労務管理に役立つ知識#2 『休日と祝日と特別休暇の違い』(人事・労務)
2022/01/11
一言でお答えすると、根拠法が違います
休日→労働基準法
祝日→国民の祝日に関する法律
特別休暇(以下「特休」)→なし
※年次有給休暇や育児介護休業など一部を除きます。
つまり、労務管理もそれぞれの法律に則り判断します。
各出勤時の労務管理上ポイントは下記の通り。
休日:法定休日に該当するか否かで割増賃金額が変わります。
祝日:祝日法上、会社に休日付与を義務を課す旨や労基法上の法定休日との関係性を示唆する定めはなく、必ずしも法定休日出勤扱いとはなりません。また、振休を必ず取得させる必要もありません。
特休:有給の特休と無給の特休をきちんと整理する必要があります。
※詳細は後日お伝えできればと思います。
まずは各々の法律を丁寧に咀嚼し、整理するところからはじめてみましょう
整理し吟味したうえで、会社の決まり事とするならば、ルールブックである就業規則に記載しましょう!