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社会保険給付金制度とは?失業保険との違いや受け取れる条件を解説

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社会保険給付金制度とは?失業保険との違いや受け取れる条件を解説

社会保険給付金制度とは?失業保険との違いや受け取れる条件を解説

2026/09/10

社会保険給付金制度とは、健康保険や雇用保険から支給される給付金をまとめて指す呼び方であり、正式な制度名ではありません。

 

この呼び方を使い始めたのは退職後の申請を支援する民間の事業者ですが、支給される給付金そのものは国が定めた制度なので、条件を満たせば受け取って問題ありません。

 

退職や休職で関わるのは主に失業保険と傷病手当金で、どちらに当てはまるかは退職の理由と体の状態で分かれます。

 

退職済みか在職中か、働けるか病気で休んでいるかで申請する給付金が1つに決まり、初回の入金までは会社都合で退職日から約44日、自己都合なら約72日が目安です。

 

自分が申請する給付金と、そのために今日やる手続きを1つ決められます。

 

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社会保険給付金制度とは退職後に受け取れる給付金の総称

 

社会保険給付金とは、健康保険や雇用保険といった社会保険から支給される給付金をまとめて呼んだ言葉で、法律にこの名前の制度はありません。

 

退職給付金という呼び方をしている事業者もありますが、指しているものは同じです。

 

社会保険給付金という言葉で事業者がまとめているのは、加入している保険の種類が違う別々の給付金です。

 

  • 失業保険(雇用保険の基本手当)
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • 高額療養費

 

正式な制度名を知らなくても、失業保険や傷病手当金という給付金の名前を出せばハローワークや健康保険の窓口で相談できます。

 

退職や休職で収入が途切れるときに関わるのは主に失業保険と傷病手当金で、どちらも自分で申請しないと1円も支給されません。

 

社会保険給付金という言葉を使い始めたのは民間の事業者

 

社会保険給付金という言葉は、退職後の申請を支援する民間の事業者が使い始めた呼び方です。

 

法律や制度の名前ではなく、特定の給付金を指す言葉でもないため、ハローワークや協会けんぽの案内をいくら探してもこの言葉は出てきません。

 

制度名で検索してもハローワークや厚生労働省のページが出てこないのはこれが理由で、窓口では失業保険や傷病手当金という制度の名前で相談してください。

 

支給される給付金そのものは国の制度で受け取っても問題ない

 

呼び方は事業者が広めたものですが、失業保険を支給する雇用保険と傷病手当金を支給する健康保険は、どちらも法律で定められた国の制度です。

 

毎月の給与から保険料を払ってきた人が、条件を満たしたときに受け取れるお金です。

 

言葉の出どころが事業者であることと、給付金を受け取る正当性はまったく別の話なので、後ろめたさを持たずに申請してください。

 

社会保険給付金は申請しないと支給されない

 

退職しただけでは給付金は振り込まれません。

 

会社がやってくれるのは退職の手続きと離職票の発行までで、失業保険はハローワークで求職の申込みを済ませた人に支給される仕組みになっています。

 

必要な書類を自分でそろえて窓口に出すか、費用を払って事業者に申請の支援を頼むかのどちらかになります。

 

申請できる期間には期限があるため、退職後に放置すると受け取れる分が減り、期限を過ぎれば1円も受け取れません。

 

社会保険給付金制度が怪しいと言われる理由

 

怪しいと言われているのは制度ではなく、社会保険給付金サポートを売る一部の事業者のやり方です。

 

失業保険にも傷病手当金にも、加入期間や退職の理由といった条件と、支給までに必ず待つ期間が決まっています。

 

誰でもすぐ受け取れるものではないので、条件と待つ期間を説明しない広告は、その部分が事実と違うと見分けられます。

 

広告を見てその場で契約せず、次を書面でもらって持ち帰ってください。

 

  • 支払う料金の総額と、追加費用が発生する条件
  • 返金される条件と、その場合にいくら戻るのか
  • 事業者がやる作業と、自分がやる作業の分かれ目

 

条件の説明を飛ばして誰でも受け取れると言い切る広告

 

誰でも受け取れるという言い方は、加入期間と退職の理由という条件をまるごと飛ばしています。

 

失業保険には自己都合で辞めた人向けの加入期間の下限があり、そこに届かなければ支給されません。

 

受け取れる総額を先に大きく見せる広告もありますが、支給額は退職前の給与と受け取れる日数で人によって変わります。

 

条件を確かめずに契約すると、対象外だったときに費用だけが残ります。

 

待期や給付制限といった制度上の制約を説明しない

 

失業保険には、退職の理由を問わず全員にかかる7日間の待期期間、つまり手続きをしても支給の対象にならない期間があります。

 

自己都合で辞めた場合はそのあとに給付制限が続き、離職日が2025年4月1日以降なら原則1ヵ月は支給が止まります。

 

この2つは雇用保険の制度として決まっている期間なので、事業者に依頼しても1日も短くなりません。

 

すぐお金が入ると説明する事業者には、待期期間と給付制限をどう扱うのかを聞いてください。

 

料金と解約と返金の条件がわかりにくい

 

支払う総額がいくらになるのかを示さず、月額や成功報酬の割合だけを見せる説明のしかたがあります。

 

追加費用が発生する条件、途中で解約したいときの扱い、返金される条件を、契約前に書面で出してもらってください。

 

総額が数字で出れば、自分で申請する場合や社会保険労務士に頼む場合と並べて比べられます。

 

本人がやる手続きを代わりにやってもらえるように見せる

 

ハローワークでの求職の申込みは本人が窓口へ行くもので、4週間ごとの失業認定も本人が受けます。

 

失業保険は本人が求職活動をしていることを認定日ごとに確認して支給される仕組みなので、代理ではこの部分が成り立ちません。

 

事業者ができるのは申請書の書き方の支援や相談で、手続きそのものが消えるわけではありません。

 

契約前に、自分が行く窓口と自分が書く書類を具体的に聞いておいてください。

 

条件を満たさない人にもサポートを提供する事業者がある

 

加入期間が足りない人や退職の理由が条件に合わない人にも、契約させて支援を売っていた事業者がありました。

 

契約しても給付金を受け取れなければ、支払った費用だけが残ります。

 

過去には高額な違約金を請求した事業者もあったため、先に自分の加入期間と退職の理由を確かめてから契約の判断をしてください。

 

自分が対象になるかどうかは、ハローワークや加入している健康保険の窓口で無料で確かめられます。

 

社会保険給付金制度の給付金の種類

 

社会保険給付金と呼ばれるものの中身は、健康保険・雇用保険・年金保険という加入している保険ごとに分かれます。

 

自分が加入している保険から探せば、関係のない給付金を読まずに済みます。

 

名前が似ている傷病手当金と傷病手当は別の制度で、申請先も協会けんぽとハローワークに分かれるため、取り違えると窓口で手続きが進みません。

 

退職や休職で収入が途切れるときに受け取れるのは、失業保険と傷病手当金です。

 

健康保険から支給される傷病手当金と出産手当金と高額療養費

 

給付金の名前 どんなときに受け取れるか 申請先
傷病手当金 仕事以外の理由による病気やケガで休職し、その間の給与が出ないとき 協会けんぽまたは健康保険組合
出産手当金 出産のために仕事を休んでいるとき 協会けんぽまたは健康保険組合
高額療養費 医療費が自己負担限度額を超えたとき 協会けんぽまたは健康保険組合

 

傷病手当金と出産手当金は休んでいる間の収入を補うお金なので、退職せずに休職したままでも申請できます。

 

高額療養費は支払った医療費のうち自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度で、給与の補いではありません。

 

仕事が原因の病気やケガは健康保険ではなく労災保険の対象になるため、この3つの申請先へ出しても受け付けられません。

 

雇用保険から支給される失業保険と育児休業給付金と介護休業給付金

 

給付金の名前 どんなときに受け取れるか 申請先
失業保険(基本手当) 退職して再就職先が未定のまま、仕事を探しているとき ハローワーク
育児休業給付金 育児のために休業したとき ハローワーク(勤務先を経由)
介護休業給付金 家族の介護のために休業したとき ハローワーク(勤務先を経由)

 

失業保険は基本手当という名前でも呼ばれ、退職して仕事を探している人が受け取るお金です。

 

育児休業給付金と介護休業給付金は退職しなくても受け取れるため、辞めるかどうかを決める前に勤務先へ休業の相談ができます。

 

公務員は雇用保険に加入していないので、この3つはいずれも対象外です。

 

年金保険から支給される老齢年金と障害年金と遺族年金

 

給付金の名前 どんなときに受け取れるか 申請先
老齢年金 年齢の要件を満たしたとき 日本年金機構(年金事務所)
障害年金 病気やケガで障害の状態になったとき 日本年金機構(年金事務所)
遺族年金 加入者が亡くなり、遺族が要件を満たすとき 日本年金機構(年金事務所)

 

障害年金があるので、病気やケガで長く働けない場合は、傷病手当金が終わったあとに年金事務所へ相談できます。

 

3つとも退職の直後に受け取るお金ではないので、失業保険や傷病手当金と混同しないでください。

 

退職と休職で特に関わる失業保険と傷病手当金

 

退職して次の仕事を探すなら失業保険、病気やケガで働けないなら傷病手当金です。

 

この2つは、退職や休職で給与が止まる期間に給与の代わりを受け取れる給付金で、ほかの給付金と違って加入期間と退職の理由で対象が決まります。

 

分かれ目は働ける状態かどうかで、働けるなら失業保険、医師に働ける状態にないと判断されているなら傷病手当金です。

 

傷病手当金と傷病手当は別の制度

 

制度の名前 どの保険から支給されるか 受け取れる場面 申請先
傷病手当金 健康保険 仕事以外の理由による病気やケガで休職し、その間の給与が出ないとき 協会けんぽまたは健康保険組合
傷病手当 雇用保険 失業保険の受給手続きのあとに病気やケガで15日以上働けなくなったとき ハローワーク

 

名前は1文字しか違いませんが、傷病手当金は健康保険、傷病手当は雇用保険の給付です。

 

申請先が協会けんぽとハローワークに分かれるので、取り違えたまま窓口へ行くと手続きが進みません。

 

失業保険の手続きを済ませたあとに体調を崩した場合も、基本手当の代わりに傷病手当を受け取れます。

 

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条件を1つずつ照らし合わせるのが面倒なら、当てはまるかどうかだけ先に確認できます

  • 自己都合で辞めた人も対象になります
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社会保険給付金制度の受給条件

 

失業保険と傷病手当金の条件は、雇用保険と健康保険の制度として定められた要件です。

 

失業保険は次の仕事が決まっていないことと加入期間、傷病手当金は休んだ日数と給与の支払いの有無で決まり、満たしていない条件が1つ見つかれば、そこだけ確かめて動けます。

 

社会保険か雇用保険の加入期間は通算1年以上が全体の目安ですが、失業保険で必要な期間は退職の理由で変わります。

 

傷病手当金は業務外の病気やケガが対象で、うつなどの精神の病気も含まれます。

 

加入期間が足りないと言われる場合があるため、条件の確認には次の書類を先に用意してください。

 

  • 離職票(離職理由と離職日が書かれている)
  • 雇用保険被保険者証(雇用保険の加入を確かめられる)
  • 給与明細(休んだ期間に給与が支払われたかを確かめられる)

 

次の勤務先が未定であること

 

失業保険は、退職後に次の仕事を探している人が受け取るお金です。

 

再就職先が確定している人は失業の状態に当たらないため、ハローワークで求職の申込みを済ませていることも条件になります。

 

失業保険は求職活動をしていることを確認して支給される仕組みなので、転職先が決まっている場合は失業保険ではなく再就職手当の対象になる場合があります。

 

通算1年以上の加入期間が社会保険か雇用保険にあること

 

社会保険給付金の全体の目安は、社会保険か雇用保険に通算1年以上加入していることです。

 

給付金は納めてきた保険料に応じて支給される仕組みなので、毎月の給与から保険料を引かれてきた人が対象になります。

 

転職をはさんでいても前の会社の加入期間は通算できるため、今の会社が1年未満でも条件を満たす人がいます。

 

期間が足りるか分からない場合は、雇用保険被保険者証や離職票で正確な加入期間を確かめてください。

 

失業保険は自己都合なら2年間で12ヵ月分の加入が必要

 

自分の意思で辞めた場合、失業保険には退職日以前の2年間に通算12ヵ月以上の雇用保険の加入が必要です。

 

12ヵ月に届かない場合は、離職票に書かれた離職理由が会社都合に当たらないかを確かめてください。

 

失業保険は会社都合なら1年間で6ヵ月分の加入で足りる

 

会社の都合で辞めた場合は、退職日以前の1年間に通算6ヵ月以上の加入で失業保険の対象になります。

 

倒産や解雇で辞めた人を特定受給資格者、期間の定めのある契約が更新されなかったなどの事情で辞めた人を特定理由離職者といい、この2つが1年間で6ヵ月という短い条件で判断されます。

 

加入期間が1年に届かず諦めていた人も、離職理由がこちらに当たれば対象になります。

 

離職票の離職理由が実態と違う場合は、ハローワークに申し立てて判断を求められます。

 

傷病手当金は連続する3日を含めて4日以上休んでいる

 

傷病手当金は、連続する3日間を含んで4日以上仕事を休んだ日から対象になります。

 

最初の3日間は待期として扱われ、4日目以降の休んだ日について支給されます。

 

傷病手当金の要件は次の4つで、すべてを満たす必要があります。

 

  • 業務外の病気やケガの療養で仕事を休んでいる
  • 働ける状態にない
  • 連続する3日間を含んで4日以上休んだ
  • 休んだ期間について給与の支払いがない

 

給与が支払われている期間は対象にならないので、有給休暇を使った日と無給で休んだ日を分けて数えてください。

 

傷病手当金は業務外の病気やケガで休んでいる

 

傷病手当金の対象は、仕事以外の理由による病気やケガです。

 

健康保険が業務外の事由による病気やケガを対象にしているためで、うつなどの精神の病気も含まれます。

 

医師が働ける状態にないと判断していることも要件になります。

 

傷病手当金支給申請書には医師が意見を書く欄があるので、休み始めたら通院して診断を受けておいてください。

 

仕事が原因の病気やケガは労災保険の対象になる

 

仕事中や通勤中のケガ、仕事が原因の病気は、健康保険ではなく労災保険の対象です。

 

労災保険の申請は勤務先を通じて労働基準監督署へ出すため、協会けんぽや健康保険組合の窓口では受け付けられません。

 

申請先を間違えると差し戻しになり、その分だけ入金が遅れます。

 

労災保険に認められれば、休業補償として休んだ期間の給与の一部が支給されます。

 

社会保険給付金制度の対象者を状況別に確認

 

自分の状況から、申請する給付金と満たすべき加入期間と申請先を1つに絞れます。

 

読者の状況 該当する給付金 満たすべき加入期間 申請先 受け取り開始の目安
退職済み・働ける・自己都合 失業保険(基本手当) 退職日以前の2年間に通算12ヵ月以上 ハローワーク 手続きした日から早くて約58日
退職済み・働ける・会社都合 失業保険(基本手当) 退職日以前の1年間に通算6ヵ月以上 ハローワーク 手続きした日から早くて約30日
在職中・業務外の病気やケガで休んでいる 傷病手当金 健康保険の被保険者であること(連続3日を含む4日以上の休業が必要) 協会けんぽまたは健康保険組合 協会けんぽで10営業日ほど、健康保険組合で1〜2ヵ月
妊娠・出産で退職または休業 出産手当金・育児休業給付金 休業に入る時点で健康保険か雇用保険に加入している 健康保険(出産手当金)、ハローワーク経由(育児休業給付金) 産休・育休の開始後に申請するため、退職日起点では決まらない
65歳以上で離職 高年齢求職者給付金(一時金) 雇用保険に加入していた期間が必要(窓口で確認) ハローワーク 日ごとの支給ではなく1回でまとめて振り込まれる

 

働ける状態かどうかで失業保険と傷病手当金の両方に当てはまりそうな場合は、体の状態を優先して傷病手当金から確かめてください。

 

退職済みで働ける状態なら失業保険

 

すでに退職して次の仕事を探しているなら、申請するのは失業保険で、窓口は住所を管轄するハローワークです。

 

必要な加入期間は自己都合なら2年間で12ヵ月以上、会社都合なら1年間で6ヵ月以上に変わります。

 

離職票が届いた日にそのままハローワークへ行けるので、届く時期を勤務先に確かめておいてください。

 

退職後に体調を崩して働けなくなった場合は、傷病手当金の対象にならないか、失業保険の受給期間を延ばす手続きができないかを窓口で相談してください。

 

在職中に病気やケガで休んでいるなら傷病手当金

 

まだ辞めていなくても、業務外の病気やケガで休んで給与が支払われていなければ傷病手当金を申請できます。

 

申請先は加入している協会けんぽまたは健康保険組合で、保険証の記載でどちらかが分かります。

 

退職を決める前から収入を補えるので、辞めるかどうかの判断を急がずに済みます。

 

退職後も働ける状態になければ、条件を満たす限り続けて受け取れる場合があります。

 

傷病手当金支給申請書には事業主が勤務の状況と給与の支払いを証明する欄があるため、勤務先に伝えずに申請することはできません。

 

妊娠や出産で退職するなら出産手当金と育児休業給付金

 

妊娠や出産で辞める場合に該当するのは、失業保険ではなく出産手当金や育児休業給付金です。

 

失業保険はすぐ働ける状態の人に支給されるお金なので、出産の直後に申請しても対象になりません。

 

妊娠・出産・育児で働けない期間はハローワークに届け出て失業保険の受給期間を延ばせるので、子育てが落ち着いてから失業保険を受け取る順番も選べます。

 

公務員は失業保険の対象外だが傷病手当金は受け取れる

 

公務員は雇用保険に加入していないため、失業保険は受け取れません。

 

健康保険に加入していれば傷病手当金は対象になりますが、加入しているのが共済組合の場合は給付の名称と条件が変わります。

 

自分が該当するかどうかは、加入している共済組合の窓口で確かめてください。

 

社会保険給付金制度の年齢の上限

 

年齢の上限は制度ごとに違い、失業保険の基本手当は離職の日に65歳未満の人が対象で、傷病手当金は75歳未満で健康保険に加入している間が対象です。

 

65歳と75歳という区切りは、雇用保険と健康保険それぞれの制度で定められたものです。

 

一方で年齢の下限はどちらにも定められていないため、若いから対象外になることはありません。

 

制度の名前 年齢の扱い 支給のされ方
失業保険(雇用保険の基本手当) 離職の日に65歳未満 認定を受けた日数分を4週間ごとに受け取る
高年齢求職者給付金 65歳以上で離職した場合 一時金としてまとめて受け取る
傷病手当金 75歳未満で健康保険の被保険者である間 休んだ日数分を申請ごとに受け取る

 

65歳を過ぎていても高年齢求職者給付金という別の給付があるので、年齢で対象外だと言われた場合は、その給付金の名前を出してハローワークに相談してください。

 

失業保険の基本手当は65歳未満が対象

 

失業保険の基本手当を受け取れるのは、離職の日に65歳未満だった人です。

 

64歳のうちに辞めていれば、認定を受けた日数分を4週間ごとに受け取る形になり、失業している期間が長引いても支給が続きます。

 

同じ人でも65歳の誕生日をまたぐと高年齢求職者給付金の扱いに変わるため、その時期に辞めるなら退職日をいつにするかで受け取り方が変わります。

 

退職日を自分で決められる立場なら、離職の日がどちらの扱いになるかをハローワークで先に確かめてください。

 

65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金の一時金

 

65歳以上で離職した人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。

 

これは4週間ごとに分けて受け取るのではなく、一時金としてまとめて1回で支給されるものです。

 

申請先は基本手当と同じく、住所を管轄するハローワークです。

 

受け取り方が違う分、何ヵ月分の生活費に充てられるかも変わってくるので、金額と支給の時期は窓口で受給資格が決まった段階で確かめてください。

 

傷病手当金は75歳未満で健康保険に加入している間

 

傷病手当金は年齢そのものではなく、健康保険の被保険者、つまり自分が本人として加入しているかどうかで対象が決まります。

 

75歳になると後期高齢者医療制度へ移るため、そこが上限になります。

 

65歳を過ぎて働いていて健康保険に加入しているなら、失業保険の基本手当が対象外の年齢でも傷病手当金は申請できます。

 

申請先は加入先で分かれるので、保険証を見て協会けんぽか健康保険組合かを確かめてから書類を取り寄せてください。

 

社会保険給付金制度を申請してから入金までの日数

 

最初の入金までの目安は、会社都合で辞めた場合が退職日から約44日、自己都合なら約72日です。

 

失業保険の日数はハローワークで手続きをした日から数えるので、その前に離職票が届くのを待つ期間が別にかかります。

 

退職日からの通算で見れば、手元のお金が何日もつかを自分の状況で計算できます。

 

退職の理由 離職票が届くまで 手続きから初回の入金まで 退職日からの通算
会社都合 約14日 早くて約30日 約44日
自己都合(給付制限が原則1ヵ月) 約14日 早くて約58日 約72日
自己都合で給付制限が3ヵ月になる場合 約14日 約58日+約60日 約132日

 

傷病手当金は失業保険とは別で、協会けんぽか健康保険組合かという申請先によって入金までの期間が変わります。

 

退職日から2週間たっても離職票が届かないときは、勤務先に発行の時期を聞き、応じてもらえないならハローワークに相談してください。

 

会社都合で退職した場合は退職日から約44日

 

会社の都合で辞めた場合、離職票が届くまでが退職日から約14日、ハローワークで手続きをしてから初回の入金までが早くて約30日で、合わせて退職日から約44日です。

 

会社都合の退職には給付制限がかからないため、全員にかかる7日間の待期を過ぎればその後の期間が支給の対象になります。

 

退職日から約1ヵ月半で最初の振り込みが見込めるので、その間の家賃と光熱費を貯金でまかなえるかを先に見ておくと動きやすくなります。

 

離職票が遅れるとその分だけ入金も後ろにずれるため、退職の手続きのときに届く時期を勤務先に確かめてください。

 

自己都合で退職した場合は退職日から約72日

 

自分の意思で辞めた場合は、離職票が届くまでの約14日と、手続きから初回の入金までの約58日を合わせて、退職日から約72日が目安です。

 

7日間の待期のあとに給付制限がかかるためで、離職日が2025年4月1日以降の自己都合退職なら、この給付制限は原則1ヵ月です。

 

最初の振り込みは退職日から約2ヵ月半後になるので、その期間の生活費は退職前に用意しておく必要があります。

 

待つ期間が長すぎて生活が苦しいなら、在職中の病気やケガで傷病手当金の対象にならないかも、辞める前に健康保険の窓口で確かめてください。

 

自己都合の給付制限が3ヵ月になる条件

 

給付制限が原則1ヵ月ではなく3ヵ月になるのは、過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合と、重責解雇にあたる場合です。

 

どちらにも当てはまらなければ給付制限は原則1ヵ月で済むので、待ち日数は退職日から約72日のまま見ておけます。

 

3ヵ月になる場合は待ち日数がさらに約2ヵ月延び、退職日からは約132日かかります。

 

過去に失業保険を受け取った回数がはっきりしないときは、ハローワークで自分の受給の履歴を確かめられます。

 

傷病手当金は協会けんぽで10営業日ほど健康保険組合で1〜2ヵ月

 

傷病手当金の入金までは、協会けんぽなら申請書に不備がなければ10営業日ほど、健康保険組合では1ヵ月から2ヵ月かかることもあります。

 

支給を決めるのが協会けんぽと健康保険組合のどちらなのかで、審査にかける期間が変わります。

 

申請の前に保険証の保険者の名前を見て、協会けんぽと健康保険組合のどちらに出すのかを確かめてください。

 

退職後に1ヵ月分をまとめて申請する場合は、その1ヵ月の療養期間が過ぎてから申請書を作るので、退職日から約2ヵ月後の入金として見ておいてください。

 

書類に不備があると差し戻しでさらに時間がかかるため、医師の意見を書く欄と事業主が証明する欄を先に埋めてから提出しましょう。

 

社会保険給付金制度の申請の期限

 

退職から時間が経っていても、失業保険なら離職日の翌日から1年以内、傷病手当金なら休業1日ごとに数えて翌日から2年以内であれば申請できます。

 

どちらの期限も雇用保険と健康保険の制度として決められたもので、事業者に頼んでも延びません。

 

退職から半年たっていても失業保険の受給期間は残っているので、諦める前に離職票の離職日を確かめてください。

 

制度の名前 期限の起点 期限 過ぎた場合の扱い
失業保険 離職日の翌日 1年間 残っている日数分も受け取れなくなる
傷病手当金 休んだ日の翌日 2年間 古い日の分から順に時効で受け取れなくなる

 

期限の中にいても、手続きが遅いほど1年の中で受け取れる日数が減るので、離職票が届いたらその週のうちにハローワークへ行きましょう。

 

失業保険は離職日の翌日から1年以内

 

失業保険を受け取れる受給期間は、離職日の翌日から1年間です。

 

退職して半年ほど何もしていなかった人でも、この1年の中にいればハローワークで手続きを始められます。

 

ただし受給期間はこの1年で切れるので、期間内に受け取り切れなかった日数分は残っていても支給されません。

 

加入期間が長く受け取れる日数が多い人は、手続きが遅いと1年で受け取り切れなくなるため、離職票が届いた時点ですぐ動いてください。

 

傷病手当金は休んだ日の翌日から2年

 

傷病手当金の時効は、休業した1日ごとに翌日を起点として2年で進みます。

 

1日ずつ別に数えるので、2年以内に収まっている休業分なら、申請していなかった過去の分もまとめて請求できます。

 

退職したあとでも、条件を満たしている期間の分は申請できます。

 

時効は古い日から順に来るため、休みが長引いている人は今の分と過去の分を分けて、古い月の分から先に申請書を出しましょう。

 

妊娠や出産で働けない期間は失業保険の期限を延ばせる

 

妊娠や出産、育児で働ける状態にない間は、届け出ることで失業保険の期限を後ろへずらせます。

 

病気やケガで働けない場合も同じように延長の対象です。

 

延長の手続きはハローワークで行い、働けなくなった事情を申し出て受給期間を先へずらしてもらう形になります。

 

先に延長を申し出ておけば、1年の期限に縛られずに、働ける状態に戻ってから受け取り始められます。

 

延長を申し出ないまま離職日の翌日から1年が過ぎると受け取れなくなるので、働けなくなった時点でハローワークに連絡してください。

 

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自分で申請する場合と、支援を受けた場合の違い

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窓口 ハローワークで完結できる LINEで完結(申請自体は本人がハローワークへ)
期限の管理 待期・給付制限・認定日を自分で追う いつでもチャットで聞ける
受給の見通し 窓口で受給資格が決まってから分かる 相談の段階で可否と最大額の目安が出る

手続きは本人でもできます。差が出るのは、期限を追う手間と、受給の見通しがいつ立つかの部分です。

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社会保険給付金制度の申請の流れ

 

失業保険で最初にやることは、離職票を持って住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをすることです。

 

そのあとは雇用保険の説明会に出席し、待期の7日と自己都合なら給付制限の期間が過ぎるのを待ち、4週間ごとの失業認定を受けて認定された日数分が振り込まれます。

 

傷病手当金はハローワークを通さず、傷病手当金支給申請書を協会けんぽか健康保険組合へ出す形なので、失業保険とは窓口も書類も別です。

 

ハローワークへ最初に行くときは、離職票のほかに本人確認書類と写真と口座の情報が要るので、そろえてから出かけてください。

 

  • 離職票(会社から届いたもの。離職理由の記載も確かめる)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 証明写真
  • 本人名義の預金口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)

 

失業認定を受けなければその期間分は支給されないので、指定された認定日はカレンダーに入れて必ずハローワークへ行きましょう。

 

失業保険は離職票を持ってハローワークで求職の申込みをする

 

離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークへ持っていき、求職の申込みと受給資格の決定を受けます。

 

この手続きをした日が、待期の7日や初回の入金までの日数を数える起点です。

 

つまり早く行くほど最初の振り込みも早まるので、離職票が届いてから何日も置かないでください。

 

勤務先が離職票を出してくれない場合は発行を催促し、それでも応じないときはハローワークに相談すると、会社への確認をしてもらえます。

 

雇用保険の説明会に出席する

 

求職の申込みを済ませると、雇用保険の説明会の日が指定されます。

 

この説明会で受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、最初の失業認定日も指定されます。

 

受給資格者証はその後の認定日に毎回持っていく書類なので、欠席すると受け取れず、認定にも進めません。

 

日程が合わない事情があるなら、勝手に休まずハローワークへ連絡して別の日を指定してもらいましょう。

 

待期の7日と給付制限の期間が過ぎるのを待つ

 

求職の申込みをした日から7日間は待期といって、退職の理由を問わず全員が支給の対象外になる期間です。

 

自己都合で辞めた人はそのあとに原則1ヵ月の給付制限が続くため、待つ期間はさらに長くなります。

 

この期間も求職活動の実績は作れるので、求人への応募やハローワークでの相談を済ませておけば、最初の認定日にそのまま申告できます。

 

待っている間にアルバイトをするなら、1週間の労働時間が20時間以上になると就職したと扱われる場合があるため、20時間未満に収めてください。

 

4週間ごとの失業認定を受けて認定された分が振り込まれる

 

支給は1回で終わらず、4週間ごとに指定された認定日にハローワークへ行って認定を受けます。

 

認定日には失業認定申告書に求職活動の実績と働いた日を書いて提出し、失業の状態にあることを4週間ごとに確認してもらう仕組みです。

 

認定された日数分は後から振り込まれるので、認定日と入金日にはずれがあります。

 

認定日に行かないとその4週間分が支給されないため、指定された日程は必ず控えておきましょう。

 

傷病手当金は申請書の3つの記入欄を埋めて健康保険へ提出する

 

傷病手当金支給申請書には記入欄が3つあり、誰に書いてもらうかが分かれています。

 

  • 本人が書く欄(休んだ期間、傷病名、振込先の口座)
  • 医師が意見を書く欄(療養の期間と、働ける状態にないという意見)
  • 事業主が証明する欄(勤務の状況と、休んだ期間の給与の支払いの有無)

 

書き上がった申請書は、協会けんぽか健康保険組合のうち自分が加入している側へ提出します。

 

3つの欄のうち2つは医師と勤務先に頼むものなので、依頼先を分けて同時に進めれば提出までを短くできます。

 

医師の欄は通院した後でないと書いてもらえないため、まず受診の予約を取ってから勤務先に証明を頼んでください。

 

社会保険給付金制度を利用するメリット

 

受け取れる給付金は、収入が途切れた期間の生活費に充てられ、次の仕事を探したり資格の勉強をしたりする時間に使えます。

 

受け取れる期間は制度ごとに上限が決まっています。

 

  • 失業保険は加入期間と年齢の条件を満たせば最長1年(受給期間は離職日の翌日から1年間)
  • 傷病手当金は最長1年6ヵ月
  • 傷病手当金と失業保険を続けて受け取る場合は合わせて最長30ヵ月

 

収入がない期間の生活費のあてができれば、条件の合わない求人に焦って応募せずに転職活動を進められます。

 

ただし受け取っている期間が長いほど職歴の空白も長くなるので、いつまで受け取るのかを最初に決めておきましょう。

 

収入が途切れた期間の生活費に充てられる

 

失業保険の1日あたりの額は、辞める直前の半年間に受け取った給与から計算されます。

 

そこから認定を受けた日数分がまとめて振り込まれる形で、受け取れる日数は雇用保険の加入期間と離職時の年齢によって変わります。

 

1日あたりの額に認定された日数をかければ、毎月いくら入るかの見込みが出ます。

 

受給資格が決まる段階で1日あたりの額が示されるため、それまでは目安として扱ってください。

 

次の仕事を探す時間に余裕が生まれる

 

失業保険が入る前提で家計を組めると、収入がゼロの月をどう埋めるかに追われず、仕事の内容と条件を見て応募先を選べます。

 

ただし失業保険は求職活動をしていることが前提の給付なので、休んでいるだけでは支給されません。

 

4週間ごとの認定日に、その期間の求職活動の実績を申告する必要があります。

 

応募した会社名や日付、ハローワークで相談した日をその都度メモに残しておけば、認定日に書く内容で困りません。

 

資格の勉強で次の仕事の条件を上げられる

 

特定の仕事に就くための勉強も、内容によっては求職活動として扱われます。

 

ハローワークの紹介で公共職業訓練を受けられる場合もあり、訓練を受けている間は給付制限がなくなることもあります。

 

待っている期間を資格の取得に使えば、次の仕事の給与や職種の条件を上げられます。

 

どの勉強が求職活動として認められるかはハローワークの判断になるので、始める前に窓口で相談してください。

 

傷病手当金と失業保険を続けて最長30ヵ月受け取れる

 

傷病手当金は最長1年6ヵ月、失業保険は条件を満たせば最長1年で、療養してから転職活動に移る形なら合わせて最長30ヵ月になります。

 

18ヵ月と12ヵ月を足した数字で、傷病手当金を受け取り切ってから失業保険に移る場合の上限です。

 

病気やケガで長く働けない人でも、まず療養に専念して、働ける状態になってから仕事を探す道筋を立てられます。

 

ただし傷病手当金を受け取っている間に離職日の翌日から1年が過ぎると失業保険は受け取れなくなるため、退職したら先に受給期間を延ばす手続きをハローワークで済ませてください。

 

社会保険給付金制度を利用するときの注意点

 

社会保険給付金は、書類の集め方と受給中の働き方を間違えると、支給が遅れたり減らされたりします。

 

減額される条件を先に知っておけば、1週間の労働時間を調整して支給額を守れます。

 

書類は一度で通らないこともあるので早めに動き、記入をお願いする相手ごとに分けて進めてください。

 

受給中にアルバイトを続けられるのは、次の範囲に収まる場合です。

 

  • 1週間の労働時間が20時間未満であること
  • 31日未満の雇用の見込みであること
  • 働いた日は失業認定申告書に必ず書くこと

 

申請の書類を集めるのに時間と手間がかかる

 

離職票は退職日から約14日かかって届くため、退職した日にすぐ手続きに行けるわけではありません。

 

傷病手当金は、医師に意見を書いてもらう欄と、勤務先に証明してもらう欄が別にあるので、2つの依頼を並行して出すと早く提出できます。

 

失業保険はハローワークへ最初の手続きで1回、そのあとも4週間ごとの認定日ごとに足を運びます。

 

体調が悪くて動けないときは、家族が代理で受け取りに行ける書類もあるので、加入先の窓口に代理の扱いを確かめてください。

 

自己都合で退職すると給付制限で1ヵ月待たされる

 

自己都合で辞めた場合、2025年4月1日以降の離職日なら原則1ヵ月ぶん、支給の開始が後ろへずれます。

 

会社都合か自己都合かで待つ期間が1ヵ月変わり、どちらの扱いになるかは離職票に書かれた離職理由で決まります。

 

実態が会社都合に当たると思う場合は、ハローワークに離職理由の申し立てができるので、離職票が届いたら記載を確かめてください。

 

受給中にアルバイトをすると支給額が減る条件

 

アルバイトは1週間の労働時間が20時間未満で31日未満の雇用の見込みに収めれば続けられますが、稼いだ額によってはその日の失業保険が減額されます。

 

減額されるかどうかは、次の2つの金額を計算して比べます。

 

計算するもの 計算のしかた
アルバイトをした日の収入と手当の合計 アルバイトの日給から控除額を引き、1日に支給される失業保険の額を足す
減額の判定だけに使う上限額 退職直前6ヵ月に受け取った給与総額を180で割り、80%をかける

 

前者が後者より高いとその日の分が減額されるので、この2つを比べれば、いくらまで働いても減らされないかがシフトを入れる前に分かります。

 

この80%は減額を判定するための基準で、失業保険として支給される割合ではありません。

 

働いた日を失業認定申告書に書かないと不正受給として扱われ、支給が止まるので、1日でも働いたら必ず申告してください。

 

書類の書き間違いで1円も支給されない場合がある

 

記入漏れや添付書類の不足があると申請は差し戻され、その分だけ入金が後ろにずれます。

 

失業保険は離職日の翌日から1年、傷病手当金は休んだ日の翌日から2年という期限があるので、差し戻しが重なると期限を過ぎた分を受け取れなくなります。

 

ハローワークと健康保険の窓口では書き方を無料で教えてもらえるので、迷う欄があれば提出前に窓口で見てもらってください。

 

書類の準備でつまずいたときはPR

離職票が届いてからハローワークへ行くまでの間に、何をどの順で用意するかをチャットで確かめながら進められます。書類の準備を一緒に行い、申請の方法まで案内してもらえます(申請はハローワークで本人が行います)。

  1. LINEを友達追加する
  2. 受給できるかと金額の目安を無料で診断してもらう
  3. 必要な書類を一緒に準備する
  4. 支給が確定してから約1〜2週間で振込
書類の準備からLINEで相談してみる
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社会保険給付金制度で会社に知られる範囲

 

会社に知られる度合いは、失業保険と傷病手当金で逆になります。

 

失業保険は会社が把握できる範囲が離職票の発行までにとどまりますが、傷病手当金は申請書に会社の証明が必要なので協力を得ずに申請できません。

 

制度 会社がやること 会社が知ること 知られずに申請できるか
失業保険 離職票を発行する 離職票を発行した事実まで 離職票の発行までは知られるが、申請したことと受け取った額は知られない
傷病手当金 申請書の事業主記入欄に勤務の状況と給与の支払いを書く 休んで給付金を申請していること できない

 

傷病手当金は会社に知られずには申請できないので、誰にいつ伝えるかを先に決めておいてください。

 

失業保険で会社が把握できるのは離職票を発行した事実まで

 

失業保険の申請には会社が発行する離職票が要るため、会社は離職票を出した事実までは把握します。

 

会社が関わるのはその発行までで、あとの手続きは本人とハローワークの間で進みます。

 

離職票を受け取っても申請しない選択はできますし、ハローワークから会社へ申請したという通知も行かないので、実際に受け取ったかどうかまでは会社に分かりません。

 

離職理由に争いがある場合だけ、確認のために会社へ照会が入ることがあるので、その可能性は見込んでおいてください。

 

傷病手当金は事業主の証明が必要なので会社に知られる

 

傷病手当金支給申請書には事業主が記入する欄があり、勤務の状況と給与の支払いを会社が証明します。

 

給与が支払われていないことを会社が証明しないと支給の判断ができないので、在職中でも退職後でも会社の協力が要ります。

 

健康保険組合の中には、事業主を経由しないと申請を受け付けないところもあります。

 

会社に伝えるのが難しい事情があるなら、事業主の証明の代わりになる方法があるかを協会けんぽか健康保険組合の窓口に確かめてください。

 

社会保険給付金制度の申請を事業者に依頼するかの判断

 

申請を支援する事業者に頼むかは、相談の場で聞いた説明だけで決めず、費用と作業の分担を確かめてから判断してください。

 

確認したい項目を書き出して相談に行けば、その日のうちに契約を急かされずに済みます。

 

ハローワークと健康保険の窓口では手続きの相談を無料で受けられるので、費用をかける前に一度そちらで確かめてください。

 

相談に行く前に、自分で確かめておけることがあります。

 

  • 雇用保険と健康保険の加入期間が通算でどれくらいあるか(離職票や雇用保険被保険者証で分かります)
  • 離職票の離職理由が自己都合か会社都合か
  • 病気やケガで働けない状態にあるか、医師にそう判断されているか

 

料金の総額と追加費用が発生する条件を確認する

 

最終的に支払う金額がいくらになるのかを、内訳ごとに聞いてください。

 

受け取った給付金の額に応じて費用が変わる仕組みなのか、それとも定額なのかも確かめます。

 

追加費用が発生する条件は口頭では残らないので、書面でもらいましょう。

 

金額を口頭でしか示さず書面を出せない事業者は、契約の前に候補から外してください。

 

返金保証の有無と返金される条件を確認する

 

受け取れなかったときに支払った費用が返るのかを、契約の前に聞いておきます。

 

返るなら、どの条件を満たしたときにいくら返り、返金の手続きは誰がいつ行うのかまで確かめてください。

 

全額返金と書いてあっても条件が付いている場合があるので、返金の対象にならない場合を先に質問しましょう。

 

事業者がやる作業と本人がやる作業の範囲を確認する

 

ハローワークで求職の申込みをするのは本人で、事業者が代わりに行うことはできません。

 

4週間ごとの失業認定も本人が認定日に出向いて受けます。

 

傷病手当金で医師に意見の記入を頼む作業を、事業者がやるのか自分がやるのかも聞いてください。

 

自分がやる作業がはっきりすれば、体調や仕事の都合と照らして依頼するかを決められます。

 

代行できると説明された場合は、具体的に何を代わりにやるのかを一つずつ確かめましょう。

 

制度上の制約やデメリットも説明しているかを確認する

 

全員にかかる7日間の待期と、自己都合退職でかかる給付制限の説明があるかを聞いてください。

 

待期と給付制限は法律で決まった待ち時間なので、ここを伏せる事業者は制度を正確に伝えていません。

 

加入期間や退職の理由で対象にならない場合があること、受け取れる期間に上限があることも説明に含まれているかを確かめます。

 

良いことだけを話す相手には、受け取れなかったらどうなるかを質問して答え方を見ましょう。

 

運営している期間と過去の名称を確認する

 

いつから運営しているのかを聞き、運営会社の名前と代表者が説明と一致しているかを確かめてください。

 

過去に別の名称で運営していなかったかも質問します。

 

名称が短い間に何度も変わっているときは、以前の評判を隠す目的や、運営のしかたを立て直した事情が隠れている場合があります。

 

名称の変更それ自体が問題とは言えないので、変えた理由を聞いたうえで頼むかどうかを決めましょう。

 

社会保険給付金制度のよくある質問

 

窓口の相談は無料なので、迷ったところは電話でも聞けます。

 

  • 失業保険の条件や手続き: ハローワークの雇用保険の窓口
  • 傷病手当金の条件や申請書の書き方: 協会けんぽまたは健康保険組合
  • 離職票が届かないとき: ハローワーク(勤務先が発行しない場合も相談できます)

 

社会保険給付金は自分で申請できますか

 

自分で申請できます。

 

事業者に頼まなくても、書類の書き方は提出先の窓口で教えてもらえます。

 

体調が悪くて窓口に行けない場合は、家族に代理で行ってもらうか、事業者に頼むかを考えてください。

 

社会保険給付金はいくらもらえますか

 

受け取れる額は人によって変わり、失業保険は退職前の給与をもとに1日あたりの額が決まります。

 

受け取れる日数は加入期間と年齢、それに退職の理由で変わります。

 

正確な額は、ハローワークで受給資格の決定を受けたときに分かります。

 

総額を先に見せる広告は加入期間や退職の理由といった条件を飛ばしているので、自分の場合の額は窓口で確かめてください。

 

退職してから1ヵ月を過ぎたら社会保険給付金は受け取れませんか

 

1ヵ月を過ぎても受け取れます。

 

失業保険は離職日の翌日から1年以内であれば申請でき、傷病手当金は休業した1日ごとに翌日から数えて2年で時効を迎えます。

 

期限内でも手続きが遅いほど受け取れる日数は減るので、離職票が届いたらすぐハローワークへ行ってください。

 

失業保険と傷病手当金は両方もらえますか

 

同じ期間に両方は受け取れませんが、順番に受け取ることはできます。

 

失業保険は働ける状態にある人が対象で、傷病手当金は働けない人が対象なので、同じ期間には成り立ちません。

 

傷病手当金を受け取っている間に失業保険の受給期間を延ばす手続きをしておけば、療養してから転職活動に移る順番で、合わせて最長30ヵ月受け取れます。

 

事業者に依頼すると入金までの期間は短くなりますか

 

7日間の待期と自己都合退職の給付制限は制度として決まっている期間なので、事業者が入っても短くなりません。

 

短くなりうるのは、離職票を催促したり医師と勤務先に記入を依頼したりする段取りの部分だけです。

 

その段取りは自分で早く動いても同じだけ縮まります。

 

期間が短くなると説明する相手には、どの期間がどう短くなるのかを具体的に聞いてください。

 

アルバイトは何時間まで働けますか

 

1週間の労働時間が20時間未満で、31日未満の雇用の見込みに収まる範囲なら働けます。

 

働いた日は失業認定申告書に書いて申告してください。

 

申告しないと不正受給として扱われ、支給の停止や受け取った分の返還を求められます。

 

社会保険給付金制度とは何かの答えと今日やること

 

社会保険給付金制度とは、健康保険や雇用保険から支給される給付金をまとめて指す呼び方で、正式な制度名ではありません。

 

呼び方は民間の事業者が使い始めたものですが、給付金そのものは国の制度なので、条件を満たしていれば受け取って問題ありません。

 

退職や休職で関わるのは主に失業保険と傷病手当金で、退職して働けるなら失業保険、病気やケガで働けないなら傷病手当金と、自分の状況で申請する給付金は1つに決まります。

 

初回の入金までの目安は、退職日から数えて会社都合で約44日、自己都合で約72日です。

 

次の3つは、それぞれ今日のうちに電話1本か窓口の訪問で片づきます。

 

  • 退職済みなら、離職票がいつ届くかを勤務先に確かめ、届いたら住所を管轄するハローワークへ行く
  • 在職中で病気やケガで休んでいるなら、通院の予約を取って医師に意見を書いてもらう準備をし、勤務先に事業主記入欄の記入を頼む
  • これから辞めるなら、離職理由が自己都合と会社都合のどちらになるかを勤務先に確かめ、待つ期間を計算に入れて退職日を決める

 

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