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労務管理に役立つ知識#29 『算定基礎届の注意点(現物給付、テレワーク時の通信時、交通費、インセンティブ)』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・労務アドバイザリー・年度更新)

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労務管理に役立つ知識#29 『算定基礎届の注意点(現物給付、テレワーク時の通信時、交通費、インセンティブ)』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・労務アドバイザリー・年度更新)

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2022/07/06

7月といえば算定基礎届の提出cool

今年は7/11(月)が期限日となっています。

実際8月になっても受け付けてくれますが。。。みなさん期日はきちんと守りましょうwink

 

さて、今年の9月(10月引き落とし分)から納める社会保険料を決定する算定基礎届、例年この届出を作成する段階で、月変忘れ、現物給付漏れ、報酬漏れなどミスが浮き彫りになる事業所も少なくないでしょう。

 

もしもミスに気付いたのであれば、早めに年金事務所に相談してみてください。このミスが極めて悪質な場合、最大2年間の遡及し、差額保険料(延滞金)の徴収される可能性がありますので、重々お気をつけください。

社会保険料は3~4年周期で必ず調査が入りますので、くれぐれも慎重にご対応ください。

 

今回は算定基礎届上の注意点を4点ほどお伝えしたいと思います。

賃金台帳が正しければ、そのとおりに転記すれば問題ないです。

 

①現物給付について

なかなかピンとこない方もいるかと思いますが、現物給付も算定基礎に含めます。定期券の手渡し、飲食業界のまかない飯が代表例ですね。(まかない飯の給付金額は別表がございます。)現物給付は給与明細上、一度当該金額を”支給”して、同額を”控除”する形でエビデンスをとります。記録上、現金給付としてはプラマイゼロの形にするわけですね。

 

②テレワーク時の通信費

通信費のプライベートと仕事との区別が困難なことから、テレワーク手当として一律支給するケースが多いと思います。手当の性質上は実費、即ち経費として取り扱うべきだと思いますが、果たして算定基礎として含めなくてよいものなのでしょうか。その答えは『実費弁償分の除き算定基礎に含める必要がある』です。この実費弁償分が判断できないわけで。。。そうするとやはり『含める』とした方がよいでしょう。支給額は数千円程度が一般的。これだけで標準報酬月額が2等級以上変化することはありませんが、気に留めておいた方がよいでしょう。

 

③テレワーク中の通勤費

NTTが全国とこでも居住OK、本社出勤時は交通費とするニュースはインパクトがありましたね。テレワーク中の本社出勤を通勤費とするか交通費とするか。社会保険料に大きな影響を及ぼしますので正しくジャッジする必要があるでしょう。一般的には従来とおり「通勤費」として算定基礎に含めます。ただし、雇用契約書に”自宅”を就業場所とする記述があること、出張旅費規程に自宅本社間の通勤の取り扱いについての記述があることをもって、交通費とすることができます。バックオフィス側の工数と従業員へ与えるポジティブインパクトを天秤にかけ、実行の是非を社内で検討してみてはいかがでしょうか。

 

④インセンティブ

報酬と賞与の違いはわかりやすいと思いますが、インセンティブは報酬、賞与のどちらに含めるのかご存知でしょうか。ここにきて、報酬だと思っていたのによくよく考えたら賞与だったケースもあるでしょう。ポイントは一つだけ。『支払回数』です。1か月を超えて支払うべきものは名称をとはず賞与扱いになります。その賞与ですが、年4回以上の支給で”賞与にかかる報酬”、年3回以下で賞与として取り扱います。

なお、就業規則上、年4回以上の支給の明記があり、7/1以前の1年間で総支給回数が3回だったとしても、そのすべてを報酬とみなします。

 

算定基礎届は正確な給与計算知識を持ち合わせていないと、正しい社会保険料を計算できません。つまりこのことは、国に対して会社が保険料を滞納している、杜撰な管理体制であることを認めてしまうだけでなく、従業員の手取り額にも影響して参りますcrying

 

日々の給与計算を見直す良い機会と捉え、丁寧なお手続に努めましょうsmiley

 

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