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# Topic 採用面接で健康状態や病歴を聞く際の正しい方法と注意点

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# Topic 採用面接で健康状態や病歴を聞く際の正しい方法と注意点

# Topic 採用面接で健康状態や病歴を聞く際の正しい方法と注意点

2025/09/21

採用面接で応募者の健康状態や病歴について尋ねることは、企業の業務運営や社員への安全配慮・健康管理に関わる重要なテーマです。一方で、不適切な質問や差別につながる対応は、採用活動だけでなく会社全体のリスクにもなります。近年は健康情報を扱う際の法的範囲や個人情報保護の意識が高まり、どこまで・どのように聞くべきか迷う人事労務担当者も増えています。例えば、過去に体調不良が続き業務に支障が出ていた人物を採用後に知り、対応に苦慮した企業の事例は数多くあります。この記事では、健康や病気について質問できる範囲や注意点、合理的な配慮、応募者が納得しやすい運用方法など、実務に即した方法を解説します。読んでいただくことで、人間関係や就職活動の現場で発生しやすい問題への対応力が身につきます。

 

1.採用面接で健康状態や病歴を聞く際の法律と注意事項

 

 

採用面接において健康状態や過去の病歴を確認する場合、確認の対象は担当予定の業務に影響するかどうかで判断が必要です。業務遂行に支障があるケース、例えば重い荷物を持つ配送業務担当者に腰痛があり支障となる場合など、実務に直結する事情に限定して病気や障がいの有無を聞くことは合理的といえます。一方で、色覚異常や過去にかかった病気など、担当業務に支障のない事例は選考に影響させるべきではありません。健康情報は個人のプライバシーかつ要配慮個人情報であるため、調査の際は目的を明確にし、応募者本人の同意を得ることが不可欠です。書面による同意取得やアンケート形式で必要事項のみ確認し、本人に情報開示を強いることなく安全な管理や運用を心がけましょう。採用後に持病や障がいが判明した場合でも、業務に関係がなければ差別的な対応は避けます。具体的な運用の例としては、業務に合わせてヒアリング項目を限定し、不必要に広範な健康データ取得を行わないこと、また、保護者の情報提出や家族歴の確認は控える点が重要です。企業や人事部門としては、法律や個人情報保護の社会的要請に基づき、必要最小限で実務的な運用を徹底しましょう。こうした配慮は健康管理体制の質向上や、応募者との信頼関係形成に寄与します。

 

1-1.採用担当者が知っておきたい面接時の質問可能な範囲と違法例

 

 

採用面接における適切な質問範囲を理解することは、採用トラブルを未然に防ぐために欠かせません。例えば就職活動の現場で多い「両親のお仕事は?」「家族構成は?」といった内容や、業務に無関係な過去の健康状態・既往歴についての質問は、違法リスクが高まります。健康状態や既往歴に関して企業が質問できるのは、業務遂行に直接関わる合理的な場合に限定されます。例えば運転業務を担当する場合の持病、長時間の立ち仕事に耐えられるかどうかなど、実際の業務遂行に必要な能力の範囲を確認する程度が適切です。HIVや感染症など差別につながるもの、また過去の疾患について広く質問することは控えるべきです。違法な質問例としては、家族の職業や思想・宗教・生活様式に関することなど、応募者個人の能力や職務適性に関係ない事項が挙げられます。質問が不適切だと、個人情報保護や応募者保護の観点から、社会的非難や行政指導を受ける可能性もあります。採用時は質問の目的と範囲を十分に検討し、企業の信頼保持と適切な雇用管理を目指しましょう。

 

1-2.健康状態や病歴を聞くことが許される場合と禁止されるケース

 

 

健康状態や既往歴について採用面接で聞ける範囲は、業務に必要な場合に限定されます。例えば、特定の疾患が担当業務に支障を及ぼす可能性があり、その業務上で配慮や制限が必要になると判断されるケースは質問が認められます。一方で、業務遂行に関連しない過去の病歴や健康状態、感染しない病気などに細かく言及することは禁止です。B型・C型肝炎やHIVのような感染症であっても、業務へ影響しない場合は質問対象にできません。これらの情報は個人の権利やプライバシー、過去の差別的な対応があった歴史をふまえて、特に慎重な対応が求められます。面接で業務に関連しない疾患等を根拠に選考を行うと、平等な雇用機会の提供や人権保護の観点から大きな問題となります。したがって、必要な配慮や安全確保の範囲に限った質問を徹底し、応募者に不安や疑念を与えない運営を心がけましょう。これが企業と応募者の信頼構築や社会的評価に直結します。

 

1-3.採用における個人情報保護と応募者の同意取得の必要性

 

 

採用時に健康状態や病歴に関する個人情報を調査する際は、慎重な取扱いが求められます。まず、企業は取得する健康情報の利用目的を明確に通知・公表しなければなりません。例えば「安全配慮」「業務運営」「健康維持」など目的を説明することで、応募者の安心感を高められます。また、取得範囲は業務に必要な最小限に限定し、無関係な家族歴や広範な病歴収集は控えるべきです。実際の手続きとしては、面接やエントリーシートで趣旨説明を行い、健康や病気に関する記入欄には任意回答である旨を明記し、必ず応募者本人の同意を取ります。強制的な回答要求や不利益な取扱いは避けましょう。情報は紙・データ問わず適切に管理し、第三者への漏洩や不正利用のリスクにも十分注意します。採用段階で得た健康情報を実際の就労環境設定や配慮実施以外の目的で利用しないことも大切です。これらを徹底することで、個人情報保護法上の問題回避はもとより、社会的信頼の高い採用活動が実現します。

 

2.面接で健康や病気について質問する方法と配慮のポイント

 

 

面接で健康や病気について質問する場合、まず業務遂行にとって必要かどうか整理することが大切です。例えば建設現場やドライバー職など、特定の健康状態や疾患が直接業務に関係する場合は、具体的に業務への影響が想定されるかどうか、質問範囲を絞って確認します。質問の際は「この業務を続けるにあたり、健康上のご不安はありますか」など応募者本人が回答しやすいオープンな聞き方がポイントです。一方で、必要以上に過去の病歴や私生活について踏み込むのは禁物です。履歴書の健康欄に記載を求める場合も、具体的な配慮が必要なケースのみ簡潔な記述でよく、詳細は本人の同意を前提に求めましょう。逆に「通院歴はありますか」など過剰なプライバシー領域まで広げた聞き取りや、障がい・疾患を選考の合理性なく不採用事由にするのはトラブルの元です。会社として必要に応じて医師による診断書提出を求める場合も、目的・範囲明示と厳格な情報管理が求められます。実際に面接現場で、「腰痛が勤務に支障ないか」や「繁忙期に体調維持が難しい持病はないか」など、現場業務に即したやり取りを丁寧に重ねるとよいでしょう。こうした配慮で応募者の不安を減らし、双方に納得感のある採用を実現できます。

 

2-1.採用面接の際に避けるべき不適切な質問の具体例と理由

 

 

採用面接では応募者の能力や適性評価を目的とした質問が求められ、家族や生活環境など業務に無関係な事項に関する質問は不適切です。例えば本籍や出生地、家族構成や家族の職業・病歴、住宅状況や生活環境について尋ねることは、本人の能力と関係しないため、法律上や社会通念上で禁止とされます。「ご家族はどんなお仕事ですか」「通勤手段は何ですか」「持病はありますか」といった質問も、業務への合理的な関連がなければ避けるべきです。こうした情報の取得は、差別や偏見につながるリスクがあります。本人責任の範囲外を把握しようとすることは、応募者のプライバシー侵害や不公正な採用選考につながりかねません。また、応募者から信頼を失ったり、採用活動全体に対する口コミ悪化や評判低下、行政指導に発展する事態もあり得ます。面接の冒頭で場を和ませようと安易に家族や生活環境に関する会話をしがちな場面こそ、注意が必要です。人事担当は業務内容に直結する範囲内だけを確認し、法令順守と信頼構築を意識した質問設計を実践しましょう。

 

2-2.家族や過去の病歴を面接で聞いてはいけない理由とリスク

 

 

家族や本人の過去の病歴などを面接で聞いてはいけない理由は、これらの情報が「要配慮個人情報」として法的に保護されているためです。特に家族の病歴は本人の就業能力や適性判断に直接結びつかず、合理的な採用基準にはなりません。企業側が「遺伝的に同じ病気を発症するリスク」など将来の可能性を懸念して質問したい場合がありますが、病気の発症は予測できず、こうした推測に基づく質問が横行すれば公正な採用選考が損なわれます。家族情報の収集は情報管理上もリスクとなり、不正取得の疑いから企業イメージ低下や訴訟リスクに繋がることもあります。また、面接で家族や既往歴を質問された応募者は、自身が不安や疑心暗鬼になることも少なくありません。本人や家族の健康情報は、業務遂行能力や職業適性とは通常関係がないため、トラブルや差別防止の観点からも取得は避けるべきです。これらの背景を踏まえ、企業は余計な情報を取得せず、実務的には「知りたがらない、聞かない」のがベストな対応といえます。

 

2-3.採用活動における合理的配慮の具体的な実施方法

 

 

採用活動で合理的配慮を実施する際は、まず応募者の健康状態や障がいの有無を正確に把握できるようなヒアリング体制を整えます。応募者の自己申告や診断書等による情報収集の際は、配慮が必要な事項のみを限定して確認し、募集要項や面接時に「必要があればお知らせください」といった表現を使うと応募者に安心感が生まれます。具体的な配慮例として、面接会場への段差解消・バリアフリー化や、聞こえづらさに配慮した説明シート配布、面接時間の調整など現場ごとの対応が肝心です。筆記が難しい場合はタブレット入力や口頭確認の導入も有効でしょう。業務開始後は定期的なフォロー面談を設けて体調変化や配慮事項を再チェックし、必要に応じて職場環境や業務内容の見直しを行います。応募者と会社双方が納得のいく採用・雇用関係を築くため、柔軟で実務的な工夫が求められます。

 

3.健康情報が業務遂行に必要な場合の適切な確認方法

 

 

業務遂行に健康情報が必要と判断される場合は、応募者の同意を得てから、文書によるアンケートや面談、健康診断の実施など多様な方法で確認します。例えばドライバー職や高所作業員では、安全確保や労災防止の観点から健康診断は必須となるケースが多いです。裁判例でも「企業には、予定される業務提供内容に応じ、応募者の健康診断を通じて必要な条件を確認する自由が認められる」とされています。ただし、健康情報の取得自体が目的ではなく、応募者の業務適格性と職場安全の維持を主眼とします。情報収集時は「どのような業務上の配慮が必要か」を具体的に明示し、対象範囲を絞ることが重要です。診断結果や申告内容の保管には最新の注意を払い、データの漏洩防止対策も欠かせません。業種や職種ごとに事例を交えて事前説明し、必要性・合理性を明確にすると応募者も納得感を持ちやすくなります。こうした丁寧な運用が、適正な雇用管理や事故防止につながります。

 

3-1.応募者の健康状態が業務に支障を及ぼす場合の判断基準

 

 

応募者の健康状態が業務に支障を及ぼすと判断できる場合、企業はその内容に基づき採否を慎重に決定します。例えば重度の腰痛持ちの応募者を運送業や力仕事中心の職種で採用する場合、仕事内容に支障があるかどうかが判断ポイントです。現場では長時間立ち仕事や不規則勤務が業務内容の場合、応募者の体力や既往歴が仕事継続に影響することも考えられます。このような場合、たとえ応募者の他の能力に問題がなくても、業務遂行が困難と判断されるケースでは雇用を見送ることは適法とされます。逆に業務に直接の影響がない持病等は、不採用の根拠にはなりません。また、応募者が病歴について虚偽申告した場合、業務に重大な支障が出ない限り、懲戒処分の理由にはならない場合が多いです。応募者自身も健康不安を抱えている場合は、無理せず治療や回復を優先し、良好な状態で就職活動・転職に臨むのが望ましいといえます。会社と応募者双方の安全・安心な就業環境づくりに繋がります。

 

3-2.採用後に病歴・健康状態が判明した際の対応手順と注意点

 

 

採用後に持病や障がいがあることが判明した場合、最初に確認すべきはその疾病や障がいが担当業務に与える影響です。例えば色覚異常が判明しても、業務遂行上で何ら問題が生じないケースも少なくありません。従業員が担当する予定の業務に制限を要するか、安全確保の配慮が必要か、具体的な状況を十分に把握するためのヒアリングを実施します。健康情報は個人情報保護法上特にセンシティブな情報にあたるため、情報取得の際は業務上必要な範囲に限定し、取得目的(例えば安全配慮体制の構築や人材活用のため等)の説明と応募者本人の任意同意が必要です。対応の手順として、書面やアンケートで情報提供を依頼し、医療機関との連携や勤務体制の見直し等、具体的な配慮策の検討を行いましょう。不必要に広い範囲の健康情報取得や、業務に関連しない情報収集、また疾患を理由とした差別的扱いは避けなければなりません。こうした手順を踏むことで、従業員の安全配慮責任を果たし、職場全体の信頼性向上や長期的な雇用安定につなげることが可能です。

 

3-3.既往歴や健康状態の虚偽申告が発覚した場合の処分と責任

 

 

採用時に既往歴や健康状態について虚偽申告が発覚した場合、その後の処分や責任は業務内容との関連性によって変わります。例えば運転業務に従事する社員がてんかんの既往歴を隠し、大きな事故を引き起こした場合は、会社の業務に甚大な支障・社会的損失を与えるため、懲戒解雇が正当とされる事例があります。一方で、申告内容が業務に影響しないものであれば、たとえ虚偽が判明しても解雇無効となる場合が多いです。実際、虚偽が発覚するケースは、他の社員からの報告や本人からの自己申告、健康上の事故発生時、家族との会話など様々ですが、その都度、業務との因果関係や就業への影響の有無を客観的に確認することが不可欠です。虚偽申告が業務に深刻な支障を及ぼす場合、企業の労務管理責任や職場の安全運営に直結するため、厳正な対応が求められます。これにより、会社の信頼維持や再発防止の意識が社内に根付くことにも繋がります。

 

4.健康や病気に関する採用面接対策と応募者の回答テクニック

 

 

採用面接で健康や病気について質問されることは少なくありません。柔軟に対応するためには、企業がなぜ健康状態を確認するのか理由を理解することが有用です。例えば、業務内容に影響する持病や疾患がないか、就業に支障が出ないかを判断するため、企業が応募者へ確認する場合があります。応募者はこれに正直に答えつつ、「現状、業務に支障がないこと」「治療や通院による調整が可能なこと」などを具体的に伝える工夫が効果的です。例として、「持病はあるが治療を継続しており、直近1年以上仕事を休んでいない」と回答できれば、安心感を与えられます。履歴書に健康状態を記載する場合も、必要があれば「現在、業務に差し支えありません」と簡潔に記入し、詳細を問われた際も冷静に配慮希望点を述べられるよう準備しておくと安心です。不採用リスクが心配な場合でも、虚偽申告よりも正直なコミュニケーションが職場での信頼に繋がります。丁寧な事前準備で自身の状況を把握し、面接で自信を持って回答できるようにすることが大切です。

 

4-1.面接で健康状態を聞かれた際の賢い回答方法と注意事項

 

 

面接で健康状態について質問された場合は、聞かれた内容が業務に直接関係するかどうか状況を見極めることが大切です。業務遂行に関係ない質問であれば、「日常生活や仕事に支障はありません」と簡潔に伝えるのが効果的です。もし持病や治療中の疾患がある場合でも、実際の業務でどの程度配慮が必要か、現在の健康維持状況と共に説明できる準備をしておくと安心です。例えば「定期的に通院していますが、勤務には全く影響ありません」など具体的に述べることで、企業側も安心して判断できます。逆に、事実を隠して後から発覚すれば、自分や会社双方に大きなリスクとなります。履歴書には「特にありません」と一言記載したり、詳細は面接時に伝えるといった対応も可能です。不安や疑問があれば、その場で相談の意思を見せることもポイントです。配慮が必要な場合は、「時折体調の波がありますが、業務に支障が出ないよう調整しています」など前向きな表現で伝えましょう。冷静かつ誠実なコミュニケーションが、良好な雇用関係の第一歩です。

 

5.採用面接で健康状態や病歴を扱う際のまとめと今後の対応指針

 

 

採用面接で健康状態や過去の病歴を質問することは可能ですが、その際は個人情報保護の観点から特別な配慮が必要です。情報取得の目的は業務内容を円滑に遂行できるか、安全配慮や職場環境の調整が必要かを把握するために限られます。採用する側には調査の自由がありますが、応募者への過度なプライバシー侵害や合理的範囲を超える問いかけは避けなければなりません。情報収集時は利用目的の通知・公表、取得範囲の検討、必ず同意を得ることなど基本手続きを徹底する必要があります。また、企業によっては適正検査(心理的状態や特性が判定できるテストを含む。)を採用プロセスに取り入れるところもあり、参考にすると良いでしょう。運用面では、健康情報を取得したら適切に管理・保護し、本来の目的外利用や外部漏洩のないよう細心の注意を払います。また、既往歴や健康状態について応募者が虚偽申告した場合も、業務との関係を踏まえて冷静に対応判断しなければいけません。今後の採用活動では、適法・適正な面接運営と個人情報保護の両立を意識しつつ、応募者の多様な状況にもしっかり配慮する姿勢が求められると思います。今後、健康状態や病歴の取扱いに関して不安や疑問が生じた場合は、労務コンサルタントや専門家に相談するなど、積極的に正しい対応を学んでいきましょう。

 

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