労務管理に役立つ知識#3 『特別休暇には無給と有給の2種類があります!』(人事・労務)
2022/01/12
特別休暇は文字通り、会社が社員へ与える特別な休暇のこと。
そして、年次有給休暇(以下「有休」という)や育児介護休業なとの一部を除き、賃金の補償を含め、自由に設定することができます。
ポイントは賃金の補償の部分。
特別休暇には法定休暇と任意休暇があり、それぞれ無給(賃金控除)と有給(賃金補償)の2種類存在します。
ちなみに、
法定休暇とは法律に定めのある休暇、たとえば有休や育児介護休業、看護介護休暇など。
任意休暇とは会社が定める休暇、たとえば慶弔休暇、永年勤続休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇、最近ではワクチン休暇なんてのもあります。
「そもそも無給の特休なんて意味がないのでは?」と思われる方もいるかもわかりませんが、特休は冒頭申し上げたとおり、自由にいくつでも設定することができます。すべてを「有給」で処理するとどうなるでしょうか。会社にとっては大赤字ですよね。各々の特休の意味、社員へ与える影響度などを総合的に判断し決定すべきでしょう。
※ちなみに無給の特休とは、人事考課上出勤したものとみなすが有休で補填しない限り欠勤控除の対象となる休暇をいいます。
会社を創り上げていくのは社長ではなく社員です。
社員の成長なくして会社の成長などありません。
すべては社員のために。。。
これを機に福利厚生の一環としてご検討されてみてはいかがでしょうか。
働き方改革にお手上げならば、その裏返し、「休み方改革」を切り口とするのもよいでしょう。