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労務管理に役立つ知識#14『安全衛生教育』危険予測は事業主の責務です(渋谷・社労士・安全衛生・教育・労務相談・コンサルティング)

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労務管理に役立つ知識#14『安全衛生教育』危険予測は事業主の責務です(渋谷・社労士・安全衛生・教育・労務相談・コンサルティング)

労務管理に役立つ知識#14『安全衛生教育』危険予測は事業主の責務です(渋谷・社労士・安全衛生・教育・労務相談・コンサルティング)

2022/04/29

お聞きします。

 

貴社では徹底した安全衛生教育を実施しておりますか?

 

安全衛生教育とは、従業員を新たに雇い入れた際に、企業として実施する必要のある教育のことです。この教育を通じて、労働災害を防止し、労働者が安全で衛生的な業務ができるようにするために必ず行わなければなりません。

 

知床観光船事件のように、明らかに生命の安全にかかわる業務ならば必須であることは言うまでもないのですが、全業種例外なく安全衛生教育を実施しなければなりません。

 

製造業や建設業などのブルーワーカーを対象とする場合、例えば機械の取り扱い方等を教育します。イメージがつきやすいですね。しかしIT等のクリエイティブワーカーは、特に安全を気にするような機械装置は使用しません。ではどうような教育をするのが望ましいのでしょうか。例えば労働時間の管理方法やメンタルヘルス対策です。この手の業種は精神疾患を発症するケースが多いので、長時間労働が心身に与えるリスクやストレスを緩和させる方法等をカリキュラムに採用するとよいでしょう。

※ブルーワーカーでは双方組み合わせて行います。

 

実際教育すべき必要事項です。(厚労省より抜粋)

※1~8に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます。

 

つまり、この”安全衛生”には、機械等の物理的な取り扱い方法を指し示すだけでなく、社員自身の心身の安全、即ち健康面も包含した内容になっています。よって、業種により安全衛生教育の内容は異なりますので、貴社に適した安全衛生教育を心掛けてみてください。

 

安全衛生教育を怠り労働災害が発生した場合、使用者は安全配慮義務違反として、民法415条債務不履行、同法709条不法行為責任、同法715条使用者責任により、多額の損害賠償を請求される恐れがあります。

※当然労働安全衛生法上の罰則もあります。

 

会社の社会的に責任は利益をあげ納税すること。その利益は言うまでもなく社員が生み出しています。社員が安心かつ健康的に職業生活がおくれるよう、経営バックオフィス一丸となって考えてみてください。

 

次回は安全配慮義務違反について触れたいと思います。

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