アベリア人事労務コンサルティング

労務管理に役立つ知識#71 『2022年10月社会保険適用拡大』短時間就労者と短時間労働者の違いとは(社会保険料、短時間就労者、短時間労働者)

お問い合わせはこちら ONLINE予約はこちら

労務管理に役立つ知識#71 『2022年10月社会保険適用拡大』短時間就労者と短時間労働者の違いとは(社会保険料、短時間就労者、短時間労働者)

労務管理に役立つ知識#71 『2022年10月社会保険適用拡大』短時間就労者と短時間労働者の違いとは(社会保険料、短時間就労者、短時間労働者)

2022/11/02

2022年10月1日より社会保険適用拡大となりました。

 

ところでみなさんは短時間就労者と短時間労働者を区分して使用しておりますでしょうか。

今回の法改正(社会保険適用拡大にかかる者)は、短時間労働者です。

 

それでは用語の整理です。

 

社会保険加入するためのキーワードに4分の3要件というものがあります。

パートを含む契約社員のうち、その事業所の正社員の所定労働時間の4分の3以上勤務する者が”短時間労働者”、4分の3未満で以下の要件のすべてに該当している場合は”短時間労働者”として加入できます。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2か月超見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生でないこと
  • 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

令和6年10月~は、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所となります。なお、事業所(場所)単位であって企業(会社)の総従業員数ではありません。誤認による手続き違いが予見できますので、正しい理解とともに、適切なお手続きをお願いいたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。