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労務管理に役立つ知識#69 『離職票』1か月未満の退職でも必要?(離職票、失業手当)

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労務管理に役立つ知識#69 『離職票』1か月未満の退職でも必要?(離職票、失業手当)

労務管理に役立つ知識#69 『離職票』1か月未満の退職でも必要?(離職票、失業手当)

2022/10/30

離職票は、社員が会社を退職した際に、会社から退職者に渡される書類のこと。この書類が退職者が失業給付を受給する際に必要な書類で、受給するためには、離職票をハローワークへ持参し、所定の手続きをご自身で行います。 離職票の交付が遅れると、その期間失業給付の受給開始日も遅れるため、会社は社員が退職してから10日までに、所定の手続きを行い、行政の審査決定後、すみやかに郵送などの方法で、退職者の手元に届くよう手配しなくてはなりません。

 

さて、以上のように離職票は退職者が失業給付を受給するために必要な書類です。つまり、再就職や事業を開始することが既に決定しているのであれば、失業給付を受給する必要がないため離職票を渡す必要はありません。ただし、会社が交付しなくてもよいとする判断は『本人が希望しない場合のみに限る』と定められていますので、会社は独断で判断しないよう、注意する必要があります。

 

なお、よくある勘違いとして、1年未満の退職者は失業給付の受給要件を満たしていないため、離職票を発行する必要がないとする記事を見かけるのですが、これは誤り。離職票の交付をしないとするには『本人が希望しない場合のみ』ですから、それ以外は必要です。それに、例え1か月で退職した場合でも、1年以内に再就職した場合は前職の被保険者期間は通算されるため、再就職を退職した際に、失業給付の受給要件を満たす可能性があります。

 

ただし、2020年8月以降の離職につきましては、退職日から1か月ごとに遡り、”賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する”ため、10日未満で退職した場合は満たせない可能性が高いでしょう。こちらの条件に該当するときは、前もって本人へお伝えしておいた方がよいでしょう。

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