労務管理に役立つ知識#8 『常勤・非常勤の社会保険適用について』(渋谷・顧問・人事・労務・相談)
2022/04/12
社会保険労務士の商談相手は、社長をはじめとした役員が大半です。
ならば”お土産”として役員に役立つtopicを持参するのは当然であり、先方も非常に興味も持って接してくれます。そんな鉄板なお話をひとつ。
非常勤役員の社会保険加入について。
法人かつ常勤役員の場合は、問答無用、全業種強制加入のためわかりやすいのですが、非常勤役員の取扱いについては明確な線引きがなく、悩まれている会社は意外と多いようです。
『非常勤』という定義が極めて曖昧です。
役員の場合、社会保険に加入したいケースとしたくないケースが半々くらいかと思いますが、結論から申し上げますと、実態に即して判断することになります。私は下記を主軸としヒアリング、アドバイスしています。
判断1 取締役会等の経営会議に常任として参加し、決議に関わりがあること。
└NOならば非常勤である可能性が高い
判断2 役員としての職務内容が、会社の業務執行や監査監督を担うものであること。
└NOならば非常勤である可能性が高い
判断3 出勤頻度が通常の常勤役員に比べてどの程度短いか。
└4分の3未満ならば非常勤である可能性が高い
あとは実態に即して判断していきます。
そもそも非常勤であるかの論点以前に、名ばかり役員という可能性もあります
なお、判断に於いて原則『報酬』は関係ありません。
x万以上は常勤として強制加入しなければならないということはありませんので、押さえておきましょう。
どうしても判断に困ったときは、お近くの年金事務所にご相談いただくのも一つの手です。
優しく回答いただけますよ!