労務管理に役立つ知識#36 『コロナで自宅待機(陽性者)の補償について』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・コロナ・傷病手当金)
2022/08/01
現在新型コロナウイルスは感染症上2類相当の位置づけでありますが、今般の爆発的な感染力に圧倒されるも重症感染者が減少傾向にあることから、5類に引き下げる議論(インフルエンザと同等とする)が話題となっています。さて、コロナに感染した時の補償として真っ先に思い浮かべるのは『傷病手当金』だと思いますが、医者にかかることが難しいこととなった現在、どのように医師の証明をもらうのか、これは人事として抑えておかなければならないところです。
早速結論から申し上げますが、『医師の証明は必要ありません』
コロナウイルスに感染するも病院にかかることも出来ず、自宅療養により回復し、医師の証明が受けられない場合は特例として、「療養状況申立書(コロナ申請用)」に症状、経過等を詳細に記入し、療養担当者記入欄(4ページ目)の代わりとして、申請書に添付のうえご提出いただくことで申請可能です。
※保険者が健康保険協会の場合
なお、当然のことながら陰性で発熱症状のある方は対象になりますが、陰性で発熱症状がなく、濃厚接触者で自宅待機をしている者は対象外になりますのでご注意ください。
人事の方は陰性・陽性・濃厚接触者・症状の有無等で適切な案内が必要になります。
社員の生活にかかる判断になりますので、くれぐれもお間違いのないよう慎重にご案内ください。
なお、インフルエンザも傷病手当金の申請対象ですのでついでに覚えておきましょう