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2以上の会社で勤務する社員の社会保険料の取り扱い

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【社労士実務Q&A】2以上の会社で勤務する社員の社会保険料の取り扱い(2以上勤務・手続き・社会保険料)

【社労士実務Q&A】2以上の会社で勤務する社員の社会保険料の取り扱い(2以上勤務・手続き・社会保険料)

2023/03/19

Q:副業先で社会保険に加入することになりました。自社で社会保険に加入しているのですが、副業先でも加入しなければならないのでしょうか。

 

A:加入要件を満たしいる(俗に言う4分の3要件)のであれば、加入しなければなりません。ただし、双方に加入するというわけではなく、主たる事業所をご自身が「選択」して、その管轄の年金事務所(及び健康保険の保険者)に手続きを行います。

 

その際に必要な手続きが「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」です。

こちらをご自身で記入し、選択した管轄年金事務所に提出します。

※一般的には本業の管轄年金事務所を選択するでしょう。

 

なお、選択・非選択事業所のいずれかが、健康保険組合に加入している場合には、組合へ届出る際に、年金事務所発行の決定通知書の写しが必要になりますので忘れずに添付しましょう。

※健康保険の保険者が健康保険組合のときは、年金事務所に提出したあとに、同じもの+控えを提出します。

 

保険料額は、各事業所の給与を合算し算出した標準報酬月額に、それぞれの事業所の給与により按分し、決定されます。

※保険料率は選択した事業所の率を採用します。

保険料の納付は、原則としてそれぞれの事業所で納付します。

 

その他の注意事項として忘れてはならないのが、月変、賞与、算定基礎届を提出する際、通常の社員と区別して手続きを行う必要があります。

※月変の場合は、選択・非選択事業所ごとに該当するか否かの確認を行います。

また、2以上の勤務に該当しなくなったときは、該当しなくなった事業所で資格喪失届を提出します。これらの手続きが発生する都度及び選択した事業所の保険料率が変更になった際に、保険料の按分計算を行う必要がありますので、徴収金額のアンマッチ並びに徴収漏れがないよう気を付けましょう。

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