アベリア人事労務コンサルティング

『疑わしき業者にご注意ください』就業規則の作成、助成金の申請は社労士の独占業務です!(渋谷・社労士・労務・顧問・労務アドバイザリー・就業規則・助成金)

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『疑わしき業者にご注意ください』就業規則の作成、助成金の申請は社労士の独占業務です!(渋谷・社労士・労務・顧問・労務アドバイザリー・就業規則・助成金)

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2022/08/20

社会保険労務士の仕事は、大きく以下の3つに区分されます。

1号業務・・・労働法各種諸法令に基づく申請書の作成届出

2号業務・・・帳簿書類の作成

3行業務・・・人事労務相談

このうち、1号、2号業務は社会保険労務士の独占業務であり、社労士資格を有していない者が代行することはできません。

※就業規則は帳簿書類に該当し、助成金は申請書の作成届出に該当します。

 

今般問題となっているのが、3号業務の取り扱いです。3号業務は”コンサルティング”の領域であり、経営改善の観点から助成金の話題になってしまうこともしばしばあるでしょう。差し障りのない程度でご案内してしまうことは、流れ上あるかもしれません。しかしながら、本来助成金業務というものは、相談・作成・届出までの業務は一体不可分であるものです。それがおざなりになっているのが実際のところ。社労士が業者とアライアンス関係となり、社労士がバックコンサル、業者がフロントコンサルという形で顧客に指導もしくは申請書を内々に作成し届出のみ事業主に代行させるようなスキームがあります。これは申請書に不備があり労働局側から確認が入るか、社労士側から連合会に確認の連絡を入れない限り、問題を正すことは困難です。よって、我々社労士も、助成金を検討する事業所も、双方注意する必要があるということですね。

 

なお、事業主側が社労士に直接代行を依頼することは、メリットしかありません!

 

メリット1、費用面で圧倒的に安くすむ

業者は申請代行不可のため、アライアンス先の社労士に業務を振ることになりますが、業者へのコンサル料と社労士への報酬と2重に事業主がその費用を負担することになります。また、本来社労士が無料で行うような、助成金相談、助成金診断に対し、ほうがいな費用を請求されるリスクも考えられます。

※社労士法上、こちらのビジネススキームは倫理的な問題があるとして、本来は禁止されております。

 

メリット2、安心して任せられる

助成金は申請書を1枚書くだけで受給できるわけではありません。労通、規則、その他帳簿書類等に不備がないことが大前提です。これらを精査するには高度な専門的な知識が必要です。当然に不支給決定はざらにあります。到底業者が当該スキルを持ち合わせているとは思えません。ならば当初から社労士に依頼した方が無難だと言えるでしょう。

 

新型コロナウイルス感染拡大を契機に、非社労士による新たな助成金ビジネス等が展開され、社労士会はもとより厚労省にもその手法に関する苦情、問い合わせが多く寄せられています。現在、社労士制度の適切な運営を保持していくため、社労士法に接触の疑われる業者に対しては、厚労省と連携し適切な対応を図っている状況です。

 

もし、貴社が就業規則の変更や助成金相談で迷われているようでしたら、各都道府県の社会保険労務士協会にご相談ください。弊所でも結構です。社労士が営業電話をかけることは通常ありませんので、「就業規則」「助成金」というワードが入った営業電話は要注意です。「100%受給できる、誰でも簡単に受給できる助成金があります」なんて甘言に引っかからないでくださいね。このような電話を受けた際は、二つ返事でお答えせずに、まずは社労士にご相談頂きますよう、よろしくお願いします。

 

下記参考(社労士じゃナイト)

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/knight/

※全国社会保険労務士連合会特設ページ

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