労務管理に役立つ知識#35 『コロナで自宅待機(陰性者)の補償について』(渋谷・社労士・顧問・労務相談・コロナ・助成金)
2022/07/30
東京都では連日1日の感染者数が4万人超。
さすがに私の周りの企業でも自宅待機者が続出しており、事業継続に支障をきたす事業所もでてきているようです。もともとテレワークに舵をきり、仕事内容がテレワークに則しているのであれば、被害を最小限にとどめることは可能ですが、医療を含めたサービス、インフラ系は、人間の手を止めるわけには参りませんので、少しでも感染の疑いがあれば、大切な人、何よりも自分自身を守るために、積極的にお休みをとることをお勧めします。
自主的なお休みを取得するうえで、考えなければならないのが従業員への補償です。
ウクライナショックで生活費が高騰するなかで、これ以上手取り金額を削るわけにはならないのが現状です。
ならばどうするか。
企業努力です。企業がその分の賃金を担保するしかないでしょう。
(陽性者は傷病手当金の対象になりますからこの場では割愛します。)
陰性者かつ濃厚接触者である従業員、要するに仕事が出来るほどに健康状態は良好であるが、社会的なルールにより職場復帰出来ない者をどうするか。
一般的には有休を使用して自宅待機をするでしょうが、従業員にとりましては不本意です。
今や助成金を使ってそのような従業員を救う手立ては色々ありますので、ぜひ感度を高めて制度改変をしてみてはいかがでしょうか。
もちろんオーソドックスに休業手当を支給して、雇調金で補填してもいいでしょう。ワクチン等で使える有給の特別休暇制度を助成金で策定してもいいでしょう。新たにシックリーブ休暇制度を検討(内容を拡大)してもいいでしょう。
一番やってはならないのは『人事が思考を止めること』です。
従業員のためにあれこれ頭を悩ますのが人事の仕事です。
貴社にフィットしたやり方で、1人でも多くの従業員を救ってあげてください。
会社を変えられるのは、人事部のみなさんだけなのですから。