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労務管理に役立つ知識#19 『2022法改正』一般事業主行動計画はお済ですか?(渋谷・社労士・女性活躍・労務相談・コンサルティング)

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労務管理に役立つ知識#19 『2022法改正』一般事業主行動計画はお済ですか?(渋谷・社労士・女性活躍・労務相談・コンサルティング)

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2022/05/16

男性が社会に出て、女性は家庭に入るという時代は終わりました。

すべてが男女平等の時代。

 

しかしながら”労働”の分野では、まだまだ男性が社会的優位に立っていると言えるでしょう。実際に管理職者のうち女性の占める割合は、2021年度で8.9%に留まります。その理由の一つに、出産・子育てによる一時的な戦線離脱等による”責任ある役職に就けない”ことがあると思います。そこで、国は男性の育児休業を促進する動き(出生時育児休業の創設や育休の分割取得)を見せていますので、今後この数字があがってくることが期待されるのですが、法律の力では限界があるのは事実。個々の企業が、国の意図を汲み取り、組織として行動していく必要があると思います。

 

一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育てに関する中長期的な目標を掲げ社内外に周知し、実際に行動すること。事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込みます。

 

要するに、社内外に監視の目をつけることで、企業にも女性が活躍する社会の形成に向け協力を求めるもの、ですね。

 

今回の法改正では、常時雇用する従業員が『101人以上』の企業に策定が義務付けられました。

(今までは常時301人以上でした)

 

実施後未達だった場合についての罰則はありませんので、企業内で話し合いのうえ、現実的な目標を立て実施してみてください。

 

※未届の場合でも罰則はありませんが、法令違反ですのできちんと届出はしましょうねwink

 

【参照:両立支援のひろば】

※ケースごとに策定例がございます。参考にするとよいでしょう。

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/manual.php

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