『最低賃金にご注意を!』東京1072円!?神奈川1071円!?(最低賃金・渋谷・社労士・労務・手続・給与計算・労務アドバイザリー・コンサルティング)
2022/08/09
2022年度、最低賃金の上げ幅は31円!!
現在審議中でありますが、大方予想通りの金額でFIXするのではないでしょうか。
大手企業は夏のボーナスも増額となったことですし、特に打撃は受けないでしょう。ですが、中小企業にとっては今後の経営にかかわる事案です。中小が回復するのは大企業が立ち直ってから3年程度の時間がかかります。コロナ&ウクライナショックの弊害は、まだまだ終わりを見せることはないでしょう。しかしながら、もうあげるしかない。この現実を早めに受け入れ、きちんと対策を行いましょう。
東京は1072円となる見込みです。
10月に最低時給に接触した場合は即法違反とはなりませんが、確定次第速やかに賃金テーブルを見直す必要があります。ですので、年内は1072円にあげても利益が確保できる制度づくりを是非ご検討ください。制度だけでなく、経費、営業、経営、事業、人材などあらゆる可能性から検討してみるとよいでしょう。
※なお、賃金テーブルを見直す場合、最低賃金をあげたばっかりに最低賃金の一つ上の層を超えては不公平です。故に、全体のバランスを見直す必要があることに注意が必要です。
もう1点、最低賃金を超えているかの判断の仕方について、
時給ならわかりやすいですが、月給制を採用し、かつ、固定残業代を基本給に内包して支給している事業所は要注意です。なぜならば、固定残業代はあくまで基本給をベースに時給を算出し、割増賃金率にみなし時間を掛け合わせたもの。つまり、最低賃金(=時給)を判断する際は、固定残業代を除いた金額を、1か月の平均所定労働時間で除した金額で判断しなければなりません
超基本的な部分ですが、意外とみなし残業代も込みで計算されている事業所も少なくはありません。
弊所は給与コンサルティングも得意としておりますので、お困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。