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労務管理に役立つ知識#70 『フリーランス新法』継続的に業務委託を行う発注者に規制強化!?(法改正、フリーランス)

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労務管理に役立つ知識#70 『フリーランス新法』継続的に業務委託を行う発注者に規制強化!?(法改正、フリーランス)

労務管理に役立つ知識#70 『フリーランス新法』継続的に業務委託を行う発注者に規制強化!?(法改正、フリーランス)

2022/10/31

岸田内閣が当初から掲げる「新しい資本主義」の目玉と位置付けられているこの法律。副業解禁と肩を並べる法改正、それがフリーランスの保護を目的とした新法の制定です。(フリーランス保護新法)

 

政府は令和4年9月16日、フリーランスとして安定的な働き方ができる環境を整備する観点から、フリーランスへ業務委託する際に事業主(発注者)の遵守事項等を定めるべく、新法を制定する方針を打ち出しました。フリーランスで働く人たちは、特定の発注者に依存する傾向が高いことから、一定期間以上継続的に取引を行う事業者を対象に、規制強化図るようです。

 

今回のパブリックコメントから、すべてのフリーランスと取引がある事業主に適用するものと、一定期間以上継続的に取引を行う事業主に適用するものと規制のかかり方が異なっており、当然後者に該当する事業者に対しては、より厳しい内容になっています。

 

それぞれ見ていきたいと思います。

 

まずフリーランス全般に発注をしている事業主に対しては、以下のとおり規制が入る予定です。

・業務委託内容、報酬額等を記載した書面の交付または電磁的記録の提供

・報酬の支払いは役務等を受けた日から60日以内を期限とする

 

一定期間以上継続的取引を行う事業主に対しては、上記に加え以下の規制が入る予定です。

・業務委託契約にかかる契約期間

・契約の終了事由

・契約の中途解約の際の費用等の記載を義務

・契約を中途解約または契約期間満了後にその更新をしないときは、原則30日前に事前予告

・フリーランスから求めがあった場合は、契約の終了理由を説明

・その他、フリーランスの責めに帰すべき理由のない受領の拒否や報酬の減額などの事業主の禁止行為も定める

 

フリーランスの保護を目的としているため、考え方は労働基準法に近いですね。

 

さらに、事業主は、フリーランスとして働く人の就業環境の整備も図らなければなりません。

・ハラスメント行為への対応

・出産、育児、介護との両立への配慮(一定期間以上継続的取引を行う事業主のみの予定)

 

※なお一定期間以上がどのくらいの期間を示しているのかは現時点では不明です。

 

今回書かせて頂いた内容がそっくりそのまま秋の臨時国会を通過しますと、事業主に与える影響度は強いと考え、大きな議論を呼び起こすものと危惧しています。予備知識として、抑えておくとよいでしょう。

 

参考資料

パブリックコメント(出典元:厚生労働省)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241038

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