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労務管理に役立つ知識#72 『短時間就労者と短時間労働者の違い』定時決定の考え方(社会保険料の計算、短時間就労者、短時間労働者)

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労務管理に役立つ知識#72 『短時間就労者と短時間労働者の違い』定時決定の考え方(社会保険料の計算、短時間就労者、短時間労働者)

労務管理に役立つ知識#72 『短時間就労者と短時間労働者の違い』定時決定の考え方(社会保険料の計算、短時間就労者、短時間労働者)

2022/11/03

今回は、短時間就労者と短時間労働者の定時決定(年間の社会保険料額を確定させる年次処理)の考え方についておまとめしております。

 

下記を参考にご理解いただけますと幸いです。

 

まずはじめに、短時間就労者と短時間労働者についての違いを整理しておきましょう。

 

短時間就労者とは、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である従業員が該当します。

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、特定の要件を満たす従業員が該当します。

※特定の要件とは、労務管理に役立つ知識#71を参照ください。

 

これを踏まえて定時決定の考え方です。

 

短時間就労者の場合、キーワードは”17日”

・支払基礎日数が17日以上の月がある場合:支払基礎日数が17日以上の月を計算対象とする。

・すべての月で支払基礎日数が17日未満だが15~16日の月がある場合:支払基礎日数が15~16日の月を計算対象とする。

 

短時間就労者の場合、キーワードは”11日”

・支払基礎日数が3ヶ月とも11日以上の場合:3ヶ月を計算対象する。

・支払基礎日数に11日未満の月がある場合:支払基礎日数が11日以上の月を計算対象とする。

 

この考え方は随時改定でも同様ですので、上記のように整理して頂くと、手続きがスムーズに行えると思います。

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