『社内規定の作成はプロにお任せ』マイナンバー規程はありますか?(渋谷・社労士・就業規則・社内規程・スポット相談・コンサルティング)
2022/05/22
常時xx名以上の従業員を雇用したときに作成義務が発生するものっていくつかありますよね。
最も有名なところでは就業規則作成義務です。
常時10名以上に作成義務がありますね。
ちなみに常時とは”雇用契約が発生している者すべて”という認識で結構かと思います。
当然アルバイト、パート、嘱託を含みます。
言い換えると、常時とは”派遣社員(派遣契約)、業務委託(フリーランス、個人事業主)以外で、雇用契約により使用従属関係にある者”ということです。
さて、話を戻しますと、マイナンバー規程(特定個人情報取扱規程)も従業員の規模により、作成義務が発生します。マイナンバー規程は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、特定個人情報等の保護に係る安全管理措置について定めたもので、『常時100名以上』の事業主に作成義務があります。
主に大企業向けになりますので、中小企業ではあまり馴染みがないかもしれませんね。ただし、現在は関係なかったとしても、将来作成義務をおった際に知らなかったでは済まされないので、是非覚えておいてくださいね。
作成の際は、是非当社までご用命ください。