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『新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金』雇調金受給事業所は申請可能!(渋谷・社労士・助成金・労務・顧問・アドバイザリー)

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『新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金』雇調金受給事業所は申請可能!(渋谷・社労士・助成金・労務・顧問・アドバイザリー)

『新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金』雇調金受給事業所は申請可能!(渋谷・社労士・助成金・労務・顧問・アドバイザリー)

2022/07/29

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金とは。。。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国が実施する雇用調整助成金等を活用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を交付するものです。

 

換言すると、雇用調整助成金等を受給した事業主が、今般のような非常時に対面した際に、テレワークや時差出勤など従業員に配慮した働き方を新たに制度化した事業主に対し奨励金を交付するというもの。

 

要件はたった2つ

 

1.雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、学校等対応助成金等の助成金(限定7種)のいづれかを受給していること

2.非常時における取り組みを制度化すること

 

この取り組みでさらに2つ

 

1.休業手当の支払いについて定めること(すでに定めていても可)

2.テレワークについて定めること。ただし、テレワーク不可な業種業態の場合、時差出勤、フレックス、非常時に取得可能な有給の特別休暇制度を策定(例:ワクチン休暇制度等)のうち、いずれかについて定める必要があります。

 

飲食店などテレワークに馴染まない業種に関しては、特別休暇制度を策定するのが一般的です。ワクチンの副作用で休んだ分を有給の特別休暇で充当するといった内容で条文化するということです。従業員は賃金が控除される心配はないので安心して休みをとれ、国はワクチン接種が進む契機にもなり、まさに一石二鳥です。

 

また、実績報告においても、仮に対象者がいなかった場合でも実績として認められますので、ぜひこの機会に制度化しておくことをお勧めします。

 

交付金額は導入しやすいように一律100,000円。

ただし、複数事業所で雇用調整助成金等を受給している場合は、複数事業所で受給できる場合があります。

 

申請期限は令和5年3月31日までとなっております。

 

ご不明な点等ございましたら、どうぞ弊所までお問合せくださいませ。

 

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