『法改正チェック』令和3年度施行分、対応済ですか?(渋谷・社労士・労務アドバイザリー・労務相談・法改正・コンサルティング)
2022/06/06
現在令和4年6月6日。
さて、これからご紹介する法改正は「令和3年施行分」です。
人事のみなさんにおかれましてはご存じの内容かと思いますが、もしも知らない情報があればこれ機に知識のアップデートを、社内整備する部分があれば、これを機に対応をしてみくださいね
//労基安衛法
・ 36協定届の様式見直し(令和3年4月)
└労使の押印不要、従業員代表の適格性に関する☑の設立
・ 事務所衛生基準規則の見直し(令和3年12月)
└人数に応じてトイレ個室の設置(10人以下除く)
//労災保険
・ 脳心臓疾患の労災認定基準の見直し(令和3年9月)
└過労死ラインを越えなくても、一定以上の時間外労働があり、加えて負荷
要因が認められる場合は、発症との関係性が強いと評価が可能
→認定基準が緩和
//雇用保険
・ 育児休業給付の被保険者期間の要件見直し(令和3年9月)
└原則で判断できない場合は、産前産後休業開始日を起算日
・ 雇用保険マルチジョブホルダー(令和4年1月)
2以上の事業場での労働時間をあわせて週20時間以上を満たした者は、本人
の申し出によりマルチ高年齢被保険者となることができる
//雇用制度・雇用環境・待遇関係
・ 同一労働同一賃金全面施行(令和3年4月)
└正規、非正規間の基本給、賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について
不合理な差を設けることが禁止された他、労働者の待遇に関する説明義務の
強化等も含めて全面施行
・ 70歳までの就業機会の確保(令和3年4月)
└65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就労機会のを確保するため
高年齢者雇用確保措置を新設(努力義務)
//健康保険
・ 傷病手当金の支給期間通算化(令和4年1月)
└同一傷病に関する支給期間が支給開始日から通算して1年6か月に改正
上記は労務にフォーカスした内容なので、細かい事を申し上げるともっとあるのですが、今回取り上げさせて頂いた内容だけは抑えておきましょう
同一労働同一賃金対応は非常に奥が深い部分です。
人事のみなさんにおかれましては法改正対応、非常に大変かと思いますが、一つ一つの法律を丁寧に受け止めて、対応してみてください