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会社都合の退職で失業保険をもらう方法!条件や申請方法を解説

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会社都合の退職で失業保険をもらう方法!条件や申請方法を解説

会社都合の退職で失業保険をもらう方法!条件や申請方法を解説

2026/09/14

会社都合で退職した人の失業保険は、給付制限がなく、ハローワークで申請してから約1か月後に最初の振込があります。

 

会社都合退職は雇用保険で特定受給資格者という区分にあたり、もらえる日数は年齢と加入期間で90日から330日、金額は退職前の給料の50%から80%です。

 

ただし離職票の理由欄が自己都合になっていると扱いが変わるので、届いたら理由欄を先に見てください。

 

申請した日から何日目に何が起きて初回にいくら入るか、自分の年齢と加入期間での日数と月給からの金額の目安まで、この順にまとめました。

 

離職票が届いたら、持ち物をそろえてその週にハローワークへ行けます。

 

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会社都合なら失業保険は申請から約1か月後にもらえる

 

申請日からの日数 起きること お金の動き
0日目 ハローワークで離職票を出して求職の申し込み、受給資格決定 なし
0〜6日目 待期期間 無給
1〜3週間後 雇用保険受給説明会で初回の失業認定日が決まる なし
約28日目 初回の失業認定日 21日分が支給決定
認定日から2〜7日後 初回振込 基本手当日額×約21日(日額4,946円なら103,866円)
以後 4週間ごとの認定日(ハローワークの案内で確認) 28日分ずつ

 

失業保険(正式には雇用保険の基本手当)をハローワークに申請した日が受給資格決定日で、ここが0日目になります。

 

約1か月という目安は、全員にかかる7日間の待期期間と、そこから初回の失業認定日までの日数(約28日目)を足したもので、ハローワークの運用に沿った数え方です。

 

初回振込は認定日から2〜7日後なので、申請から約30〜35日目に口座へ入る計算になり、家賃や引き落としの日と並べて足りるかどうかを先に見られます。

 

自己都合で辞めた人は待期のあとにさらに1か月の給付制限がつくため、同じ日に申請しても初回の振込はそのぶん後ろにずれます。

 

離職票が手元に届かないと申請できず0日目が始まらないので、退職から2週間たっても届かなければ会社に催促してください。

 

会社都合の給付制限はなしで待期期間の7日間だけ

 

会社都合で辞めた人には給付制限がなく、全員共通の7日間の待期期間が明けた翌日から支給の対象になります。

 

給付制限とは、自己都合で辞めた人が待期のあとにさらに待つ期間のことで、2025年4月1日以降の退職なら1か月、直近5年間に自己都合退職が3回以上あると3か月です。

 

会社都合退職は雇用保険で特定受給資格者という区分にあたり、倒産や解雇で準備のないまま職を失った人を早く支えるために、この待つ期間がゼロになっています。

 

自己都合の人より1か月早く最初の振込が来るので、貯金でしのぐ期間もそのぶん短くなります。

 

待期の7日間に働くと待期がそのぶん延びるため、申請した直後のアルバイトは控えてください。

 

初回の振込は待期明けから認定日前日までの約3週間分

 

初回に振り込まれるのは1か月分ではなく、待期が明けた日から初回の失業認定日の前日までの21日分です。

 

失業保険は認定日に前回の認定日から前日までをまとめて後払いする仕組みで、初回だけ待期の7日間が引かれます。

 

金額は基本手当日額×21日で、基本手当日額が4,946円の人なら103,866円になります。

 

初回を1か月分と見込むと1週間分ほど足りなくなるので、21日分で予算を組み、それでも家賃が払えないときは家賃相当額が支給される住居確保給付金を自治体の窓口で相談してください。

 

2回目以降は28日分ずつまとめて認定・振込になりますが、日程は住んでいる地域で変わるのでハローワークの案内で確認してください。

 

会社都合として扱われる退職理由

 

退職理由 区分 給付制限
会社の倒産・破産・事業所の廃止 会社都合(特定受給資格者) なし
経営不振の人員削減による解雇 会社都合 なし
成績不振を理由にした普通解雇 会社都合 なし
退職勧奨に応じて退職(退職届を出していない) 会社都合 なし
希望退職制度に応募して退職 会社都合 なし
更新を希望していた有期契約の雇い止め 会社都合 なし
採用時の労働条件と実態が大きく違った 会社都合 なし
賃金の未払い・不当な減額が続いた 会社都合 なし
法律の基準を超える長時間残業が続いた 会社都合 なし
パワハラ・セクハラで働き続けられなくなった 会社都合 なし
事業所の移転で通勤が困難になった 会社都合または特定理由離職者(窓口で確認) なし
病気・ケガ、家族の介護、有期契約の満了、結婚に伴う引越し 特定理由離職者 なし
違反・違法行為による懲戒解雇 自己都合扱い あり
恒常的な早期退職優遇制度に応募して退職 自己都合 あり
自分の意思で退職届を出して辞めた 自己都合 あり

 

会社都合退職とは、会社側の理由で辞めることになった退職のことで、雇用保険では特定受給資格者と呼びます。

 

準備のないまま収入が途切れた人を早く、長く支えるための区分なので、給付制限がなく日数も自己都合より多く設定されています。

 

区分を決めるのはハローワークで、会社が離職票に書いた理由がそのまま最終の判断になるわけではなく、離職理由の記載と申請時の本人への確認をもとに決まります。

 

退職理由は会社都合・自己都合・特定理由離職者の3分類に分かれ、自分がどれかが決まれば日数と金額もどの欄を見ればよいかが決まります。

 

どの行にも当てはまらない・迷うという辞め方をしたときは、ハローワークの窓口で退職までの経緯を話して聞いてください。

 

倒産や解雇や退職勧奨で会社から辞めさせられた場合

 

会社側の申し出で雇用契約が終わった形は、すべて会社都合(特定受給資格者)にあたります。

 

会社の倒産・破産・事業所の廃止で職場そのものがなくなった場合が、いちばん分かりやすい例です。

 

経営不振の人員削減による解雇や、成績不振を理由にした普通解雇(懲戒解雇ではないもの)も同じ扱いになります。

 

会社から退職を勧められて応じた退職勧奨も、自分から退職届を出していない形なら会社都合です。

 

ただし退職勧奨のあとに自分で退職届を書くと自己都合と判定される場合があるため、書く前にハローワークへ確認してください。

 

賃金未払いや長時間労働やハラスメントに耐えられず辞めた場合

 

自分から退職届を出して辞めた形でも、原因が会社側にあるときは会社都合の区分になります。

 

賃金の未払いや不当な減額が続いた場合、法律の基準を超える長時間残業が続いた場合が当てはまります。

 

パワハラやセクハラで働き続けられなくなった場合や、採用時に示された労働条件と実態が大きく違った場合も同じです。

 

事業所の移転で通勤が困難になった場合は、会社都合か特定理由離職者のどちらで扱われるかが窓口の判断で分かれますが、どちらでも給付制限はかかりません。

 

いずれも会社側に原因があったことを示す材料が要るので、給与明細・タイムカード・上司とのメールを退職の前後に手元へ残しておきましょう。

 

雇い止めや希望退職制度への応募で辞めた場合

 

更新を希望していた有期契約が更新されなかった雇い止めと、会社が募った希望退職制度への応募は、どちらも会社都合になります。

 

雇い止めは更新の見込みがあったかどうかで判断されるため、契約書の更新に関する記載や、これまで何回更新してきたかの経緯が判断のもとになります。

 

会社が募集した希望退職制度に応じた場合も会社都合なので、給付制限はかからず7日間の待期期間だけで支給の対象になります。

 

自分から手を挙げた形でも扱いが変わらない点が、恒常的な早期退職優遇制度との違いです。

 

懲戒解雇や早期退職優遇制度への応募は会社都合にならない退職理由

 

解雇や退職の制度を使った退職でも、本人の責任によるものや自分の選択によるものは自己都合の扱いになります。

 

違反・違法行為による懲戒解雇は、解雇であっても本人に責任があるため特定受給資格者から外れます。

 

会社がいつでも応募を受け付けている恒常的な早期退職優遇制度への応募も、自分の選択なので自己都合です。

 

退職勧奨のあとに自分から退職を申し出た形も自己都合と判定されることがあり、個別の事情で変わるので窓口で確かめてください。

 

自己都合になると1か月の給付制限がついて初回の振込がその分遅れるので、会社都合か迷う辞め方をするときは、退職届を書く前にハローワークで扱いを聞きましょう。

 

病気や介護は会社都合ではなく特定理由離職者になる退職理由

 

会社都合と認められなくても、特定理由離職者に当たれば給付制限はなく、申請から約1か月後に最初の振込があります。

 

特定理由離職者とは、会社都合ではないものの正当な理由があって辞めた人の区分です。

 

  • 病気やケガで働けなくなって辞めた
  • 家族の介護が必要になって辞めた
  • 有期契約が満了し、更新の見込みがなかった
  • 結婚に伴う引越しで通勤できなくなった

 

当てはまるかどうかは診断書などの裏づけと窓口の確認で決まるので、申請するときに退職までの事情を説明してください。

 

会社都合退職の給付日数は年齢と加入期間で90日から330日

 

離職時の年齢 加入1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 

会社都合で辞めた人がもらえる日数は90日から330日で、離職したときの年齢と雇用保険の加入期間の2つで決まります。

 

この日数を所定給付日数と呼び、もらえる日数の上限にあたります(厚生労働省「離職されたみなさまへ」の特定受給資格者の日数)。

 

いちばん長いのは45歳以上60歳未満で加入20年以上の330日です。

 

自分の年齢と加入期間が交わる欄の日数に、1日あたりの金額をかければ受け取れる総額が出ます。

 

前の会社の加入期間を足して数えられるかどうかは、離職の間隔などで変わるのでハローワークで確認してください。

 

雇用保険の加入期間が1年未満なら給付日数は年齢を問わず90日

 

雇用保険の加入期間が1年未満の人は、年齢にかかわらず全員90日です。

 

受け取るには、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが前提になります。

 

入社して1年たたないうちに解雇されても、6か月以上加入していれば90日分は受けられます。

 

基本手当日額が4,946円の人なら、90日で445,140円が総額の目安です。

 

6か月に足りないと思ったときは、前の会社の加入期間を含めて数えられるかを窓口で聞いてください。

 

自己都合の給付日数の上限150日より会社都合は最長180日長い

 

自己都合で辞めた場合の所定給付日数は最大150日、会社都合なら最大330日で、差は最長180日です。

 

厚生労働省が公表する日数の最大値どうしを引き算した値なので、同じ年齢・同じ加入期間でも会社都合のほうが受け取れる日数は多くなります。

 

離職票の理由が自己都合のままだと短いほうの日数で決まってしまうため、心当たりがあれば申請するときに証拠を持って異議を申し立ててください。

 

日数が分かったら、次は受け取れる総額 PR

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会社都合なら失業保険の金額は退職前の給料の50%から80%

 

会社都合で辞めた人がもらえる失業保険の目安は、退職前の給料の50%から80%です。

 

給付率は賃金日額という1日あたりの給料の帯ごとに決まっていて、給料が低い人ほど80%に近い割合になり、60歳から64歳で辞めた場合だけは45%から80%の範囲です。

 

金額は賞与を除いた退職前6か月の給料から賃金日額を出し、そこから1日あたりの基本手当日額を計算し、最後に給付日数をかけて総額を出す3段階で決まります。

 

計算式の定数と上限額は毎年8月に見直されるので、この記事の試算には令和6年8月1日時点の値を使っています。

 

自分の正確な金額は、会社から出た賃金台帳をもとにハローワークの窓口で試算してもらえます。

 

賃金日額は退職前6か月の給料の合計を180で割った額

 

賃金日額は、退職前6か月にもらった給料の合計を180で割った額です。

 

180という数字は6か月を日数に直したものなので、月給を30で割った額とだいたい同じになります。

 

賞与は合計に入れず、残業代・通勤手当・住宅手当は入れて計算します。

 

月給20万円が6か月続いていたなら賃金日額は約6,666円、月給30万円なら10,000円です。

 

残業代が多かった月が6か月のなかに入ると賃金日額は上がるので、直前6か月の給与明細を手元に置いて合計してください。

 

基本手当日額の計算式と年齢ごとの上限

 

基本手当日額は1日あたりに受け取る額で、賃金日額に50%から80%の給付率をかけて出します。

 

60歳未満の人は、0.8×賃金日額−0.3×{(賃金日額−5,200)÷7,590}×賃金日額という式で計算します(令和6年8月1日時点・小数点以下は切り捨て)。

 

賃金日額が約6,666円なら、この式にあてはめた基本手当日額は4,946円です。

 

式のなかの5,200と7,590という定数は厚生労働省が毎年8月に見直すため、翌年の金額はハローワークの窓口か厚生労働省の案内で確かめてください。

 

離職時の年齢 基本手当日額の上限(令和6年8月1日時点) 上限額×30日の1か月あたりの目安
30歳未満 7,065円 211,950円
30歳以上45歳未満 7,845円 235,350円
45歳以上60歳未満 8,635円 259,050円
60歳以上65歳未満 7,420円 222,600円

 

計算した基本手当日額が上限を超えると超えた分は切られて上限額での支給になるので、自分の年齢の上限額と計算結果を見比べて低いほうを日額としてください。

 

月給ごとの失業保険の総額の計算例

 

総額は基本手当日額に所定給付日数をかけた額で、月給20万円・30万円・40万円の3人ならこうなります。

 

年齢と加入期間 月給 賃金日額 基本手当日額 給付日数 総額
例A 28歳・加入3年 20万円 約6,666円 4,946円 90日 445,140円
例B 30歳・加入5年 30万円 10,000円 約6,100円から6,200円 180日 約110万円
例C 45歳・加入20年 40万円 約13,333円 約6,666円 330日 2,199,780円

 

例Cの賃金日額13,333円は給付率50%の帯に入るため、月給が2倍でも基本手当日額は例Aと大きく変わらず、総額の差は給付日数の差から生まれています。

 

3例とも所定給付日数は厚生労働省の日数表、基本手当日額は令和6年8月1日時点の式で計算した値です(例Bの日額は丸めた幅で載せています)。

 

自分の年齢と月給に近い例を見れば総額の桁が分かりますが、この額が一度に入るわけではありません。

 

総額は約4週間ごとの認定を受けるたびに分けて振り込まれます。

 

会社都合で失業保険をもらう手続きの流れ

 

会社都合で失業保険を受け取るまでにやることは、求職の申し込み・待期期間・雇用保険受給説明会・求職活動・失業認定日の5つです。

 

手順自体はハローワーク共通ですが、会社都合の人は給付制限を待つステップがないぶん、自己都合の人より短く終わります。

 

申請できるのは会社から離職票が届いてからで、期限は離職日の翌日から1年以内です。

 

説明会への参加が求職活動1回分に数えられるので、初回の認定日までに求められる実績は説明会に出るだけで満たせます。

 

認定日に行かないとその期間の分が後ろにずれるので、日付が決まったら予定を空けてください。

 

離職票が届いたらハローワークで求職の申し込みをする

 

離職票が届いたら、自分の住所地を管轄するハローワークへ行き、次のものを持って求職の申し込みをします。

 

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票1
  • 離職票2
  • マイナンバーカード(ない場合は番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm・正面上半身・6か月以内に撮影。マイナンバーカードでの本人認証を希望すれば不要)
  • 本人名義の普通預金通帳(一部の金融機関は使えません)

 

窓口では離職票2の退職理由を見ながら確認があり、会社都合と認められた日が受給資格決定日になります。

 

受給資格決定日が支給の日数を数える0日目になるため、離職日の翌日から1年以内という期限を待たずに早く行くほど、初回の振込も早まります。

 

離職票がなかなか届かないときは会社に催促し、届く前にできることがあるかはハローワークに聞いてください。

 

待期期間の7日間はアルバイトもせずに待つ

 

待期期間は、受給資格決定日から通算7日間の待ち時間です。

 

本当に失業しているかを見るための期間なので、会社都合でも自己都合でも全員に同じようにかかり、この7日間は無給です。

 

待期の途中で働くと、その日数のぶん待期が後ろに延びます。

 

短時間の手伝いでも申告が必要になるので、この7日間は収入のある仕事を入れないでください。

 

会社都合の人は待期が明けた翌日から支給の対象に入るので、この間に求人を見ておくと次の求職活動につながります。

 

雇用保険受給説明会に出て初回の失業認定日を確認する

 

雇用保険受給説明会は、申請から1〜3週間後に開かれます。

 

日時と場所は申請した日にハローワークから案内されるので、その場でメモしてください。

 

この説明会で、受給資格決定日から約28日後にあたる初回の失業認定日が正式に決まります。

 

説明会への参加は求職活動1回分に数えられるため、出席した時点で初回認定日までの求職活動実績が1回そろいます。

 

欠席すると認定日が分からないうえに実績も足りなくなるので、日程は動かさずに参加してください。

 

初回の失業認定日までに求職活動を1回以上する

 

会社都合の人が初回の失業認定日までに必要な求職活動実績は、最低1回です。

 

雇用保険受給説明会への参加もこの1回に数えられるので、説明会に出ていれば追加の活動をしなくても初回は通ります。

 

実績として認められるのは、ハローワークでの職業相談のように記録が残る形で動いたときです。

 

  • ハローワークの窓口での職業相談
  • ハローワークでの紹介状の発行
  • 転職サイトを通じた求人への応募

 

求人サイトを見ただけでは実績にならないので、職業相談を受けるか求人に応募してください。

 

初回の失業認定日に求職活動の実績を申告して認定を受ける

 

初回の失業認定日には、ハローワークで書類の確認と面談を受けます。

 

求職活動の実績を申告し、働いていない状態が続いていることを確認してもらう場です。

 

認定されると、待期の翌日から認定日の前日までの約21日分の支給が決まります。

 

振込は認定日から1週間以内が目安で、認定日の2日後から7日後に最初の入金があります。

 

2回目以降は4週間ごとの認定日に前回分をまとめて認定されますが、認定日の日時を変えると支給もずれるので、面接などが重なったら事前にハローワークへ連絡してください。

 

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離職票が自己都合になっていたら会社都合に直してもらう手順

 

離職票の離職理由が実態と違っていても、ハローワークで異議を申し立てれば会社都合に変わります。

 

区分を決めるのはハローワークなので、会社が書いた理由がそのまま最終の結論になるわけではありません。

 

会社が自己都合として届け出る背景には、会社都合退職者を出すと厚生労働省の助成金の要件を満たせなくなる可能性があることや、解雇の実績を残したくない事情があります。

 

会社都合に直れば給付制限がなくなり、所定給付日数も会社都合の日数で決まるので、受け取れる総額が変わります。

 

やることは、離職票の理由欄を確かめて、証拠をそろえて、窓口で申し立てる3つです。

 

離職票2の離職理由欄を受け取った日に確かめる

 

会社都合で辞めたはずなのに離職理由が自己都合になっていないかは、離職票2の離職理由の欄で分かります。

 

解雇や退職勧奨や倒産といった会社側の事情が書かれていれば、そのまま申請に進んで大丈夫です。

 

自己都合になっていたら、ハローワークへ行く前に会社へ理由を聞き、当時のやりとりの記録を手元に集めます。

 

届いた日にここまで済ませておくと、初めて窓口へ行く日に証拠を持って行けます。

 

離職票が直るのを待って申請を遅らせると、受給資格決定日そのものが後ろにずれて初回の振込まで遠のくので、自己都合のままでも申請には行き、窓口で異議を申し立てます。

 

解雇通知書やメールや録音を証拠としてそろえる

 

会社と本人の言い分が食い違ったとき、記録が残っているほうの主張が認められやすくなります。

 

何を主張するかで要る証拠が変わるので、自分のケースに近いものをそろえてください。

 

  • 解雇されたと主張する場合: 解雇通知書、解雇の理由が書かれた書面
  • 退職勧奨を受けたと主張する場合: 退職を勧めるメールやチャット、面談の録音
  • 長時間労働を主張する場合: タイムカード
  • 賃金未払いを主張する場合: 給与明細

 

会社の書類が手元になくても、やりとりのスクリーンショットは証拠として残せます。

 

何も残っていないときは、いつ誰に何を言われて辞めることになったのかを日付つきでメモにして持って行きます。

 

ハローワークの窓口で申請と同時に異議を申し立てる

 

異議を出す場所は求職の申し込みをするハローワークの窓口で、離職票1と離職票2に集めた証拠を添えて、実態はこうだったと伝えます。

 

申請と同時に申し立てれば、受給資格決定日は動かないまま区分だけを争えるので、最初の振込の時期を遅らせずに済みます。

 

会社都合と認められれば特定受給資格者に変更され、給付制限なしで7日間の待期期間のあとから支給の対象になります。

 

会社都合と認められなかった場合でも、病気やケガ、家族の介護、事業所移転で通勤が難しくなったといった事情なら特定理由離職者に当たり、この区分でも給付制限はかかりません。

 

口頭で言いにくければ、経緯を書いた紙を窓口の担当者に渡せば伝わります。

 

会社都合退職のデメリットは面接で退職理由を説明すれば防げる

 

会社都合退職が転職で不利に働くのは、採用担当が本人に問題があって辞めさせられたのではと考えたときだけです。

 

倒産や事業所の閉鎖は本人に責任のない事情なので、そのまま伝えて理解されます。

 

解雇や退職勧奨は、履歴書に会社都合と書くだけでは経緯が伝わらないため、会社の業績が落ちて人員を減らしたといった事情を一言添えます。

 

経緯まで説明できていれば、会社都合退職が採用の判断で問題になることはほとんどありません。

 

伝えるときは前職の悪口にならないよう、事実だけを短く話してください。

 

倒産や事業所の閉鎖は理解されやすい退職理由

 

会社そのものがなくなった退職は、面接で身構える必要がありません。

 

働いていた会社が倒産した、勤務していた事業所が閉鎖されたという事実は本人の力では避けられないので、聞かれたらそのまま答えれば足ります。

 

履歴書の職歴欄には「会社都合により退職」と書きます。

 

ただし会社都合の4文字だけだと解雇と区別がつかないため、倒産や閉鎖という事実を職務経歴書か面接で一言添えてください。

 

解雇や退職勧奨は能力や勤務態度を疑われやすい退職理由

 

解雇や退職勧奨で辞めた人が面接で疑われるのは、能力が足りなかったのではないか、勤務態度や社内のトラブルが原因ではないかという点です。

 

ただし会社都合には業績悪化にともなう人員削減による解雇も含まれ、これは本人の働きぶりとは関係のない辞め方です。

 

会社都合という言葉だけでは、その中身が解雇なのか倒産なのかも読み取れないので、疑いは経緯の具体でしか消えません。

 

部門が縮小された、拠点が閉鎖された、事業から撤退したというように、会社側で何が起きたのかを先に話します。

 

退職勧奨に応じて辞めた場合も、業績悪化で募った希望退職に応じたという形で、会社の事情から順に説明してください。

 

履歴書と職務経歴書と面接での退職理由の伝え方

 

退職理由は3つの場面で言うことをそろえておくと、面接で突っ込まれても慌てません。

 

  • 履歴書: 職歴欄に「会社都合により退職」と書く
  • 職務経歴書: 備考欄に「担当していた部署が縮小されたため」のように経緯を1行入れる
  • 面接: 聞かれたら事実を短く答え、会社の悪口や待遇への不満は話さない

 

書類と口頭の説明がずれていると、採用担当はそこを確かめにきます。

 

経緯をぼかすと逆に疑われるので、拠点閉鎖や部門縮小のような事実を1つは入れてください。

 

失業保険と一緒に使える生活費の支援制度

 

失業保険でもらえるのは退職前の給料の50%から80%なので、それだけで退職前と同じ生活を続けるのは難しくなります。

 

家賃と医療と保険料は、失業保険とは別の制度で負担を下げられます。

 

制度名 使えるのはどんなとき 窓口 失業保険との関係
住居確保給付金 離職などで家賃の支払いが難しいとき 住んでいる自治体 同時に受けられるかはそれぞれの要件で決まる
傷病手当金 病気やケガが退職の原因のとき 加入していた健康保険 失業保険とは別の制度で、受け方の順番は窓口で確認する
国民健康保険料の軽減 会社都合で辞めて国民健康保険に入るとき 市区町村の役所 特定受給資格者・特定理由離職者だから使える

 

会社都合退職には、国民健康保険料の軽減のように特定受給資格者だから使えるものがあります。

 

家賃と保険料の負担を先に下げておけば、初回の振込までの約1か月を乗り切りやすくなります。

 

失業保険と同時に受けられるかは制度ごとの要件で決まるので、申請の前にそれぞれの窓口で確認してください。

 

家賃が払えないときの住居確保給付金

 

住居確保給付金は、家賃相当額を自治体から受け取れる制度です。

 

対象は、離職などで収入が減って家賃を払い続けるのが難しくなった人です。

 

失業保険と同時に受け取れるかどうかは、住居確保給付金側と失業保険側のそれぞれの要件を満たすかで決まります。

 

条件や上限額は自治体ごとに確認が要るため、ハローワークで失業保険の手続きをする週に、住んでいる自治体の窓口にも相談してください。

 

初回の振込までの家賃を払える可能性があるので、家賃の引き落とし日が来る前に動きます。

 

病気やケガで辞めたときの傷病手当金

 

退職の原因が病気やケガなら、健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。

 

失業保険はすぐに働ける人が対象の給付なので、病気やケガで働けない状態のときは健康保険側の傷病手当金が受け皿になります。

 

窓口はハローワークではなく、退職前に加入していた健康保険です。

 

どちらを先に受けるかで手続きが変わるので、ハローワークと健康保険の両方に自分の状況を伝えて順番を確認してください。

 

会社都合退職者の国民健康保険料の軽減

 

会社都合で辞めて国民健康保険に入る人は、前の年の給与所得を30%とみなして保険料を計算してもらえます。

 

計算のもとになる所得が3割に下がるため、保険料そのものが大きく下がる可能性があります。

 

対象は特定受給資格者と特定理由離職者で、会社の健康保険から国民健康保険に切り替えるときの負担が軽くなります。

 

この軽減は自動では適用されないので、市区町村の役所で自分から手続きをしてください。

 

離職票など離職理由の区分が分かる書類を持って行くと、その場で手続きが進みます。

 

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会社都合の失業保険でよくある質問

 

雇用保険の加入期間が短くても会社都合なら失業保険をもらえますか?

 

離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あれば、会社都合ならもらえます。

 

被保険者期間は雇用保険に入っていた月を数えたもので、通算なので同じ会社で続けて働いた期間である必要はありません。

 

自分では足りないと思っても、前の会社の加入期間を合わせると条件を満たす場合があるので、離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークで数え方を確認してください。

 

退職勧奨を受けて自分で退職届を書いたら自己都合になりますか?

 

退職勧奨に応じて辞めた場合は会社都合が原則で、退職届を出したという事実だけで自己都合になるわけではありません。

 

ただし退職勧奨があったあとに自分から退職を申し出た形だと、自己都合と判定される場合があります。

 

退職届を書く前にハローワークへ電話して自分のケースを確認し、退職勧奨があったと分かるメールや面談の記録を残しておいてください。

 

会社に書き方を指示されたときは、その指示が書かれたメールもそのまま残してください。

 

会社都合の失業保険の2回目の振込はいつですか?

 

初回のあとは4週間ごとに失業認定日が来て、その認定日に前回の認定日からの28日分がまとめて認定されるのが目安です。

 

認定日から振り込まれるまでの日数は初回と同じ流れなので、2回目も認定日から数日後に入ると考えておきます。

 

正確な日付は人によって違うので、初回の失業認定日に渡される案内で自分の次の認定日を確認してください。

 

失業保険をもらっている途中で再就職したら残りの日数は無駄になりますか?

 

残りの所定給付日数が一定以上あるうちに再就職すると、残っている日数に応じて再就職手当を受け取れます。

 

早く決まった人ほど残りの日数が多く、受け取れる額も大きくなる仕組みです。

 

要件は厚生労働省が定めているので、内定が出た時点でハローワークに伝えて、自分が再就職手当の対象になるか聞いてください。

 

会社都合の失業保険は給付制限なしで約1か月後から最長330日分もらえる

 

会社都合で辞めた人を待たせる給付制限はなく、待期の7日間が明ければその翌日から支給の対象になります。

 

初回に入るのは待期期間が明けた日から初回の失業認定日の前日までの約21日分で、1か月分ではありません。

 

もらえる所定給付日数は年齢と雇用保険の加入期間で90日から330日、金額は退職前の給料の50%から80%です。

 

離職票の離職理由が自己都合になっていたら、証拠をそろえて申請と同時に異議を申し立ててください。

 

  1. 離職票1と離職票2が届いたら、離職票2の離職理由の欄を確かめる
  2. 雇用保険被保険者証・離職票・マイナンバーカード・証明写真2枚・本人名義の普通預金通帳をそろえる
  3. 住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みと受給資格の決定を受ける

 

自分の所定給付日数と基本手当日額をはっきりさせたいときは、離職票を持ってハローワークの窓口で試算を頼んでください。

 

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