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労務管理に役立つ知識#68 『社員1名でも就業規則は作成すべき』就業規則を正しく理解する(小規模法人・就業規則)

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労務管理に役立つ知識#68 『社員1名でも就業規則は作成すべき』就業規則を正しく理解する(小規模法人・就業規則)

労務管理に役立つ知識#68 『社員1名でも就業規則は作成すべき』就業規則を正しく理解する(小規模法人・就業規則)

2022/10/23

就業規則は、従業員が会社に入社し退職するに至るまで、遵守すべき規則が記載されているもの。言い換えれば、『会社のルールブック』です。よく就業規則は常時10人以上の従業員を雇用している場合に作成するものであるため、10名未満の小規模法人には関係ないものだと認識してる方がおられるのですが、こちらは大きな誤りです。常時10人以上の事業主に義務付けしているのは、就業規則の届出義務であり、作成義務ではありません。

 

故に、就業規則は従業員が1人でもいる限り、作成すべきものであるということです。ただし、従業員1人のために高額な費用を支払ってまで社労士へ作成依頼したり、ご自身で貴重な時間を割いてまで作成すべきものかと言われると、そこまでのものではないと感じております。特にスタートアップの事業所では、コスト的にも時間的に余裕がないことは承知しております。そこでお勧めしておりますのでは就業規則”的”なものを用意すること。

 

就業規則は、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、それ以外に全従業員に適用すべきことがあれば明示しなければならない事項(相対的明示事項)から構成されます。故に、”絶対的明示事項”に限定し、暫定的な就業規則としてしまえばよいのです。

 

絶対的明示事項の内容は次のとおりです。

(1)始業時刻

(2)終業時刻

(3)休憩時間

(4)休日

(5)休暇

(6)労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

(7)賃金の決定、計算の方法

(8)賃金の支払の方法

(9)賃金の締切り及び支払の時期

(10)昇給に関する事項

(11)退職に関する事項、解雇事由

 

あとは体裁です。

冒頭いきなり始業時刻から始まると読み物として違和感がありますので、総則として、就業規則の目的条文や適用範囲を定めます。その他の事項に関しては、”労働基準法その他関連法令に従う”と法律に委任する形でまとめてしまえば最低限は完成です。

 

なお、会社が独自に制度として定めたい事項、たとえば、服務規律や休職制度、懲戒制度があるならば、上記に追加していくことになります。就業規則的なものから就業規則へ昇華させるわけです。

 

従業員が数名程度でしたら事業主がハンドリング出来ることが多いため、就業規則的なもので良いかもわかりません。しかし、10名に差し迫る場合、就業規則のなかでも最低限度明記されたものがあった方が、従業員を統一的画一的に管理できるだけでなく、会社運営の安定に大きく寄与すると個人的には思いますので、頭の片隅にでも覚えておくと良いでしょう。

 

※ちなみに弊所では、就業規則には3段階存在すると考えています。

・就業規則的なもの(俗にいう”その他準ずるもの”)

・就業規則(法律上最低限網羅したもの)

・就業規則(会社制度まで深く盛り込んだもの)

 

就業規則の作成・相談は、是非弊所までご相談ください。

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