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労務管理に役立つ知識#39 『教育×助成金②』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・教育・助成金)

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労務管理に役立つ知識#39 『教育×助成金②』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・教育・助成金)

労務管理に役立つ知識#39 『教育×助成金②』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・教育・助成金)

2022/08/04

本日は人材開発支援助成金:「人への投資促進コース」についてのご案内です。

 

本コースでは、高度デジタル人材育成と強化を主眼においた教育を実施した事業主に対し、助成します。

コースは大きく以下の5つです。

1.高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練

2.情報技術分野認定実習併用職業訓練

3.長期教育訓練休暇等制度

4.自発的職業能力開発訓練

5.定額制訓練

 

このうち、1.2については、デジタル人材・高度人材の育成に資する教育で、1は主にITSSレベル3,4基準の高度デジタル教育を実施した場合、2は主にIT未経験者の即戦力化のための訓練を対象としています。(2はojt+offjtの双方必要です)

 

3,4については労働者の自発的な能力開発を促す教育で、長期教育休暇制度の創設や、時間外に自ら職業訓練を行った場合の費用を対象としています。

 

5については今般話題のサブスク型の教育システム(主にeラーニング)を活用した場合の費用を対象としています。現行の特定・一般訓練コースでは対象外となったサブスク型が対象になったことで、いま一目を置かれているコースですblush

注意すべきは現行コースと同様です。

・業務中に行うoffjtであること

・業務に関連する講座であること(マナー教養は除く)

・同時双方向型の通信訓練でないこと等

 

最後に助成金額を確認しましょう。

※出典元(厚生労働省)

 

本コースは令和4年度から3年間の時限付コースです。

まずは事業内計画をたてる必要がありますので、もしも懸念点がございましたら弊所まで何なりとお尋ねください。間違っても無計画で訓練を開始しないよう注意してくださいねwink

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