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労務管理に役立つ知識#16 『高齢者の雇用を確保』年金制度改正(渋谷・社労士・高齢者雇用・年金・労務相談・コンサルティング)

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労務管理に役立つ知識#16 『高齢者の雇用を確保』年金制度改正(渋谷・社労士・高齢者雇用・年金・労務相談・コンサルティング)

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2022/05/08

2022/4月、年金制度で大きな改正が入りました。

 

これらはいずれも『少子高齢化』という課題に対する一つの解。

平たく言うと、元気な高齢者にはどんどん働いてもらうための法改正です。

 

しかしながら、数十年払い続けてきた年金保険料。きっちり回収したいと思うのは当然です。現行法ではある一定額を超えると、年金額の一部が支給停止になります。

よって、何が起きているかというと、『働きたくても年金額を満額受給するために、労働を制限している高齢者が存在していた』のです。今回の法改正はその憂いを払拭することで、安心して体力が続く限り働けることを可能としたわけです。


改正ポイントは大きく4点。


1.60代前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金制度の見直し(厚年)
 └支給停止基準額が28万から47万へ引き上げられました。
※在職老齢年金制度とは、60歳以降厚生年金に加入している者は、働きながら厚生年金を受給できるものの、年金額と報酬月額が一定以上になると、年金額の一部が停止される制度。
※支給停止額の計算式は、もともと60代後半(65歳以上70歳未満)で使用しており、今回の改正で60代で統一されました。
2.在職定時改定の導入(厚年)
 └年金改定タイミングが資格喪失後から年1回定期的に行えるようになりました。

※これにより、毎年年金額が増額します。
3.繰り下げ受給の上限年齢を75歳まで引き上げ(国年)
4.繰り上げ受給の1か月あたりの減額率を0.4%へ変更(国年)

 

若い会社はあまり年金制度にピンと来ないかもしれませんが、一般常識としてきちんとおさえておきましょうwink

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