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# Topic フレックスタイム制の残業代はどう計算する?清算期間別で徹底解説

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# Topic フレックスタイム制の残業代はどう計算する?清算期間別で徹底解説

# Topic フレックスタイム制の残業代はどう計算する?清算期間別で徹底解説

2026/04/13

多様な働き方を支える仕組みとしてフレックスタイム制を導入する企業が増えていますが、残業代の計算や清算期間の考え方について誤解が生じやすいのも事実です。担当者としては、例えば「週40時間」を超えた場合の割増賃金の支払い義務や、月単位・3か月単位など清算期間に応じた計算方法、所定労働時間枠への対応、法定休日や深夜手当の対応まで幅広く理解する必要があります。

この制度を適切に運用しないと、監督署から指摘が入るリスクや、従業員への賃金未払いトラブルも発生します。実際に他社の導入ケースや、支給基準・時間管理の具体例などを参考に、それぞれの会社や事業内容に合った仕組みの設定・管理方法を解説していきます。企業の労働環境を守りつつ、公正な給与計算を実現したい方は、ぜひこの記事をチェックしてください。

 

1.フレックスタイム制の仕組みと導入時の運用ポイントを総まとめ

 

フレックスタイム制は、勤務時間の始まりと終わりを従業員自身で決定できる柔軟な制度です。導入する際、会社は清算期間や所定労働時間の枠などを明確に設定し、労働協定の締結が必要となります。会社ごとにコアタイムやフルフレックスなど運用パターンを選択できますが、誤った運用による違法リスクを防ぐためにも、厚生労働省の指針や労働基準法の基準を正しく理解することが大切です。たとえば、清算期間は最長3か月までが原則で、各従業員の合計労働時間は法律に基づいて設定しなければなりません。

実務の現場では、残業や割増賃金の計算方法・支払い時点には細心の注意が必要です。超過労働が発生した場合、1時間あたりの基礎賃金や割増率の確認、不足分の適切な支給など給与管理がポイントになります。特に清算期間の運用を誤り、時間の繰り越しや超過集計を見逃すと、労働基準監督署から指摘される可能性もあります。

運用上は、タイムカード等で正確な勤務時間管理、36協定の締結・届出といった法定対応が必須です。全体としてフレックス制度導入時には、制度内容の社内説明や就業規則への記載、コアタイムの可否などを事前に整理し、定期的な運用見直しを行うことで、労使双方にとってメリットのある制度運用が可能です。

実際に制度を入れる際には、自社の事業形態や従業員構成に合わせて柔軟な枠組みを作りこむことが、長期的なトラブル未然防止と働きやすい環境づくりにつながります。

 

1-1.フレックスタイム制の基本的な制度内容と誤解されやすいポイント

 

フレックスタイム制は、一定期間(通常は1か月)が清算期間となり、その間の所定労働時間の合計範囲内であれば、始業・終業時刻や1日の労働時間配分を従業員がある程度自由に決定できる制度です。給与計算ではこの「清算期間」が枠となるため、出勤・退勤の時刻そのものより、期間全体の実労働時間を重視します。

会社側が誤解しがちなポイントは、フレックスであってもコアタイムを設けることが可能だという点と、完全な自由時間制度(フルフレックス)も選択できるという点です。また、「フレックスタイム制を導入すれば残業代が不要になる」と思われがちですが、これは誤りです。一定の基準(合計労働時間の超過分や法定労働時間の上限超過分)については、残業・割増計算を行い適切に支払う義務があります。

実例として、パートやアルバイトを含む従業員に適用する場合、均一な勤務時間枠の設定が難しく、個々の業務実態に合わせた運用管理が重要です。タイムレコーダーや勤怠システムで、日々の労働時間だけでなく清算期間内の合計労働時間を正確に管理することが求められます。

会社がフレックスタイム制を導入する場合、就業規則や労働条件通知書等に制度内容を記載し、従業員へ十分な説明を行うことは必須です。内容の不備や説明不足はのちのトラブルにつながるため、導入前後で労働基準監督署や社会保険労務士への確認をおすすめします。誤解や陥りやすい落とし穴を避けるためにも、実務の現場でよく起きるケースや厚生労働省のガイドラインを参考に整理しましょう。

 

1-2.1か月・2か月・3か月単位の清算期間設定とその法的根拠を簡潔解説

 

フレックスタイム制の清算期間は最長で3か月まで設定することができます。清算期間とは、所定労働時間や残業時間の計算枠となる期間です。たとえば、1か月を清算期間とした場合、合計でどれだけ働いたかを基準にして残業や割増賃金の発生を管理します。

法的根拠として、労働基準法第32条の3により、清算期間は1か月、2か月、3か月の範囲で設定可能です。厚生労働省の指針でも、清算期間を跨いだ労働時間管理ルールが定められています。具体的な計算例として、1か月が31日で法定労働時間と同時間設定の場合、実労働時間180時間、総労働時間177.1時間なら、180-177.1=2.9時間が時間外労働です。同じ実労働時間でも月の日数が違えば、30日なら総労働時間171.4時間なので超過は8.6時間、29日なら14.3時間、28日なら20時間となり、月ごとの変動があります。

多くの企業は給与サイクルに合わせて1か月設定が多いですが、繁忙期支援など目的により2か月、3か月を選択する場合もあります。ただし、清算期間が1か月を超える場合、期間内の各月において週平均50時間を超えた労働は、期間末を待たず「時間外労働」となり割増賃金が発生します。

会社が清算期間を設定する際は、36協定の締結や、労働基準監督署への協定届出の義務にも触れておくことが求められます。法令遵守・正確な賃金管理・違法リスク回避のためにも、計算方法や基準、具体的な事例を参考にするとよいでしょう。

 

1-3.コアタイム・フルフレックス制の違いと企業導入時の実務上の注意点

 

コアタイムとは、会社が指定した「必ず勤務すべき時間帯」です。一方、フルフレックス制はコアタイムを設けず、従業員が自身で始業・終業時間をすべて決められる仕組みです。導入時、コアタイム制では打ち合わせや共同作業の時間を確保しやすいメリットがあり、実際、営業や事務職の企業ではコアタイム採用が多く見られます。フルフレックス制導入企業は、IT業やクリエイティブ系など、個人で業務を完結できるケースが該当しやすいです。

制度の違いだけでなく、運用時の注意点として、フルフレックス制の場合は極端な早朝・深夜勤務が発生するリスクがあり、タイムマネジメントや健康管理の視点も必要です。コアタイム制でも、コア以外で働く時間が極端に偏ると、残業基準や賃金計算の繁雑化を招くことがあります。

どちらの制度を選んだ場合でも、タイムカードや勤怠システム等で「通常勤務枠」や勤務時刻の把握が大切です。清算期間の終了時、総労働時間を超える勤務については原則どおり割増手当や残業代支給が必要となります。

制度設計時には、対象範囲、基準、実務フロー、休暇や休日取得ルールも合わせて社内規則やポリシーとして明示しましょう。労働者のワーク・ライフ・バランス推進と、企業としての健全な労働管理体制構築の両輪が求められます。

 

1-4.指揮命令・勤務時間管理に関する厚生労働省のガイドラインと義務

 

フレックスタイム制を運用する場合、始業・終業時間の指定は原則としてできず、従業員の自主性に委ねることとなります。厚生労働省のガイドラインによれば、会社が行うべきは「適正な就業規則の整備」と「客観的な労働時間記録」の義務です。タイムカード・ICカードなどで正確な勤務時間を計測し、残業や深夜労働の発生時も把握できる体制を整えます。

指揮命令系統の場合、たとえフレックスでも「一定時間の会議出席」など会社都合で出勤を求めた部分については、使用者による労働時間管理が発生します。誤って出勤命令や早出指示を行った場合、それが労働時間となるので注意が必要です。

ガイドラインでは36協定締結や、就業規則・労使協定への明記、清算期間・総労働時間の規定を整備するよう推奨しています。管理職や人事労務担当者が清算期間の終わりに残業・割増手当の未払いがないよう、給与計算手順もしっかり設定しておきましょう。

違反が発覚した場合は労働基準監督署から是正指導が入り、最悪の場合は罰則も科されることとなるため、従業員からの相談対応も含めて継続的な運用チェックが不可欠です。企業の信頼確保やトラブル回避の観点でも、柔軟さと法令遵守の両立に努めたいところです。

 

2.フレックスタイム制における残業時間の基準と割増賃金の計算方法

 

フレックスタイム制の残業時間は、清算期間(通常は1か月)の所定労働時間を超過した時間が対象となります。残業代計算方法は「残業代=基礎賃金×割増率×残業時間」を基本とします。

基礎賃金には各種手当も合算する場合が多く、割増率は通常1.25倍、深夜勤務分は1.5倍が適用されます。企業によってはフレックス制の清算期間が長く、その場合1か月ごとに週平均50時間超の法定外労働も残業として集計しなければなりません。たとえば、月の総枠が177時間で190時間働いた場合は13時間が残業となり、これに基礎賃金と割増率をかけて支払います。

注意点として、清算期間を超える部分は翌月への繰越集計が認められません。さらに、法定労働時間内でも会社が設定した所定時間を超えると割増対象外であっても、所定超過分の賃金支給が義務です。

実務では、勤怠管理システムなどで出退勤時刻や労働時間の合計を日次・月次で記録し、残業や割増賃金の未払・過払がないか定期点検してください。運用の見直しや不明点は、厚生労働省の手引きや法律相談窓口の活用も効果的です。

 

2-1.清算期間1か月の場合の残業時間・割増賃金計算方法と注意点

 

清算期間が1か月の場合、その期間の実労働時間合計が所定総労働時間を超えた場合に、その超過分を残業として扱います。計算方法は「実労働時間ー総労働時間=残業時間」となり、シンプルで把握しやすい点が特徴です。たとえば、月177時間が総労働時間で実際に190時間働いた場合、13時間が残業時間です。

この場合、割増賃金の支払いは法定基準(通常1.25倍、深夜や法定休日はそれぞれ割増率アップ)に従い行われます。一方、清算期間が1か月を超える場合は「1か月ごとの週平均50時間超の労働分」と「清算期間全体の超過分」の二段階計算となり、やや複雑になります。

月ごとに週平均50時間を超えた分は、その月の残業扱いとなり、最後に清算期間全体の実労働時間が総労働時間を上回った分についても重複しない範囲で時間外計算が行われます。

たとえば3か月清算の場合、4月185時間(超過なし)、5月200時間(内10時間が週平均50時間超過分・残業)、6月160時間(超過なし)だと、5月の10時間は月ごと残業、期間末に合計545時間が設定総労働時間を超えていれば、その分も追加で残業となる計算です。

注意したいのは、正確な労働時間の記録と、計算間違い防止のための勤怠管理体制の整備です。運用にあたっては法定上限や労使協定、管理システムの活用も組み合わせてください。

 

2-2.清算期間が2か月・3か月単位の場合の法内残業代の計算手順

 

清算期間が2か月・3か月単位のフレックスタイム制では、残業基準の算出方法が2段階となり注意が必要です。まず、「各月ごとに週平均50時間を超えた労働」を時間外労働として計算します。週平均50時間を超えて働いた分には、原則として割増賃金が発生します。

次に、清算期間全体の実労働時間が期間全体の総労働時間を超えていれば、その超過時間も時間外労働となり、割増率をかけて賃金支給します。ただし、すでに月ごとで時間外として計算・支給済みの分はここで重複しないよう除外します。

たとえば3か月の清算期間の事例では、4月185時間・5月200時間・6月160時間なら5月の10時間が月の時間外、清算期間全体でも合計計算を行います。

計算の流れを整理すると

- 各月の週平均50時間超の部分をピックアップ

- 清算期間全体の総労働時間を設定し、実際働いた合計時間との差を算出

- ①で超過を算出済みの分は重複しないよう控除

この手順で月超・期間トータル超の残業を計算できます。

実務面では計算ミス・管理ミスに注意が必要で、勤怠システムや給与管理ツール等の活用がおすすめです。

 

2-3.月給者における所定労働時間超過分の残業代発生パターンと計算方法

 

月給者の残業代計算では、所定労働時間の枠を超えた実労働時間に対して支払いが発生します。例として、基礎賃金2,200円・清算期間1か月・総労働時間177時間の場合、実労働時間が190時間なら13時間分が残業です。計算式は「2,200円×13時間×1.25=35,750円」で、割増率1.25倍が適用されます。

さらに、深夜労働が発生するケースは、該当時間に1.5倍(2,200円×対象時間×1.5)を適用します。たとえば、190時間中、15時間が深夜労働の場合は、それぞれの時間で割増率が異なります。また、法定休日労働があれば、その部分は1.35倍が原則になります。

実際の運用では

- 通常残業:2,200円×超過時間×1.25

- 深夜残業:2,200円×深夜残業時間×1.5

- 休日労働:2,200円×休日労働時間×1.35

各パターンごとに分けて支給金額を算出する必要があります。

有給休暇分は所定労働時間に含めて計算し、欠勤・遅刻分の控除方法も明確にしておきたいところです。計算ミスや支払い漏れが発生しないよう、運用初期は手計算と勤怠システム両方でダブルチェックをおすすめします。

 

2-4.残業時間の発生範囲と基準を抑える!会社ごとのケーススタディ

 

フレックスタイム制度を適用する場合、残業発生の範囲や基準の考え方が重要となります。たとえば、1か月の所定労働時間が160時間の会社で、ある従業員の当月実労働時間が150時間、有給取得が20時間だったとします。このケースの場合、実労働時間+有給取得分で170時間となりますが、残業発生の有無は160時間の所定労働時間枠を基準として考えます。

要点として

- 有給を取得した場合でも、その取得分は「労働したもの」とみなして計算に含めます。

- 実労働時間+有給分が所定労働時間の枠を超えなければ残業は発生しません。

このように、残業計算は「清算期間の総労働時間を超えた実労働時間」が基準です。逆に、会社が多めの枠を設定している場合は、その分だけ残業が認定されにくくなります。

複数パターンの勤怠記録を事例としてシミュレーションすることで、自社に最適な管理方法や勤務枠の設定が見つかります。自社規則と法定基準を照らし合わせて現場に合わせた勤怠集計を進めてください。

 

2-5.割増賃金・深夜手当・法定休日出勤の対応ポイント

 

フレックスタイム制でも、所定労働時間枠内で会社設定の総労働時間のみ超えても、法定労働時間を超えていなければ割増率は適用されず、基礎賃金のみの支払いとなります。ただし、深夜勤務時間(22時~5時)に該当する場合は必ず割増率1.25倍の深夜手当が必要です。

清算期間内で法定労働時間の総枠を超えた場合には、通常の1.25倍(深夜なら1.5倍)をかけて残業代を算出します。また、大企業では月60時間超の時間外には1.5倍(深夜1.75倍)が適用され、ほかの勤務体系と同様に割増率基準が厳しくなります。具体例として、基礎賃金1,400円・清算期間1か月とした場合、割増計算の基準がどこになるのか再確認が必要です。

実際には

- 総労働時間の枠超え→基礎賃金のみ

- 法定時間超え→割増賃金の支払い

- 深夜・休日出勤→さらに割増がつく

という設計が一般的です。簡単なようでいて、清算期間や集計方法を誤ると未払いリスクにつながりがちなので、細かい勤怠管理が必要不可欠です。

 

3.清算期間の繰越問題と違法リスク、最新法令・判例の動向

 

フレックスタイム制における清算期間とは、会社が定めた期間内で合計何時間働くかを集計する制度上の区切り(通常は1か月~3か月)です。清算期間の間に所定労働時間を超えれば残業となり、その都度計算して割増や残業代を支払う必要があります。

この清算期間は法令上3か月までと決まっています。給与サイクルや業務特性に応じて1か月で運用するケースが一般的です。清算期間をまたいでの勤務時間の繰り越し集計や残業換算は、労働基準法違反となるリスクがあります。

法令や判例で繰越禁止が定められている理由は、労働者保護や賃金未払いリスクを避けるためです。実務上、厚生労働省や監督署は過去の違反事例として、繰越処理や集計期間の誤りを指摘していますので注意が必要です。

会社は常に最新の法令動向や判例を確認し、自社の集計サイクルや清算期間の運用が適法となっているか定期的な棚卸しを心掛けましょう。違法リスクを防ぐには、従業員にも内容を分かりやすく伝え、制度運用の透明性を高めることが重要です。

 

3-1.清算期間の繰越ルールと違法運用リスク、労働基準監督署の指摘事例

 

清算期間ごとの残業計算は、基本的にその期間の実労働時間合計が総労働時間を超えたかどうかで判断します。期間終了後、時間外労働となった部分を繰り越して次期清算期間の賃金計算に反映することは、法律上認められていません。

清算期間が1か月超のときは、週平均50時間超え分を月ごとに算出し、さらに全体の合計労働時間が総枠を超えた分について重複を除いて別途計算します。この手順を誤って重複計算や無効な繰り越し処理を行うと、残業代未払・割増支払い漏れにつながります。

実際の監督署指摘事例として、数か月分の超過労働をまとめて記録し、未払賃金で是正勧告を受けたケースなどがあります。清算期間は必ず原則通りの定義・範囲内で扱い、勤怠集計も一つひとつ丁寧に行う必要があります。

自社フレックス制度運用にあたっては、清算期間の設定・管理ルールの徹底、従業員説明、定期的な管理表点検など予防策を講じましょう。監督署の指摘ポイントや法改正動向も継続的にチェックしてください。

 

3-2.フレックスタイム制での実務運用上の注意点と導入後のリスク管理

 

清算期間が1か月超の場合、最終月に時間外労働が集中するリスクが高まります。これは清算期間終了時点で超過勤務が一度に計上されるためです。特に最終月に上限規制(36協定など)を超えないよう早期から実労働時間を把握し、調整することが不可欠です。

もう一つのリスクは、労働者によって勤務形態や労働時間が大きくばらつくことです。これにより、特定従業員の残業が無自覚に増えてしまう可能性が出てきます。深夜労働を禁止または許可制にするなど制度設計上の工夫も有効です。

清算期間が1か月を超える場合は労使協定の締結と労働基準監督署への届出が義務付けられています。違反時には30万円以下の罰金も科されるため、定期的な制度運用チェック、記録保管、賃金算出ルールの可視化が重要となります。

人事・管理担当者は、制度導入後も従業員からの相談や質問に迅速に対応できる体制を整え、リスクの予防・解決サイクルを実務で確立しましょう。

 

4.フレックスタイム制の残業・賃金管理のまとめと今後の運用ポイント

 

フレックスタイム制は、導入しただけでは必ずしも残業代削減に直結しません。実際に残業が発生した場合には、36協定の締結や労働基準監督署への届け出が必要です。残業代計算は「基礎賃金×残業時間×割増率」が基本で、複雑な計算業務を正確に行うことが制度運用の成功につながります。

ワーク・ライフ・バランスが重視されている昨今、フレックスタイム制を導入する企業は拡大中です。とくにコアタイムの有無によって働き方の自由度が大きく変わるため、人事労務担当は勤務枠や清算期間、対応方法の設計に注力してください。

一方で、残業や割増賃金の発生時には、集計や支払いの煩雑さ・未払いリスクが高まります。厚生労働省の方針や社会的な運用事例、実際の監査対応ポイントを先回りして把握し、就業規則やルールを毎年見直すことが大切です。

今後は、より柔軟な勤務管理・タイムシステムの充実化が求められます。自社の制度運用を一度見直し、必要な場合は専門家相談や社内研修の実施も検討しましょう。

フレックスタイム制の労働管理・残業計算でお悩みの方は、ぜひ本サイトの関連手引きや解説記事を参考にしてください。今後の人事運用をより良くするための一歩を踏み出していただけることを願っています。

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