労務管理に役立つ知識#24 『令和3年度法改正施行分』これだけは抑えておきましょう!(渋谷・都内・社労士・労務相談・顧問・コンサルティング)
2022/06/11
今回は令和3年度施行分のうち、弊所がこれだけは抑えておいて欲しい改正点を、セレクトしてみました
チェックしてみてください!
//労基法
・36協定届の様式見直し(令和3年4月)
└協定書を別添する場合、労使の押印不要、従業員代表の適格性(選出方法に限る)に関する☑の設立
※届書に協定内容が内包される場合、従来とおりの押印が必要です。
//安衛法
・事務所衛生基準規則の見直し
└従来の男女別によるトイレの設置が出来ない事務所については、人数に応じて男女共用トイレを設置すること。ただし、10以下の事務所を除く。
//労災保険法
・脳心臓疾患の労災認定基準の見直し
└過労死ラインを越えなくても、一定以上の時間外労働があり、加えて負荷要因が認められる場合は、発症との関係性が強いとする評価が可能になりました。つまり、労災認定が緩和されました。
//雇用保険法
・育児休業給付の被保険者期間の要件見直し
└原則の育休業開始日で判断し要件を満たせなかった場合、産前産後休業開始日を起算日として判断するこが可能になりました。
//雇用保険マルチジョブホルダー
・2以上の事業場での労働時間をあわせて週20時間以上を満たした者は、本人の申し出によりマルチ高年齢被保険者となることが可能になりました。これにより、高齢者が失業手当(一時金)を受給できるようになり、労働人口の減少に一定の効果が見込まれます。
//雇用制度・雇用環境・待遇関係
・同一労働同一賃金全面施行
└正規、非正規間の基本給、賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止された他、労働者の待遇に関する説明義務の強化等も含めて全面施行されました。今回、中小企業も対象に加わったことで全面施行となりました。
//70歳までの就業機会の確保
・65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就労機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置を新設しました。
//健康保険
・傷病手当金の支給期間通算化
└同一傷病に関する支給期間について、支給開始日から通算して1年6か月に改正になりました。これにより再休職前の復職期間も支給期間に含まれることとなり、従業員が安心して治療に専念できるようになりました。
いかがでしたでしょうか。
すべて認識済で事業所内で対応済であれば素晴らしいです
今回初めて知ったもの、わかってはいるものの着手できていないものがありましたら、速やかにご対応いただければと思っております。