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労務管理に役立つ知識#17 『社会保険加入のメリットを知る』年金制度改正(渋谷・社労士・年金・労務相談・コンサルティング)

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労務管理に役立つ知識#17 『社会保険加入のメリットを知る』年金制度改正(渋谷・社労士・年金・労務相談・コンサルティング)

労務管理に役立つ知識#17 『社会保険加入のメリットを知る』年金制度改正(渋谷・社労士・年金・労務相談・コンサルティング)

2022/05/12

社長からこのようなご質問を頂きました。

 

「従業員たっての希望なのですが、社会保険に加入するメリットがまるで感じられません。私もこの国の社会保険制度には疑義があり、当社では任意加入とし、その分給与や福利厚生で還元を図っていきたい。いかがでしょうか。」

 

一見社員思いのご質問で、私も一部で賛同する部分もあり、叶えてあげたいのはやまやまですが、残念ながら法律がそれを許しません。

 

まず、会社を通じて社会保険(健康保険・年金保険の総称)に加入しなくとも、日本では何らかの保険制度に加入しなければなりません。これは国民皆保険(皆年金)制度(欧米と異なり誰でも公的保険に加入することができ、もしもの場合に必要な社会的給付(医療や老後や死亡時遺族への年金給付等)を受けられる、世界に誇れる社会保険制度)上の定めがあるからです。

 

つまり、会社を通じて社会保険に加入しなかったとしても、個人で保険制度(国民健康保険・国民年金保険)に加入しなければなりません。

 

また、会社も従業員たっての希望だったとしても、一定の要件を満たした会社は、従業員を社会保険に加入させなければなりません。(罰則もございます。)

 

ですので、冒頭の質問を受けた際は、必ず上記の皆保険制度のことを中心に、社会保険に加入するメリット(下記参考)をお伝えし、少しでも社会保険制度を理解して頂くよう助言します。

 

・保険料は半額会社が負担してくれること

└個人で加入する場合は全額負担

・受け取れる年金額が増額すること

└基礎年金に加えて、厚生年金を受給できる

・扶養家族分は被保険者負担分で加入できること

└国民健康保険・年金は個人単位

・傷病や障害等級等に該当したときに保険給付があること

└傷病手当金や障害厚生年金3級等で国民健康保険・年金にはない

 

あくまで”保険”になりますので、保険事故が実際に発生しない限り、費用対効果が図りづらい商品です。とりわけ若い従業員は手取り額が少ないですから、不必要だと決めつけてしまうのも無理ありません。かくいう私も20代の頃はそうでした。しかしながら、人生何が起こるかわかりません。そしてわかったときに未加入(急いで加入)では後の祭り。社会保険の加入は”保険料の半額を会社が負担してくれる従業員にメリットがある制度”です。

 

今後社会保険適用範囲が拡大し、従業員からこのような質問を受けることが想定されます。

 

上記を参考に、従業員へ丁寧な説明をお願いいたします。

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