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『一都3県の最低賃金対策』貴社の基本給は大丈夫ですか?(渋谷・社労士・労務・顧問・給与アドバイザリー・最低賃金・コンサルティング)

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『一都3県の最低賃金対策』貴社の基本給は大丈夫ですか?(渋谷・社労士・労務・顧問・給与アドバイザリー・最低賃金・コンサルティング)

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2022/08/21

今年も最低賃金額が増額となりました。

全国平均の最低賃金全国平均は961円となり、目下の目標でもある1000円まであと少しのところまで上り詰めました。弊所が位置する東京都では、今回の改正で1072円となることがほぼ決定しており、10/1以降はその適用に向け、各企業は最低給与者の確認と必要に応じて給与テーブルの見直しが必要になるかと存じます。

 

ところで、通常社員へお支払いしている給料は月給制だと思いますが、月給制の場合、どのようにして最低賃金を下回っているかを判断するかご存じでしょうか。

 

月給を時給に直すには、月の所定労働時間で割ることはご存じだと思うのですが、なんとなく「160」や「173」といった数字を使用していませんか?

 

算出された金額はニアリーイコールになるのですが、社員の給与をファジーにジャッジすることは金銭の管理監督上あってはなりませんので、以下の手順で正確に求めてください。

 

1.年間休日の把握

2.月の平均労働時間を算出

└365-(年間休日)÷12

3.時給の算出

└月給÷(月の平均労働時間)

※1円未満切り捨て

 

なお、この月給には、割増賃金の算定基礎から除外する手当や毎月変動する手当(月次インセンティブ等)は除きます。月給に固定残業代が支給されている場合は、その金額分を控除しますのでご注意ください。

 

下記、カレンダー通りの働き方を採用している企業の最低月給は、以下の通りです。

『共通事項』

・年間休日:120(土日祝+振替休日)

・月の平均労働時間:365-120=245÷12=20.4166…×8=163.3333…

└一般的にこのような計算過程における端数対応は「そのまま使う」か「少数以下切り捨て」のどちらかです。今回は前者とします。

└所定労働時間は1日8時間とします。

 

・東京都(1072円)→175093円(少数以下切り捨て)

・神奈川(1071円)→174929円(少数以下切り捨て)

・埼玉 (987円)→161209円(少数以下切り捨て)

・千葉 (984円)→160719円(少数以下切り捨て)

 

最低月給チェックの参考にしてみてください。

 

 

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