労務管理に役立つ知識#46 『生産性追求型の究極は1日6時間制!?』所定労働時間と休憩時間(渋谷・社労士・顧問・労務相談・勤怠管理・労務アドバイザリー・働き方改革)
2022/08/15
管理職についていた頃、部下より「休憩時間いらないのでその分早く帰ってもいいですか?」と何度か相談がありました。確かに部下の気持ちはよくわかります。気分がのっているときこそ高パフォーマンスが発揮できるというもの。個人的には容認したい!しかしながら労働基準法には休憩に関する定めがあり、所定労働時間が6時間超の場合は、最低でも45分を労働の途中で取得させなければなりません。これはフレックスでも同じこと。でもたまに思うのです。意外と1時間に1回10分程度、空気を吸いに外に出てみたり、ドリンクを飲みながらスマホいじってみたり、周りの仲間とお菓子食べながら雑談してみたり、そのような時間の使い方をしていませんか?実はこの時間、休憩時間かもしれません
法律上の休憩時間は連続した時間とは定めておらず、断続して一定の時間を休憩していれば条件を満たします。ですので、ひょっとしたら意識せずに休憩を取得しているかもわかりませんね。もしもこのロジックを社内に適用するならば、誤解のないよう丁寧な説明が必要です。
また換言すれば『所定労働時間が6時間以内ならば休憩時間を与えなくよい』ということですから、例えば集中力が高い社員は週6の所定6時間制を採用したり、飲食店等一日の始業就業の時刻が明確な業務内容ならば、社員以外のアルバイトを所定6時間以内で採用する等、働き方で色をつけることが出来そうです。
どんなにゾーンに入っていたとしても、さすがに6時間集中作業は脳や心臓に負担がかかることから多少の小休憩は必要(法律上の休憩の趣旨はここにあります。)ですが、一つの案として、6時間を一つの区切りとして残りの2時間をどうするのかを従業員自身に判断してもらってもよいかもしれませんね。最後に注意すべき点としては当然のことながら、給与は週6所定6時間で採用したとしても週40時間で設定してくださいね。早く帰れて4時間分の賃金も付いてくる、このように社員にとってポジティブな見せ方が非常に大事です。
働き方は一つではありません。法律の範囲内で貴社にフィットした働き方は必ずあります。イメージはあるが法的に接触していないか心配な場合は、ぜひ当社までご相談くださいね