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【助成金・人事向け】常時雇用する者と通常の労働者

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【助成金・人事向け】常時雇用する労働者と通常の労働者の違いとは?

【助成金・人事向け】常時雇用する労働者と通常の労働者の違いとは?

2021/11/15

みなさま、こんにちは!

 

助成金を申請されたことのある人事担当者さまは一度はこの経験をされたはず。。。

 

申請書の会社情報を記載する際に必ず聞かれる”常用労働者”、人材確保等支援助成金など聞かれる対象労働者で”通常労働者”

 

さて、常用労働者と通常労働者との違い、あなたはわかりますか?

 

ニュアンスの違いで結局のところは同じでしょ?と思われるかもしれませんが、これは大きく違います。誤った認識をしますと助成金を受給できない可能性や、労働基準法に意図せず接触している可能性もあります。しかっり区別しましょうね。

 

【常用労働者とは】

・期間の定めのない労働者

・機関の定めのある労働者のうち、1年以上雇用されている労働者もしくは1年未満の雇用歴であるものの1年以上雇用される見込みがある労働者

 

【通常の労働者】

以下のすべてに該当する労働者

・期間の定めのない労働者

・正規の労働者として位置づけされている労働者

・社会通念上、労働条件(賃金・待遇等)が正規の労働者として妥当である者

・雇用保険被保険者

・社会保険日保険者

 

そうです

 

要するに通常の労働者とは正社員でなければならないのに対し、常用労働者はアルバイト等でも条件を満たせば対象になりうるのです。

 

色々な書類で目にすると思いますので、人事労務担当者はしっかり抑えておきましょう!

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