば、そのデータはハローワークに残っているので、本人が直接ハローワークへ再交付を申請できます(会社経由でも申請できます)。

 

会社は発送済みと言うのに届かない、受け取ったあとになくした、汚した・破いた、の3つが対象です。

 

  • 窓口: 雇用保険被保険者離職票再交付申請書と写真付きの本人確認書類を持参する
  • 郵送: 同じ書類に、切手を貼った返信用封筒を添えて送る
  • 電子申請: e-Govから申請する

 

汚した・破いた場合は、手元の離職票も一緒に出してください。

 

会社にもう一度頼み直す必要がないので、連絡を取りづらい相手でも手続きが止まりません。

 

 

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雇用保険被保険者証がなくても失業保険の手続きはできる

 

雇用保険被保険者証が見つからなくても、ハローワークの窓口で再交付を受けてそのまま受給の手続きに進めます。

 

入社時に受け取ってから何年もたつ書類でなくしやすいうえ、会社が保管したまま退職時に渡しそびれることもあります。

 

再交付は本人がハローワークで申請でき、退職後なら会社に頼むより本人が申請するほうが早く手に入ります。

 

被保険者番号が分からなくても、氏名と生年月日と直前の勤務先をもとにハローワークが照合してくれます。

 

受給の手続きと同じ日に窓口で再交付を受ければ来所は1回で済むので、郵送や電子申請で日数をかけず、探すのをやめて窓口へ行きましょう。

 

被保険者証の再交付に必要な書類は申請書と本人確認書類

 

用意するのは雇用保険被保険者証再交付申請書と本人確認書類で、申請の方法によって形式が変わります。

 

必要書類 窓口申請 郵送申請 電子申請
雇用保険被保険者証再交付申請書 窓口で当日もらえる ハローワークのサイトからダウンロードして記入 電子申請の画面で入力
本人確認書類 原本(写真付き1点か写真なし2点) コピーを同封 電子証明書で本人を確認できれば不要
返信用封筒 不要 切手を貼って同封 不要

 

本人確認書類は受給の手続きに持っていくものと同じなので、追加で用意するのは申請書だけです。

 

被保険者証の再交付は窓口なら当日で郵送なら1週間

 

再交付にかかる時間は申請の方法で大きく違います。

 

  • 窓口申請: 原則その日のうちに受け取れる
  • 郵送申請: 1週間程度かかる
  • 電子申請(e-Gov): 審査と郵送の日数がかかり、窓口ほど早くは受け取れない

 

窓口なら再交付を受けたあと、そのまま求職の申込みに進めます。

 

再交付と受給の手続きを同じ日に終えたいなら、求職の申込みと同じく16時頃までに窓口へ着いてください。

 

退職理由ごとに追加で出す失業保険の必要書類

 

倒産や解雇で辞めた特定受給資格者と、契約満了や病気など正当な理由で自分から辞めた特定理由離職者は、7種類の必要書類に加えて理由を証明する書類を出します。

 

  • 追加書類が要るのは、会社の都合で辞めた特定受給資格者と、正当な理由で自分から辞めた特定理由離職者の2種類の人です
  • この2種類に当たると自己都合退職の給付制限がかからず、2025年4月以降に離職した人なら原則1か月の給付制限がなくなります
  • 受給の条件も変わり、一般離職者は離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要なところ、特定受給資格者と特定理由離職者は離職前1年間に通算6か月以上で足ります

 

離職票-2の理由欄が自己都合になっていても、ハローワークで事情を説明して証明書類を出せば、離職理由が変わる可能性があります(判断するのはハローワークです)。

 

給付制限がなくなると、最初の振込は自己都合の約1.5〜2か月から会社都合の約1か月に早まるため、証明書類を出すかどうかで受け取る時期と総額が変わります。

 

自己都合退職で失業保険を受け取る条件と給付制限は、退職理由ごとの扱いを別の記事でまとめています。

 

給与明細書や労働契約書は退職前のほうが集めやすいので、辞める前に手元にとっておきましょう。

 

会社都合で辞めた特定受給資格者が出す書類

 

特定受給資格者は、倒産や解雇など会社の都合で辞めることになった人です。

 

離職理由 出す書類の例
倒産・事業所の廃止 破産開始決定の通知書、業務停止命令が分かる資料、事業所廃止の通知、解散を決めた議事録の写し
事業所の移転で通えなくなった 移転の通知、移転先が分かる資料、通勤経路の時刻表
解雇 解雇予告通知書、解雇理由証明書、退職証明書、就業規則
労働条件が事前の説明と大きく違った 労働契約書、労働協約や就業規則の変更内容が分かる書類
賃金の未払い・大幅な低下 労働契約書、就業規則、賃金規定、給与明細書(数か月分)、賃金台帳、賃金低下の通知書
ハラスメント 公的機関への相談記録、会社への申入書、事実が分かる録音やメール

 

賃金の未払いは、離職直前6か月のうち3か月続けて賃金の3分の1を超える額が払われなかった場合が目安になります。

 

給与明細書と労働契約書は多くの理由で共通して使えるので、まずこの2つを手元に置いてください。

 

どの理由がどの書類で認められるかは、厚生労働省が公開している判断基準の資料にもとづきます。

 

病気や契約満了で辞めた特定理由離職者が出す書類

 

特定理由離職者は、有期契約が満了して更新されなかった人と、病気や介護など正当な理由で自分から辞めた人です。

 

離職理由 出す書類の例
有期契約の満了で更新されなかった 労働契約書、雇入通知書、就業規則、更新しないことを伝える通知書
本人の病気・けが・体力の不足 医師の診断書
妊娠・出産・育児で受給期間の延長を受けた 受給期間延長通知書
家族の病気や死亡、介護・看護 医師の診断書、扶養控除等申告書、健康保険証(戸籍謄本を求められることもある)
配偶者の転勤などで別居が難しくなった 転勤辞令、住民票の写し、扶養控除等申告書、健康保険証
通勤が困難になった(往復4時間以上が目安) 通勤経路の時刻表、住民票の写し、事業所移転の通知、運行時間の変更が分かる書類

 

本人の病気やけがで辞めた場合の医師の診断書は、退職時は働けなかったことと今は働けることの両方が書かれていないと、特定理由離職者の証明になりません。

 

手元の診断書に片方しか書かれていないときは、医師に書き直しを頼む前に、どの記載が必要かをハローワークに聞いてください。

 

失業保険の申請から最初の振込までの流れ

 

ステップ 退職日からの目安 やること 持っていくもの
会社の手続き 翌日から10日以内 会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ出す なし(会社が行う)
離職票の到着 10日〜2週間 郵送か手渡しで離職票-1と離職票-2を受け取る なし
求職の申込み 離職票が届いた日 住所地のハローワークで求職の申込みと受給資格の決定 必要書類7種類一式
待期期間 受給資格決定日から7日間 働かずに過ごす なし
初回説明会 受給資格決定から1〜3週間後 指定された日時に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取る 雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具
失業認定 4週間ごとの指定日 失業認定申告書に求職活動を書いて出す 雇用保険受給資格者証、失業認定申告書
振込 失業認定から約1週間 指定口座に基本手当が振り込まれる なし

 

最初の振込までは会社都合退職なら申請から約1か月、自己都合退職なら約1.5〜2か月が目安なので、無収入で過ごす生活費を何か月分そろえておけばよいかもここで決まります。

 

各ステップでやることは失業保険の手続きの流れの記事で1つずつ詳しく説明しています。

 

給付制限は2025年4月1日より前に退職した人だと2か月なので、生活費を何か月分そろえるかは自分の退職日で決まります。

 

待期期間の7日間に働くと待期がその分だけ先に延びるので、短期のアルバイトを入れるなら待期が明けてからにしてください。

 

初回説明会と失業認定日は指定された日時が決まっていて、無断で行かないとその回の支給が止まります。

 

離職票が届いたらハローワークで求職の申込みをする

 

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ本人が行き、求職の申込みと受給資格の決定を済ませます。

 

受付は月曜から金曜(休祝日と年末年始を除く)の8時30分から17時15分までですが、求職の申込みに時間がかかるため16時頃までに着くようにしてください。

 

  • 求職の申込み(就職したい仕事の条件などを申告する)
  • 受給資格の決定(書類に不備がなければその日のうちに決まる)

 

受給資格が決まるには、雇用保険の加入期間と失業の状態という2つの条件を満たしている必要があります。

 

  • 加入期間は、一般離職者なら離職日以前2年間に通算12か月以上(倒産や解雇で辞めた特定受給資格者と、病気や介護など正当な理由で辞めた特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6か月以上)
  • 失業の状態とは、就職する意思と能力があり、求職活動をしても職に就けないこと

 

受給資格が決まった日が待期期間の起点になるため、来所が1日遅れると振込も1日ずれます。

 

週の所定労働時間が20時間未満だった期間や、31日以上の雇用見込みがなかった期間は雇用保険に入れないので、加入していた期間が足りているかを離職票-2と雇用保険被保険者証で先に確かめてください。

 

受給資格決定日から7日間の待期期間を過ごす

 

待期期間は受給資格決定日から通算7日間で、離職理由に関係なく全員にあります。

 

この7日間に働くと、働いた日数の分だけ待期が先に延びます(アルバイトやパートも同じです)。

 

待期期間は失業の状態にあるかを確かめる期間なので、収入にならない求職活動の準備は進めてかまいません。

 

説明会の日程を確認し、応募したい求人を絞っておくと、初回の失業認定日までに求職活動実績を作りやすくなります。

 

自己都合退職の人は、待期が明けた後にさらに給付制限があり、2025年4月1日以降に退職した人なら原則1か月です。

 

初回説明会に出席して受給資格者証を受け取る

 

初回説明会は受給資格の決定から1〜3週間後の指定された日時に開かれ、出席は必須です。

 

持ち物は、受給資格が決まったときに渡される雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具で、念のため本人確認書類と認印も入れておくと窓口で足りなくなりません。

 

説明会では雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日も知らされます。

 

この2つは以後の認定日で毎回使うので、なくすと再交付の手間がかかります。

 

説明会への出席は求職活動実績1回として数えられるため、初回の失業認定日までに自分で作る実績はあと1回で足ります。

 

4週間ごとの失業認定日に失業認定申告書を出す

 

失業認定日は4週間に1度で、指定された日時にハローワークへ行きます。

 

持ち物は雇用保険受給資格者証と、前回の認定日から今回の認定日の前日までの認定対象期間に原則2回以上(初回は例外あり)の求職活動を書き込んだ失業認定申告書で、セミナーの受講証明書や試験の受験票はその活動をした人だけが出します。

 

求職活動実績として数えられるのは次のとおりで、求人を見るだけは実績になりません。

 

  • 求人への応募
  • ハローワークの職業相談、職業紹介、講習、セミナー
  • 届出のある民間の職業紹介機関や派遣会社の相談、セミナー
  • 公的機関が行う相談やセミナー
  • 個別の相談ができる企業説明会
  • 再就職に役立つ国家試験や検定の受験

 

アルバイトや内職をして収入があった日は失業認定申告書に必ず書いてください(日数や時間によっては就職扱いになりますが、書けば済みます)。

 

隠したまま受け取ると不正受給になり、支給が止まるうえ、受け取った額の返還とその2倍の納付命令で合計3倍を払うことになり、一定期間は受給資格そのものを失うこともあります。

 

認定日の約1週間後に振り込まれる基本手当を受け取る

 

基本手当は失業認定を受けた日から約1週間(通常5営業日程度)で、届け出た本人名義の口座に振り込まれます。

 

会社都合退職の人は待期期間が明けた後の分が最初の失業認定日を経て支給され、自己都合退職の人は給付制限が明けた後の失業認定日の分から支給が始まります。

 

以後は求職活動、失業認定、振込を4週間ごとに繰り返し、所定給付日数を使い切るか再就職するまで続きます。

 

ネット銀行の口座で振込が確認できないときは、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークの窓口で口座の登録内容を確認してもらってください。

 

 

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最初の振込まで自己都合退職なら約1.5〜2か月。その間の生活費はどうしますか

受け取れる金額は離職前6ヶ月の給与と年齢で変わり、月10〜20万円が目安です。条件に当てはまれば最短1ヶ月での受給開始を目指せて、最大28ヶ月の長期受給にも対応しています。自分の場合はいくらで、いつから受け取れるのかは、申請前の無料診断で確かめられます。

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金額は目安で、離職前6ヶ月間の給与・年齢・離職時の状態によって異なります。

 

病気や妊娠ですぐ働けないときの失業保険の受給期間延長

 

失業保険を受け取れる受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。

 

この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。

 

失業保険はいつでも働ける状態にあることが前提なので、病気や妊娠ですぐ働けない間は受け取れませんが、受給期間の延長を申請すれば期間そのものを後ろへずらせます。

 

延長しておけば、療養や育児が終わってから残りの日数を受け取れる一方、延長せずに1年が過ぎると受給の権利が消えます。

 

申請先は住所地を管轄するハローワークで、窓口へ行くほか郵送でもできます。

 

延長できるのは30日以上働けない人

 

延長を申請できるのは、次の理由で30日以上続けて働けない人です。

 

  • 病気やけが
  • 妊娠、出産、育児(3歳未満の子)
  • 親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の介護や看護
  • 配偶者の海外勤務への同行
  • 公的機関が行う海外派遣
  • 60歳以上の定年退職後にしばらく休みたい場合

 

理由が何であっても、30日以上続けて働けないことが共通の条件です。

 

働けない期間が30日に満たない病気なら延長の対象外なので、そのまま求職活動を続けるか、治ってから受給の手続きをしてください。

 

手続き前の延長に必要なのは離職票-2と受給期間延長申請書

 

求職の申込みをする前に働けなくなった人は、次の3点を持ってハローワークへ行くか郵送します。

 

  • 雇用保険被保険者離職票-2
  • 受給期間延長申請書
  • 延長の理由を証明する書類(医師の診断書、母子健康手帳の写し、海外赴任辞令の写しなど)

 

離職票-1はこのとき出さず、手元で保管します。

 

働けるようになったら、離職票-1と返却された離職票-2、受給期間延長通知書、理由が解消したと分かる書類を持って受給の手続きをします。

 

離職票-1をなくすと再交付の手続きが要るので、受給期間延長通知書と同じ封筒に入れて保管してください。

 

受給中の延長に必要なのは受給資格者証と受給期間延長申請書

 

受給を始めた後に病気や妊娠で働けなくなった人は、次の3点で延長を申請します。

 

  • 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)
  • 受給期間延長申請書
  • 延長の理由を証明する書類

 

申請すると基本手当の支給はいったん止まりますが、止まっている間に所定給付日数が減ることはなく、残りは再開後に受け取れます。

 

再開するときは、雇用保険受給資格者証と受給期間延長通知書、働けるようになったことの証明(治癒証明書など)を持ってハローワークへ行きます。

 

延長できるのは離職日の翌日から最長4年

 

延長できるのは本来の受給期間1年に最大3年を足した期間で、離職日の翌日から最長4年です(定年退職後の休養は上限が異なる場合があるため、管轄のハローワークで確かめてください)。

 

申請できるのは、働けない状態が30日続いた日の翌日からです。

 

締め切りは延長後の受給期間の最終日までですが、申請が遅れると延長後の期間内に所定給付日数を受け取りきれないことがあります。

 

働けなくなって30日たったら、遅らせても得はないのですぐ申請してください。

 

失業保険の必要書類についてよくある質問

 

離職票と源泉徴収票や退職証明書は何が違いますか?

 

書類 中身 失業保険の手続きで使えるか
源泉徴収票 その年の1月から退職までの収入と所得税額 使えない
退職証明書 退職した事実、退職日、雇用期間を会社が証明する書類 離職票の代わりにはならないが、仮手続きの退職を証明する書類として使える
健康保険資格喪失証明書 退職で会社の健康保険を抜けたことの証明 使えない

 

退職時に会社から届く書類のうち、失業保険の申請で受給資格が決まるのは離職票-1と離職票-2だけです。

 

ハローワークで手続きしたらすぐに失業保険はもらえますか?

 

手続きをしたその日には振り込まれません。

 

受給資格が決まった日から7日間の待期期間があり、会社都合退職なら最初の失業認定日の約1週間後に振り込まれるので、申請から約1か月が目安です。

 

自己都合退職の人は待期期間の後に給付制限(2025年4月1日以降に退職した人は原則1か月)があるため、約1.5〜2か月かかります。

 

自己都合と会社都合では失業保険の受け取りは何が違いますか?

 

項目 自己都合退職 会社都合退職
受給が始まるまで 待期期間7日+給付制限(2025年4月1日以降の退職は原則1か月) 待期期間7日のみ
所定給付日数 90〜150日 最大330日
受給の条件 離職日以前2年間に通算12か月以上の加入 離職日以前1年間に通算6か月以上の加入

 

基本手当日額が4,000円の人なら、所定給付日数90日で36万円、150日で60万円が受け取る総額です。

 

失業保険はいくらもらえますか?

 

基本手当日額は、離職前6か月の給与を180で割った賃金日額の50〜80%で、年齢ごとに上限と下限があります。

 

受け取る総額は、基本手当日額に所定給付日数を掛けた額です。

 

所定給付日数は年齢、雇用保険の加入期間、退職理由によって90〜330日の幅があり、自分の日数は雇用保険受給資格者証に書かれています。

 

受給できる条件や金額の決まり方は失業保険の受給条件ともらえる金額の記事で詳しくまとめています。

 

やむを得ない理由で辞めても自己都合退職になりますか?

 

親の介護、配偶者の転勤、病気など正当な理由があれば、自分から辞めた場合でも特定理由離職者として扱われます。

 

特定理由離職者になると給付制限がかからず、受給の条件も離職日以前1年間に通算6か月以上の加入に変わります。

 

医師の診断書や転勤辞令など理由を証明する書類をハローワークに出して判断してもらってください。

 

退職後の健康保険と年金はどうすればいいですか?

 

失業中も保険料と税金の支払いは続くため、退職したら次の4つを自分で切り替えます。

 

  • 健康保険: 国民健康保険に入る、会社の健康保険を任意継続する(退職後2年間)、家族の扶養に入る、のいずれか
  • 年金: 国民年金の第1号被保険者(自分で払う)か、配偶者の扶養に入る第3号被保険者に切り替える
  • 住民税: 役所から届く納付書で自分で払う
  • 所得税: 源泉徴収票を使って確定申告するか、転職先で年末調整を受ける

 

失業保険の受給中に再就職したら手当はもらえますか?

 

所定給付日数を3分の1以上残して再就職するなどの条件を満たすと、再就職手当を受け取れます。

 

条件は、1年を超えて勤める見込みがあること、前の会社や関連会社への就職でないこと、離職日から3年以内に再就職手当を受けていないことなどです。

 

申請には次の4点が要ります。

 

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 採用証明書(就職先に書いてもらう)

 

失業保険の必要書類は7種類で離職票とマイナンバーカードがあれば1回で申請が終わる

 

失業保険の必要書類は、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳かキャッシュカード、それに認印の7種類です。

 

マイナンバーカードが1枚あれば個人番号確認書類と身元確認書類を兼ねられるうえ、毎回提示する前提なら写真2枚も省略できる場合があるため、そろえる点数はさらに減ります。

 

離職票が届かないときは会社に確認し、それでも届かなければ会社の所在地を管轄するハローワークに相談し、退職の翌日から12日たったら離職票以外の書類と退職証明書を持って仮手続きをします。

 

雇用保険被保険者証が見つからないときはハローワークの窓口で申請すれば原則その日のうちに再交付され、倒産や解雇で辞めた人や病気や介護で辞めた人は解雇予告通知書や医師の診断書など理由を証明する書類を1枚足すと給付制限がかかりません。

 

離職票が届いた日に、16時頃までに住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

 

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書類をそろえるのと同じくらい、いくら受け取れるかを先に知っておくと動きやすくなります

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